当用漢字
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
漢字 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書体 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
字体 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
漢字文化圏 | ||||||||||||||||||||
日本 韓国 ベトナム | ||||||||||||||||||||
派生文字 | ||||||||||||||||||||
国字 方言字 則天文字 | ||||||||||||||||||||
仮名 古壮字 字喃 女書 | ||||||||||||||||||||
契丹文字 女真文字 西夏文字 |
当用漢字(とうようかんじ)とは1946年11月16日に内閣から告示された「当用漢字表」に掲載された漢字を指す。1850字からなる。
広義には、当用漢字表、当用漢字別表、当用漢字音訓表、当用漢字字体表、当用漢字改訂音訓表からなる一連の法令によって定められた漢字政策全般を指す。
目次 |
[編集] 概説
「当用漢字」は、様々な漢字の内、使用頻度の高いものを中心に構成されており、公文書やメディアなどで用いられるべき漢字の範囲として告示され、その後、教育制度、日本新聞協会などのメディア団体を通じて普及された。
また、複雑で多様であった従来の正字体の一部に代えて、略字体を正式な字体として採用する試みも行われた。「德」(徳)「羣」(群)はその例である。
戦前から表音主義者は、漢字は数が多く学習するのが大変なものであるから全廃すべきである、と強硬に主張し、実際に文部省を中心に用字制限などを試みたが、世間や文学者・国語学者からは反対意見が強く、改革は行われないでいたものが、連合国軍最高司令官総司令部の占領政策の国語国字改革のもと社会が混乱していた事もあり、満足な議論も行われず、表音主義者主導で、将来の漢字廃止を前提として策定されたものである。なお、「当用漢字」の名称は当時の委員会の山本有三委員長の発言によれば「日常の使用にあてる」意である。
ただし、当用漢字自体は、漢字存続派に「配慮」した、妥協的な内容となっていたと言える。そのため、表音主義者にとっても表意主義者にとっても、積極的に擁護ないし反対できるものではなく、表音化か表意化かの議論は進まず、35年間、改訂されないまま存続した。
1981年、当用漢字を元にしつつも、より緩やかな「目安」である常用漢字が内閣から告示され、当用漢字は廃止された。
[編集] 制限の対象
当用漢字の種類を指定した1946年の告示には具体的な漢字の他に、当用漢字を告示することの意図などが簡単に説明されている。
まえがきでは、当用漢字は法令、公文書、新聞、雑誌、一般社会を対象とすると記された。
使用上の注意として、この当用漢字で書けない場合には、言葉を変えるかかな表記にするべきとされた。
専門用語については、当用漢字を基準として「整理」が行われることが望ましいとした。これは漢字の使用を即刻中止し、ひらがなで表記するように求めるといった強い主張ではなく、専門家の判断を尊重するという含みを持つ。しかし、同時に、専門的な業務や研究においても基本的には当用漢字の範囲でのみ漢字が用いられるべきだということを示唆している。
固有名詞については、まえがきに「法規上その他に関係するところが多いので、別に考えることにした」とある。例えば地名や人の氏については当用漢字に含まれないものが多くあるが、それは問題とされない。ただし、住居表示・出生などで新たに地名・人名をつける場合は当用漢字に縛られることになる。人名については、当初は当用漢字の範囲で名をつけることとされたが、のちに人名用漢字が制定された。
他に、動物や植物の名称、中国を除く外国の名前、外来語などはかなで表記されるべきであるとした。
また、字体と読み方については、調査中であるとした。これらについては後に当用漢字音訓表(1948年)、当用漢字字体表(1949年)として告示された。また、『同音の漢字による書きかえ(昭和31年7月5日国語審議会報告)』によって、代用字と代用語が使用される事となった。
[編集] 問題点
[編集] 「まぜ書き」
それまで熟語として用いられて来た語の中には、「空挺部隊」のように、熟語を構成する漢字に当用漢字に含まれる漢字と含まれない漢字が混在するものが多数存在した。これらの熟語では、含まれている部分だけを漢字にし、残りをひらがななどで書く(「空てい部隊」)といういわゆる「まぜ書き(交ぜ書き)」が行われることになった。しかしこの表記法は占領政策である伝統文化の破壊から脱していない表記法であり、国民を愚民とする表現制限である等と批判されることもある。
[編集] 古典、他の漢字使用国との切断
当用漢字は日本独自の新字体を採用しているため、当用漢字だけの知識では古典を原典のままでは読むことができない。また、他の漢字国も、中華人民共和国等それぞれ独自で新漢字を定めたこともあり、これ以降は、漢字が共通語として通用するためのハードルが高くなった。なお、現在まで漢字の字体を変更しないで継承しているのは、中華民国(台湾)、香港、マカオである。