ペット供養
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ペット供養(ぺっとくよう)とは、ペットの供養及びそれに関連するビジネス(サービス業)。特に断り書きがない限り、日本の事例について述べる。
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[編集] 概要
ペットの供養自体は古くから行われており、例えば縄文時代の遺跡から犬の埋葬跡が発見された事例がある(ペット、柴犬、縄文時代も参照)。これらは居住区の近くに土葬をするのが通常であった。また古代エジプトでは猫のミイラも発見されており、愛着のある・あるいは道具として役に立った動物を、丁寧に葬る習慣は世界各地で見出される。
しかし現代におけるペットの家族化(→コンパニオンアニマル)に伴い、ペットが亡くなった際に人間と同じように法事(葬儀、位牌、仏壇)、埋葬を望む人が増えている。この需要に伴いペットへの法事のサービス業態化や、ペット霊園の整備が行われるようになった。
ペット霊園における埋葬では、人間の埋葬と同じように火葬、骨壺による埋葬、49日等の法要を行うサービスが用意されていることが多い。欧米でもペット霊園への埋葬といった風習もみられ、こちらは土葬ではあるが、専用の棺や、あるいはエンバーミングすら見られる。
なお、ペットではないが動物園でも亡くなった動物の供養するための慰霊祭は行われており、他にも屠場での食用家畜の供養や、保健所で保護期間を過ぎて処分された動物の霊を慰める供養が、定期的に行われている。
[編集] 社会的位置付けと意義
これらは主に、ペットを失った人の満足のためのサービス業で、日本では同事業に於いては宗教活動とは現在の所、認められていない。宗教は主に人間のものである以上、動物に対してはそれらが公的に認められにくいためである。このため宗教法人の持つ宗教活動への非課税特権は、このペット供養に絡む収益には適用されない。日本ではペット供養の謝礼を受ける事は収益事業であるとする判断も出ている。ただしペット供養自体の法的定義は未定である。(後述)
しかしペットに対する思い入れの強い人には、ペットを失ったストレスから、一般にペットロス症候群とも呼ばれる状態に陥る事もある。宗教活動だと認められようと認められなかろうとも、ペット供養では、親しい人の死を受け入れるための儀式としての葬儀を行う事で、飼い主の心痛を和らげる効果が期待できよう。
近年では凶悪事件や医療トラブルなどで、生命倫理の希薄化が社会問題として取り沙汰されているが、この生命倫理の初期教育の観点から、児童にペットを与える保護者もいる。しかしペットはやがて飼い主よりも先に寿命を迎えてしまう事から、いずれにせよ児童は自分のペットの死に直面しなければならない。この際に近年の集合住宅や借家の多い都市部では、埋葬の手段が限られてきて、結果的にペット供養サービスの利用が選択されるようになっている。これらでは、死という現象を強く印象付ける事により、生命の大切さを認識する一助になれば…と期待する保護者も見られる。
[編集] 法的な整理
以下ではペットの供養に関する法的な事例等を述べる。
- ペットの遺体の法的定義
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条の1、2により、ペットの遺体は一般廃棄物と定義されている。従って、川や公園などにペットの遺体を埋葬することは法律違反となる。
- ペット供養は収益事業かそれとも宗教的行為か
- まだ確定はしていない。ペット供養事業に対し法人税を課したことを発端に起きた裁判で、地方裁判所が2006年3月「ペット供養は収益事業にあたる」と判断したことをきっかけに、議論が起きている。近年では消費税の課税に関する裁判も見られる。
[編集] 一般的な遺体の処理
以下では一般的な遺体の処理方法について述べる。
- ペット霊園への埋葬
- 当初は一般の(人間用の)霊園の片隅でペットを埋葬していたが、その後需要の増加に伴いペット専用の霊園も登場した。現在では飼い主と同じ墓に入れる(納骨室は区切ってある)霊園も登場している。近年では遺骨や遺灰の一部を納めるカロートペンダントを利用する人もいる。
- 庭への土葬
- 遺体を私有地である庭へ埋葬する行為には問題はない。ただし、土に還る過程での近隣への臭いの配慮等は必要となる。
- 自治体への処分依頼
- 役所によって体制は違うものの、遺体を引き取ってくれる仕組みがある。清掃所が火葬を行うケースもあり、その場合は共同墓地に遺骨を納め慰霊を行ってくれる場所もある。