寝台券
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寝台券(しんだいけん)とは、交通機関等で寝台を利用する際に必要な切符。
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[編集] 交通機関
[編集] 概要
日本の交通機関の場合、寝台を備えるものとしては、鉄道車両における寝台車とフェリー等客船になる。
[編集] 鉄道
[編集] 日本
日本の鉄道の場合、夜行列車・寝台列車を運行するJRのみが寝台車を保有している。料金区分により、A寝台・B寝台とに分かれており、また車室内の配置により、開放式寝台と個室寝台に分かれる。個々の形態については、寝台車を参照されたい。
[編集] 概要
寝台は座席と同じ扱いであるため座席指定券と同様に扱い、特別急行列車の場合特別急行券より座席指定券に相当する額を減じて計算する。なお急行列車の場合、急行券それ自体に座席指定がなされていないため単純にこの料金を足して計算する。かつては、夜行普通列車の一部にも連結されており、その際でも乗車券の他にこの券を必要としていた。
発売の際には開放式寝台と個室寝台とでは、扱いが若干異なる。個室寝台の場合、コンパートメント席と同様、定員分の料金をあらかじめ支払い、個室の定員まで使用が出来るが、開放式寝台の場合、1枚に付き1人が原則となっている。但し、小学生までの子供2人での使用と、子供連れの場合の大人1人につき小学生までの子供1人を付きそう形で使用することを認めている。
[編集] 利用時間と利用時間外の特例について
かつて出発時間が早い事から寝台の設定が行えない長距離且つ長時間運行される列車が設定されていたときの名残で、寝台の利用は出発時にセットされていない場合「21時より翌6時まで」、出発時にセットされている場合には「出発時より翌6時まで」とされている。そのため、寝台車を連結した列車の遅延時の払い戻しの方法も翌6時以降まで使用した場合払い戻しをしない事になっている。
また、寝台を使用しない時間帯で昼行列車の補完を行うために区間を区切ってこの券を有さず乗車することが出来る「ヒルネ」と呼ばれる制度がある。但し、この制度では利用できる区間のみを利用する場合、座席指定をされた特別急行券ないしは立席特急券など列車の種別により必要な料金を払う必要がある。また、A寝台については、それらの他にグリーン券を必要とするが、現在はA寝台を座席として利用できる列車・区間は存在しない。
[編集] 寝台特急のB寝台を座席として利用できる列車・区間(2006年3月現在)
- 立席特急券で利用可能(指定された号車の空いている席であればどの席でも乗車可能)
- 指定席特急券で利用可能
- あけぼの 上り (青森駅→羽後本荘駅間)
- 日本海 2号 (青森駅→秋田駅間)
- 日本海 4号 (青森駅→秋田駅間)
[編集] 海外
[編集] 船舶
客船の場合、客室を区切った個室の場合が多く、それと一体の場合がある。一般に割高な運賃を設定されている場合が多い。また、鉄道の場合と同様に「寝台を利用する際に必要な料金」とする場合もある。