トリハロメタン
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トリハロメタン (Trihalomethane) は、メタンを構成する4つの水素原子のうち3つがハロゲンに置換した化合物の総称。代表的なものにクロロホルム (CHCl3) がある。水の中のフミン質などの有機物質が塩素と反応して生成される。 トリハロメタンは肝障害や腎障害を引き起こすことが知られており、また発癌性や催奇形性も疑われている。 特に水道水中のトリハロメタンが環境汚染物質として取り上げられることが多い。
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[編集] 健康への影響
[編集] 発癌性
トリハロメタンのうちクロロホルムおよびブロモジクロロメタンについてはIARC(国際がん研究機関)においてGroup2B(発癌性があるかもしれない物質)として勧告されている。またクロロジフルオロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムについてはGroup3(発癌性を分類できない物質)に分類されている。(IARC発がん性リスク一覧参照)
[編集] 水質基準
水道水中のトリハロメタンは、浄水場での次亜塩素酸による消毒の際にこれが水中のフミン質と反応して生成していると考えられている。トリハロメタンを生成しない消毒方法としてオゾンを用いる方法がある。
[編集] WHOのガイドライン値
- クロロホルム - 0.2 mg/L
[編集] 日本
厚生労働省が省令で定めた浄水における水質基準のうち、トリハロメタンに関する項目を以下に掲載する。(2006年7月時点)
- クロロホルム - 0.06 mg/L
- ジブロモクロロメタン - 0.1 mg/L
- ブロモジクロロメタン - 0.03 mg/L
- ブロモホルム - 0.09 mg/L
- 総トリハロメタン - 0.1 mg/L
日本の基準は、WHOの基準よりも厳しいものとなっている。
[編集] トリハロメタンと浄水器
トリハロメタンは、短時間の煮沸でも除去できず、逆に短時間の煮沸はトリハロメタンを増加するというデータをあげて危険性を煽り、数十万円の浄水器等を売り込む商法が見受けられる。このような浄水器の購入を検討する場合には、次の点をよく勘案する必要があるだろう。
- 業者が使う検査キットは、厚生労働省の基準をはるかに下回っても危険と判断できるようになっていること。
- 上水道水中のトリハロメタンの数値は、既に厚生労働省基準の数分の1以下もしくは測定レベル以下となっているケースが多く、煮沸で数倍に増えたところで人体に大きな影響が出るとは考えにくいこと。
- 人間が日常的に摂取、被曝している物質の中にも、多くの発癌性が疑われているものが多数ある。仮に、トリハロメタンに対するリスクだけを取り除いても、健康の維持が保たれるという確実性は薄いこと。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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