東京山手線内
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東京山手線内(とうきょうやまのてせんない)とは、JRの旅客営業規則第78条第1項第1号に規定する区間であり、この区間を発着する場合は運賃計算などに関する特例が適用される。 運転系統としての山手線(線路名称ならば山手線品川駅~田端駅間、東北本線東京駅~田端駅間、東海道本線東京駅~品川駅間)及びその内側にある中央本線神田駅~代々木駅間・総武本線秋葉原駅~御茶ノ水駅間の各駅をさす。
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[編集] 賃率の扱い
東京山手線内の駅を相互発着する場合、普通旅客運賃の計算において幹線区間よりも割安な対キロ賃率を適用する(旅客営業規則第78条第1項第1号)。詳細は、電車特定区間を参照のこと。
[編集] 乗車券の発着駅の扱い
東京山手線内の発駅(A)から経路上最後の東京山手線内の駅(B)を経由して着駅(C)までの乗車券または発駅(C)から経路上最初の東京山手線内の駅(B)を経由して東京山手線内の着駅(A)までの乗車券について、「東京駅~(B)の最短経路+(B)~(C)」の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下となる場合は、運賃計算の際に、「(A)~(B)~(C)」ではなく「東京駅~(B)の最短経路+(B)~(C)」の営業キロないしは運賃計算キロを用いて計算する(旅客営業規則第87条)。このため、駅によっては山手線内の駅より先の駅を発着駅とすることで、距離が長くなるのに運賃が安くなるという例も存在する。
なお、東京都区内の発駅(D)から経路上最後の東京都区内の駅(E)を経由して着駅(F)までの乗車券または発駅(F)から経路上最初の東京都区内の駅(E)を経由して東京都区内の着駅(D)までの乗車券について、「東京駅~(E)の最短経路+(E)~(F)」の営業キロが200キロメートルを超える場合には、東京山手線内より広範な規定である東京都区内の規定を適用する(旅客営業規則第86条第1号)。
なお、東京山手線内・特定都区市内発着の乗車券でゾーン外の駅まで乗り越す場合は、下車駅から最も近いゾーン内の駅からの運賃を収受する(元の乗車券の区間および実際の乗車区間が共に大都市近郊区間内相互発着となる場合を除く)。逆に、ゾーン外から東京山手線内・特定都区市内発の乗車券に接続する乗車券を購入する場合は、各ゾーン内で発駅から最も近い駅までの乗車券を購入すればよい(その旨を案内している駅もある)。
[編集] 均一乗車券
東京山手線内の全区間に有効な東京山手線内均一定期券(とうきょうやまのてせんないきんいつていきけん)がある(旅客営業規則第38条の2)。詳細は、東京山手線内均一定期券を参照のこと。
2000年1月31日までは東京山手線内の全区間に有効な東京山手線内均一回数券(とうきょうやまのてせんないきんいつかいすうけん)が発売されていた(旅客営業規則第41条、ただし現在は削除されている)。詳細は、回数乗車券を参照のこと。
[編集] 歴史
元々は、1925年より開始した山手線の環状運転区間に与えられた「東京電環」(とうきょうでんかん:内部用語の「東京電車環状線」の略で通称でもある)であるが、実際にこの名称になったのは池袋駅~赤羽駅間を「赤羽線」として正式に分離した1972年のことである。