位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和20年勅令第699号 |
効力 | 現行法令 |
種類 | 勅令 |
主な内容 | 位、勲章等の返上規定 |
関連法令 | 位階令、勲章褫奪令 |
条文リンク | 法令データ提供システム |
位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件(い、くんしょうとうのへんじょうのせいがんにかんするけん)は、日本の勅令の一つ。主に位(位階)、勲章、記章又は褒章の返上を定めたものである。日本国憲法施行後もなお政令としての効力を有している。
目次 |
[編集] 経緯
明治以来、位、勲章、記章、褒章の授与は大日本帝国憲法第15条による天皇の大権により行われるもので、授与された場合、私情があろうと返上を行うことは当時の事情では相容れないものと判断されており、そのため返上についての規定自体存在していなかった。第二次世界大戦終了に至り、上記栄典の授与者の中でも終戦による心神の苦衷により栄典を返上したいという要望がでてきたため、政府は栄典の返上を定めることが適当と判断し、これを立案するに至った。枢密院で諮詢されることとなった当立案は、特に変更されることもなく議決され、1945年12月7日に公布・即日施行された。
政府により授与対象が故人に限定された位を除く上記栄典は、2006年現在もなおこの法令を根拠として請願を行うことができる。2006年現在では内閣府の電子申請・届出システムと元来の書面による方式の2通りが存在している。(詳しくはリンク先のページを参照。)
[編集] 規定
当法令は本則が一文のみ(及び附則一文)の短いものであるが、文中使われている語句の中には特に定義付けされたものがある。
文中重要な語句である「特別ノ事情アル場合」は、1945年11月28日の閣議決定により「其ノ行為ニ顧ミ恐惧責任ヲ痛感シ謹慎ノ微衷ヲ表シ公的生活ヨル引退スルコトヲ切望シ因テ返上ヲ請願スル場合」と「其ノ境遇ニ顧ミ恐惧責任ヲ痛感シ因テ返上ヲ請願スル場合」と定められた(2006年現在でもこれが適用されているかは不明)。
また文中にある「請願」とは、政府見解によると「請願令(廃止されているが請願法という法律は存在する。)という勅令に規定される請願」(法的用語としての請願)とは違い、あくまで「お願いするという意味の請願」(普通名詞としての請願)であるとした。
提出方法やその他詳細な規定は位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件(昭和20年閣令第68号。同年12月14日公布・即日施行)に規定されている。