たぬき・むじな事件
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たぬき・むじな事件(たぬき・むじなじけん)とは、1924年(大正13年)に栃木県で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日に大審院において被告人に無罪判決(大正14年(れ)第306号)が下された。日本の刑法第38条での「事実の錯誤」に関する判例として現在でもよく引用される。
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[編集] 刑法第38条
- 1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
- 2項 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
- 3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
※1項のただし書きにある「特別の規定」とは、主に業務上過失致死罪、過失致死傷罪など過失によって引き起こされる行為を指すケースが多い。
※3項のただし書きで「情状により、その刑を減軽」することができるとあるが、実態として「法律の不知」や「常識・知識の欠如」など、いかなる理由であれ減軽されることなどはほとんどないと考えてよい。
[編集] 事実経過
被告人は1924年2月29日、村田銃と猟犬を連れて狩りに向かい、その日のうちにムジナ2匹を洞窟の中に追い込んで大石をもって洞窟唯一の出入口である洞穴を塞いだが、被告人はさらに奥地に向かうために直ちにムジナを仕留めずに一旦その場を立ち去った。その後3月3日に改めて洞穴を開いて捕らえられていたムジナを猟犬と村田銃を用いて狩った。
だが、警察はこの行為が3月1日以後にタヌキを捕獲する事を禁じた狩猟法に違反するとして被告人を逮捕したのである。下級審では、動物学においてタヌキとムジナは同一とされている事、実際の捕獲日を3月1日以後であると判断したことにより被告人を有罪とした。だが、被告人は彼らの住む地域(栃木県など)では昔からタヌキとムジナは別の生物であると考えられてきたこと(つまり狩猟法の規制の対象外であると考えていたこと)、2月29日の段階でムジナを逃げ出せないように確保しているのでこの日が捕獲日にあたると主張して大審院まで争ったのである。
大審院判決では、タヌキとムジナの動物学的な同一性は認めながらも、その事実は広く(当時の)国民一般に定着した認識ではなく、逆にタヌキとムジナを別種の生物とする認識は被告人だけに留まるものではないために「事実の錯誤」として違法性阻却が妥当であること、またこれをタヌキだとしても、タヌキの占有のために実際の行動を開始した2月29日の段階において被告人による先占が成立しており、同日をもって捕獲日と認定する(つまり狩猟法がタヌキを捕獲を認めている期限内の行為)のが適切であるとして被告人を無罪とした。
[編集] 判決文(一部)
狸、貉(むじな)の名称は古来併存し、我国の習俗此の二者を区別し
[編集] むささび・もま事件
「むささび・もま事件」は、地方では「もま」と呼ばれている禁猟のむささびを捕獲した被告人が訴えられた事件。「たぬき・むじな事件」とは対照的に大審院は被告人に有罪判決を下した(大正13年(れ)第407号)。この判決では、「もま」は「ムササビと同一のものであり、「法律の不知」に当たるので、罪を犯す意思なしとは言えない、とした。
たぬき・むじな事件と逆の判断となった理由は、当時はたぬきとむじなが一般には別の動物だと考えられていた(「同じ穴のむじな」という慣用句にも現れている)ことから、「むじな」を捕まえる意思には「たぬき」を捕まえる意思(故意)がないとされたのに対して、「むささび」と「もま」の場合は、行為者の地方で「むささび=もま」と呼んでいただけ=被告人が「むささび」という名称を知らなかっただけであり、全国的に見れば「むささび」と「もま」が別の動物であるとの認識はなかった(=言い換えれば「もま」という語が全国的に知られていない)ためである。
[編集] 「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」の相違点
先述の「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」は刑法第38条における「事実の錯誤」と「法律の不知」が原因で起きた事件であり、
- 「ムジナ=禁猟のタヌキ」
- 「もま=禁猟のムササビ」
で、禁猟の動物の呼び方が特定の地方でしか通じないことと、禁猟である動物の名称を認識していなかった点で共通しており、状況は大変酷似している。だが、
- 「たぬき・むじな事件」においては
- 「ムジナ=禁猟のタヌキ」で、被告人はタヌキが禁猟である事を認識していた。
- しかし、「ムジナ=タヌキ」という事実は認識していない。
- 「ムジナ」という名前自体は広く認識されていた。
- また事件当時の国民には十分定着していなかったため、無罪とされた。
- 「むささび・もま事件」においては
- 「もま=禁猟のムササビ」であり、被告人はムササビが禁猟である事を認識していなかった。
- 「もま=ムササビ」という認識が特定の地方だけでしか呼ばれていない
- ゆえに「もま」という名前は広く認識されず、国民には定着していない。
- しかし、「ムササビ」という名前自体は広く認識され、禁猟である事実は定着している。
という決定的な相違点がある。
[編集] 参考文献
- 西原春夫ほか編『刑法マテリアルズ-資料で学ぶ刑法総論』1995年、柏書房、234頁