鉄道車両
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鉄道車両(てつどうしゃりょう、Rolling Stock)は線路の上を走行する車両である。
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[編集] 狭義の「鉄道車両」
日本の法律においては、本線の線路上を走行するためには鉄道車両としての登録がされている(車籍を有する)ことが必要(甲種輸送等の例外もあり)であり、狭義にはこの車籍を有する車両のことをいう。そのため、鉄道の線路の上を走行する車両であっても、車籍を有しない保線用の機械や除雪用のモーターカー、構内入換用の小型機関車などは、正確には鉄道車両ではないことになる。また、日本の法律では路面電車等の軽軌道は本格的な鉄道とは区別されており、したがってこれらの区間のみで用いられる車両も鉄道車両ではないことになるが、中には京福電鉄のように軌道線と鉄道線を直通している例もあり、煩雑。なお地下鉄は世界的には軽軌道に分類される事が多いが、日本では帝都高速度交通営団(後に東京地下鉄)創立以降、鉄道線に準ずる存在と位置づけられている。
鉄道車両としての登録から削除する(車籍を抜く)ことを用途廃止といい、一般的には廃車という。
[編集] 鉄道車両の種類
鉄道会社別の車両は、各鉄道会社のページ参照。
- 保線用車
[編集] 鉄道車両の構成
駆動装置系は電車等のページで個別に
[編集] 鉄道車両の形式・車号呼称
各車両には形式名を含む車号(番号)が付与、表示される。また、編成単位に編成番号を表示している会社もある。鉄道の車両番号も参照。
なお、車両呼称とは別に特急用車両や特別席を有した一部の車両には「車両愛称」として愛称を与える場合もあり、案内などで使用される場合もある。たとえば、京成電鉄の「スカイライナー」のように当初は使用車両であるAE形電車の愛称であったものが、列車愛称に流用される場合もある。
[編集] 合造車
なお、ある種の需要が偏っており、1両の定員では定員の半数程度しか見込めないなどで捌くことが難しいがサービスのために旅客車を中心に用途が異なる(例えば荷物室と旅客席を設ける)や等級制を採っている場合の2種類以上の等級(一等席と二等席など)、座席と寝台などを同一の車両の中で設ける場合がある。こういった車両のことを合造車(ごうぞうしゃ)と称する。
[編集] 編成
列車として使用する際に単独ないしは2両以上組み合わせて使用される。その際の使用車両の概要を編成という。そのため、1両のみで運行される場合、「1両編成」という場合もある。現在では、地方のローカル線のように、とりわけ極端に輸送人員が少ない場合や、ほとんどの路面電車をのぞき、2両以上が原則となるものが多い。
また、車両の中には必ず2両以上を連結して運行される必要があるものをユニット(編成単位)と言い、101系電車以降の「新性能電車」における電動車ユニットが最低でも必要となる。
その内、輸送力が最小時の必要両数で組成された部分を基本編成と称する。又、輸送力増強のための増結編成を付属編成と言い、列車全体を単位として電源やサービス設備を設計する手法を固定編成と言う。
これらを運転中に編成落とし(列車の増結、解結)をしたり、分離運転(多層建て列車)したりする。
[編集] 寿命と廃車
鉄道車両の寿命は車種によってまちまちであるが、おおむね在来線車両で10~40年程度、高速運転を行う新幹線車両は十数年程度である。寿命がくる前に環境の変化や組み替えなどで廃車になるケースも存在する。詳しくは鉄道車両における廃車を参照されたい。
[編集] 鉄道車両の意匠権
鉄道車両も工業製品である以上、開発したメーカーや鉄道会社に意匠権が存在する。しかし、一般の耐用消費財とは異なり特定の大規模な法人が保有するため、特殊性がある。
日本ではデザイン上の意匠権を鉄道会社側、メカニズム上の意匠権をメーカー側が持っている事が多い。そのため、私鉄車両では外観上全く異なる車両であっても、電装品やその装備方法などはほとんど同じという例がある。
[編集] 国鉄車両の意匠権
国鉄において開発・製造された形式はその組織の存在の根底から、日本国民全員の共有物とされ、その意匠権についても同様となる。したがって、国鉄型車両は他の私鉄が独自にメーカーに製造させることも自由であった。実際には電車は国鉄より先進的な大手私鉄がそのデザインと性能を競い合ったため、世代的に遅れている国鉄形を独自に製造した例はほぼ皆無である。気動車においては、使用する鉄道会社が中小規模の地方私鉄で経営基盤が弱く、独自に開発費を捻出する事が難しく、また投入する車体数も少数であるため国鉄形となる場合が多かった。さらに顕著なのは機関車で、初期の輸入機関車からJR貨物発足まではほとんどすべて国鉄形であった。
[編集] JR車両の意匠権
JRの車両はJR各社に帰属しており、勝手に他社が製造することは意匠権(知的財産権)の侵害にあたる。
国鉄時代に開発された形式でJR化後も継続して製造された形式は、国鉄時代の車両と同じ扱いであるが、JR化後のモデルチェンジで登場したデザインをそのまま流用すると意匠権の侵害となる。これに当てはまるのは次の形式である。
国鉄時代に製造された車体でJR化後に改造によって登場した形式は、改造を行った各社に意匠権が帰属する。