デュー・プロセス・オブ・ロー
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デュー・プロセス・オブ・ロー(due process of law)とは、法に基づく適正手続のこと。より簡単に「デュー・プロセス」と呼ばれることが多い。
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[編集] 概要
刑罰を受ける際に、その手続きが法律に則ったものでなければならない。また、その法の実体も適正であることが要求される。罪刑法定主義と並ぶ刑事法の原則である。
[編集] アメリカ合衆国の場合
アメリカでは、アメリカ合衆国憲法修正5条および14条がこれを定める。
[編集] 日本の場合
憲法学の学説では、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」とする日本国憲法第31条がデュー・プロセス・オブ・ローの原則を示したものと評価する。
これについての代表的判例として、第三者所有物没収事件(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決)がある。最高裁判所は、「第三者の所有物を没収する場合、告知・弁解・防御の機会が必要である」との見解を出し、これを欠く関税法の規定は憲法31条に違反すると判示した。
なお、この手続きは刑事手続について定めたものであるが、行政手続にも該当するという学説が有力である。なお、根拠は日本国憲法13条を根拠とする説、同31条を根拠とする説、31条を類推適用・準用する説に分かれる。
[編集] 手続の内容
英米法においては、「告知・聴聞の機会を保障する」というのが内容であり、日本の憲法31条もこれを継受したものと解される。