児童買春
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児童買春(じどうばいしゅん、じどうかいしゅん)とは、児童の売春行為の相手方となることをいう。
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[編集] 日本の法令
日本の法令(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条2項)は、児童、周旋者又は保護者若くは支配者に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若くは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若くは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとしている。
例えば、「現役男子中学生を紹介しますよ」と申し出てきた周旋者に「後払で30,000円」と約束した上で、紹介を受けた児童に口淫をさせるがごとくである。
[編集] 問題点
児童買春のうち、まず問題となった行為は、先進国の男性(社会的・経済的に高い地位にある者も多く含まれる。)が低開発国に赴いて児童の売春行為の相手方となることである。売春者となるべき児童らを標的とした略取・誘拐や監禁・人身売買が横行したためである。
そこで、ユネスコは組織を挙げて廃絶を目指し、フィリピンなどでは、児童買春を行った外国人男性に厳罰を科し始めた。
日本においても、そのような児童買春旅行に多くの日本人男性が参加していたことが分かって問題となった。また、欧米や東アジアなどでは、児童買春をするのが日本人男性ばかりであるかのような報道がなされることがあり、別の問題を生み出している。日本国内でも、中学生の友人同士が児童買春を斡旋したり、更には借金返済の為に自ら児童買春を斡旋するケースが報告されている。
[編集] 児童買春の規制法
児童買春が「年少者の健全な性道徳を破壊する」という観点からも(大雑把にいえば、自分の性は自分が好きなように売買しても良いという通念が年少者に蔓延すれば、胎児、ひいては人間の生命の尊厳に対する敬意も社会全体から失われてしまうという危機感である)、従来からの売春防止法に基づくものとは別に、規制を加える必要があるとの世論が高まった。
それにより、1999年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が成立・施行された。
同法によれば、2005年4月現在、児童買春をした者は5年以下の懲役若くは5,000,000円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。これは、人身事故、即ち業務上過失傷害(日本の刑法211条1項)よりも重い刑であり、それだけ重罪であるとの評価がなされているわけである。