公園
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公園(こうえん)には、次のようなものがある。
- 市街地の一区画に草木を植え、噴水を設置する等して憩いの場としたもの。
- 市街地の一角に子どもの遊具を設置し、遊び場として整備したもの(児童公園)。
- 動物、植物などを自然に近い状態で人に見せるためのもの(動物公園、植物公園、森林公園など)
- 自然の景観や動植物、史跡などを保護するためにもうけられた区域(国立公園、国定公園)
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[編集] 専門用語としての公園
都市計画学や造園学などの分野で専門用語として使われる「公園」は英語Public parkの訳語で、緑地の一形態である。 公園は公衆の利用を前提とする土地であるが、用地を確保し、施設整備を行う営造物公園と、地域を指定して規制により質的な維持を行う地域制公園に大別される。児童遊園、児童公園、動物公園、森林公園などは営造物公園に、国立公園、国定公園は地域制公園に属する。
「公園」の概念はイギリス市民社会の成立と同時進行で形成された。良好な環境を享受する権利や散歩などの運動を行う権利が市民のもつ当然の権利(市民権)として主張され、森林法と森番(Gamekeeper)が市民を遠ざけていた王の私的な狩猟園地(Park)を公衆の利用に開放したものが公園(Public park)の始まりである。 (米国においては王がいなかったのでParkはPublic parkの意味である、逆に狩猟園地をGame Parkと呼ぶ)
日本においては1873年(明治6年)の太政官布告第16号で「三府ヲ始、人民輻輳ノ地ニシテ、古来ノ勝区名人ノ旧跡地等是迄群集遊覧ノ場所 東京ニ於テハ金龍山浅草寺、東叡山寛永寺境内ノ類、京都ニ於テハ八坂社、清水ノ境内、嵐山ノ類、総テ社寺境内除地域ハ公有地ノ類、従前高外除地ニ属セル分ハ永ク万人偕楽ノ地トシ、公園ト可被相定ニ付、府県ニ於テ右所ヲ択ヒ、其景況巨細取調、図面相添ヘ大蔵省ヘ可伺出来」と定め、旧社寺地等を接収し公園としたのが営造物公園の始まりである。(これより以前に神戸の外国人居留遊園(1868年)と横浜の山手公園(1870年)が存在したが、居留地の外国人専用であり、日本国民にとっては公園ではなかった) その後、世界的に国立公園の指定の機運が高まり、これに対応して国立公園法が1931年(昭和6年)に制定され地域制公園が始まった。営造物公園については長く法整備が遅れていたが1956年の都市公園法によって体系化され公園の整備基準等が定められた。
[編集] 公園の種類
[編集] 自然公園(地域制公園)
[編集] 都市公園(営造物公園)
厳密には、都市公園法に基づき、国、都道府県、市区町村が設置・管理しているもの。類似しているものとして、児童福祉法に基づく児童遊園、市区町村の条例に基づく公園などがある。
- 住区基幹公園
- 街区公園(従来は児童公園と称した)
- 半径250m程度の街区に居住する人々が利用する0.25haを標準とする公園。
- 近隣公園
- 半径500m程度の近隣に居住する人々が利用する2haを標準とする公園。
- 地区公園
- 半径1km程度の徒歩圏内に居住する人々が利用する4haを標準とする公園
- 街区公園(従来は児童公園と称した)
- 都市基幹公園
- 総合公園
- 市町村全域の人々が、総合的に利用することを目的とした公園。(例、市民四季の森)
- 総合公園
-
- 運動公園
- 市町村全域の人々が、運動に利用することを目的とした公園。
- 運動公園
- 大規模公園
- 複数の市町村に住む広範囲の住民が利用することを目的とした公園。
- 広域公園
- レクリエーション都市
- 特殊公園
- 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園など
[編集] 関連項目
- ミル・エンズ公園 - 世界一小さい公園
- 都市公園・庭園の画像一覧
- 散歩