ミニカー (車両)
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ミニカーとは、道路交通法令において総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。ただし、道路運送車両法では原動機付自転車扱いとなる。一部のメーカーでは玩具のミニカーと区別するため、「マイクロカー」と呼んでいる。
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[編集] 概要
単純に言えば「屋根をつけた、またキャビンを持つ三~四輪の原付スクーター」のような存在だが、駐車スペースが一般車の三分の一程度であること、燃費の良さ、ランニングコストの安さ(自動車重量税・自動車税・車庫不要 軽自動車税の課税基準は原付と小型二輪の中間になる)などから、ちょっとした買い物の足としてや、ピザ・新聞・郵便などの配達業務など、あるいは趣味車として、一部に根強い人気を誇る車である。
日本では1980年代前半から原付スクーターを流用する形で製作されるようになり、1985年(昭和60年)2月14日(経過措置適用者は同年8月14日)までは原動機付自転車が運転できる免許により公道走行が可能であったが、その後は大型自動車免許もしくは普通自動車免許のいずれかが必要となった。この制度変更により一時は衰退したが、現在は環境的な観点や、シニアカー以上の機動力を必要とする老世代などの足として、その存在が見直されつつある。
普通四輪扱いのため法定速度は時速60kmで二段階右折の義務はない。ヘルメットやシートベルト着用義務は基本的になく(もちろん着用したほうが安全だが)、乗車定員は一人に限定され、原付同様に車検はない。
[編集] 道路交通法令上の定義
「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」(道路交通法施行規則別表第2)
具体的には総排気量が20ccを超え50cc以下(出力0.25kWを超え0.6kW以下)の原動機を有する車で、以下のいずれかを満たすものを言う。
- 左右の車輪の距離が0.5メートルを超える三輪以上の車 左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、車室を備えた(=屋根、支柱が最低一対ある)四輪以上の車
- 左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた(=オープンルーフでドアを持つ)三輪車
制度改正前は原動機付自転車として扱われていたが、1985年2月15日の道路交通法施行規則改正で普通自動車として扱われるようになったため運転には大型自動車免許か普通自動車免許が必要となった。(その移行時にミニカー限定免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた。)
高速自動車国道と自動車専用道路の通行は禁止されている。これは原動機の排気量・出力により、道路運送車両法では原動機付自転車扱いとなるためである。
[編集] 関連記事
[編集] 主なメーカー
[編集] 外部リンク
- 日本ミニカー倶楽部 - 愛好家の全国組織