自動車重量税
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自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は、1971年に施行された自動車重量税法に基づき、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)。原則として、印紙を所定の書類に貼り付け納付する。自動車を購入する時や車検の時に納付することが多い。その四分の一は、道路関係の費用に使うことを目的に市町村に譲与される。
課税標準は自動車の数量に応じて、税率は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。
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[編集] 税率
[編集] 本則による税率
(自動車重量税法の本文に記載されているもの)
- 乗用車(軽自動車と二輪車を除く)
- 2500円/0.5トン(車両重量あたり)/年
- 乗用車以外(例:トラックなどの貨物車)
- 2500円/1トン(車両総重量あたり)/年
- 軽自動車
- 2500円/1台あたり/年
- 二輪自動車
- 1500円/1台あたり/年
しかし本則とは別に、以下に示す暫定税率が定められており、30年以上(2006年現在)にわたって本則に基づく税率より重い課税がなされている。このことから、暫定税率でありながらこれを長期間適用して課税していることが問題視されており、さらには税金の使い道である道路特定財源の中でも本州四国連絡橋公団の債務の返済が2007年度に完了することや、昨今の公共事業費縮小による財源余剰(税金が余り)が7000億円も見込まれることから、見直しが叫ばれている。
通常車検時に納入するが、途中で所有者が移転しても払い戻し措置などはうけられない為、目的と課税額に差が出ることに批判の声も大きい。2006年から廃車、解体を行う場合にのみ還付申請をすることにより、税金の還付がうけられるようになった。
[編集] 暫定税率
(2006年度現在)
- 乗用車
- 自家用 6300円/0.5トン/年
- 事業用 2800円/0.5トン/年
- 乗用車以外
- 貨物自動車
- 自家用
- ~1トンまで 4400円/年
- ~2トンまで 8800円/年
- ~2.5トンまで 13200円/年
- ~3トンまで 18900円/年
- 以降1トン毎に 6300円加算
- 事業用
- 2800円/1トン/年
- 自家用
- 乗合自動車(バス)
- 自家用 6300円/1トン/年
- 事業用 2800円/1トン/年
- 軽自動車
- 4400円/1台あたり/年
- 二輪自動車
- 2500円/1台あたり/年
[編集] 課税物件
- 検査自動車
- 自動車検査証の交付又は返付を受ける自動車
- 届出軽自動車
- 車両番号の指定を受ける軽自動車
[編集] 納税義務者
- 自動車検査証の交付等を受ける者
- 車両番号の指定を受ける者
[編集] 税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 2002(平成14)年度 847,977 うち地方譲与分282,659
- 2001(平成13)年度 853,600 うち地方譲与分284,533
- 2000(平成12)年度 850,669 うち地方譲与分283,556
- 1999(平成11)年度 843,115 うち地方譲与分281,039
- 1998(平成10)年度 816,528 うち地方譲与分272,176
- 1997(平成9)年度 812,841 うち地方譲与分270,947