口座自動振替
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口座自動振替(こうざじどうふりかえ)は決済手段(振替)のひとつで、銀行などの金融機関の預金口座から毎月の公共料金(電話料金、電気料金、水道料金、NHKの受信料など)・公金やクレジットカードなどの支払いに自動引き落としとして使われるものである。口振(こうふり)あるいは自振(じふり)とも略される。
なお、郵便貯金のぱ・る・るによる自動引き落としについては、郵便振替#自動送金を参照のこと。
[編集] 概要
[編集] 申込
口座自動振替の利用申込には、口座自動振替依頼書に記入の上、支払先またはクレジットカード会社や信販・ファクタリング会社等の収納代行会社の事務センターへ送付する必要がある。電話や電気などの公共料金に関しては、利用金融機関が用意した依頼書に記入する事で申し込む事も出来る。
いずれの場合も、所定欄へ引落指定口座の金融機関・店舗名と口座番号などの記入、届け出の印鑑の押印若しくはサインをする必要がある。また、引落口座には普通預金・当座預金しか指定できない。
サービスの申込み時に記入する依頼書は、該当利用料金の引落が12ヶ月間無かった場合、金融機関側が破棄しても構わない(つまり、契約を打ち切る)事になっており、その場合には請求書などに引落口座の記載が有っても引落出来ない為、再度依頼書を記入し再設定をする事が必要である。
[編集] その他
公共料金の主要企業・団体(電力会社、都市ガス会社など)の場合、営業区域周辺の金融機関と個別に契約を行い、その取扱金融機関の、公金関係は、一般的に自治体の指定金融機関の口座で引落が可能である。
収納代行会社は全国の金融機関との間で個別に契約を行い、その取扱金融機関の口座での引落が可能になる。そのため、取扱外の預貯金口座(主に一部の組合系金融機関)では口座振替が利用出来ない。
尚、電気や電話などの公共料金以外の授業料や生命保険料・会員組織の年会費等の引落は、ほとんど収納会社が口座引落に関する業務を請け負っており、この場合の手数料は委託元の企業と収納代行会社間で決められる。
(金融機関(&郵便局・コンビニ等)→収納代行会社の口座→契約(委託元)企業の口座に入金 の手順である為。)
委託元企業は、予め磁気テープなどの媒体に請求(引落)金額を記録し、指定日(一般的には引落の5営業日以前)迄に各金融機関へ提出しなければならない為、何か手違いが有った場合でも、提出後に該当月の引落を止める事は原則出来ない。
公金や公共料金では、振込やコンビニエンスストア・郵便貯金の払込書(請求書)払いよりも、企業や自治体の負担する手数料が非常に廉価(低コスト)であるため、支払いに口座引落を奨励する企業・自治体が多い。(電力会社やNHK等では割引制度がある。) 最近は、公共料金のクレジットカード払いを宣伝するカード会社も多い。携帯電話料金ではクレジットカード払いも増えている。さらには税金や水道料金といった公金のクレジットカード払いの適用が検討されており、神奈川県藤沢市が平成18年度の軽自動車税について、実験を兼ねてクレジットカード納付を始めている。[1]