子どもの読書活動の推進に関する法律
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 平成13年法律第154号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 子どもの読書活動の推進に関しての、基本理念や国や地方公共団体の責務など |
関連法令 | 教育基本法、文字・活字文化振興法、図書館法、学校図書館法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
子どもの読書活動の推進に関する法律(こどものどくしょかつどうのすいしんにかんするほうりつ)は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とした法律である。
目次 |
[編集] 構成
- 第一条 - 目的
- 第二条 - 基本理念
- 第三条 - 国の責務
- 第四条 - 地方公共団体の責務
- 第五条 - 事業者の努力
- 第六条 - 保護者の役割
- 第七条 - 関係機関等との連携強化
- 第八条 - 子ども読書活動推進基本計画
- 第九条 - 都道府県子ども読書活動推進計画等
- 第十条 - 子ども読書の日
- 第十一条 - 財政上の措置等
[編集] 本法律の成立について
2000年の「子ども読書年」を契機として子どもの読書活動の推進をするため、超党派による「子どもの未来を考える議員連盟」が2000年12月に「子ども読書活動振興法案作成プロジェクト」を設置。その後、法案の立法作業に取りかかり、2001年11月に議員立法で「子どもの読書活動の推進に関する法律案」が提出され、同年12月12日に成立、公布・施行される。
[編集] 子ども読書の日
本法律第10条により、子ども読書の日は4月23日と定められている。
全国にある大多数の公共図書館ではこの条文の主旨に基づき、子ども読書の日またはその前後に子どもを対象とした読書に関するイベントなどを実施する。