安龍福
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安龍福(あんりゅうふく、アン・ヨンボク、안용복、1657年?-?年)は朝鮮国慶尚道 東莱県 釜山に住んでいた賎民で、民兵の経験のある漁夫。1693年(元禄6年)に鬱陵島に渡った時、この島を開発していた日本人に遭遇し日本へ連行される。これが発端となり、鬱陵島の領有をめぐる日朝間の外交問題に発展した(竹島一件)。安龍福はその後朝鮮へ送還されるが、三年後に自ら日本へ渡り、鬱陵島と于山島は朝鮮の領土だと訴える。しかし、帰国時朝鮮政府に捕らえられ、倭人と訴訟事件を起こしたとして流罪となる。 当時日本人の呼ぶ松島(現在の竹島)を于山島だと主張した最初の人物で、現在の竹島問題に発展している。現在の韓国では竹島(独島)の領有を日本に認めさせた英雄となっており、当時民間外交を行った漁夫として中高教科書にも取り上げられている。安龍福が漁労に出ていた鬱陵島には「安竜福将軍忠魂碑」なるものが立っている。
目次 |
[編集] 安龍福の素顔
1828年に完成した鳥取藩士江石梁(岡島正義)編述の『竹島考』には、安龍福の身分を示す腰牌(認識票)の内容を書き取ったものがある。腰牌は軍兵が所持するものであり、表面に「面鉄髭暫生疵無」と記されていることから、顔は赤ら顔で、やや髭が生え、体には傷がなかったことが伺え、軍兵だったことがわかる。裏面には「庚午」とあって、「釜山佐自川一里/第十四統三戸」と記されていた。腰牌が作られた年は「庚午」(1690年)であり、安龍福の居住地が釜山の佐自川一里だったことを示している。(当時の釜山は東莱県にある小さな漁村で日本の出先機関である対馬藩の倭館があった)
『星湖塞説』にも、安龍福の腰牌ことが書かれている。その表面には、「東莱/私奴、用卜、年三十三」とあり。出身地は、東莱(トンネ)、本名は用卜、私奴(賤民)で、腰牌が作られた時33歳であった。腰牌が作られた「庚午」の年は元禄3年(1690年)なので、1657年生まれであることも解る。
安龍福が日本に連れて来られた時の日本での様子が記録されており、『竹島考』では「アンピンシャハ猛性狂暴ナル者ノ由」とあり、『因府年表』では「異客の内に暴悪の者これ有る由」と記されている。狂暴で暴悪な性格であったようで、異国との争いを恐れず交渉するなど度胸のある人物だと言える。
安龍福は日本語が話せる。当時の釜山には日本の出先機関である対馬藩の倭館があって、その周囲には朝鮮との貿易に係わる日本人町が形成されていた。安龍福はこの釜山の日本人商人から日本語を教わったか、日本の商人と取引するする朝鮮人に日本語を教わったのではないかとされている。彼の言動は日本や朝鮮で証言記録などに残っているが、彼自身の書いた航海の記録や日本での滞在記録などはなく、証言内容も曖昧なことから朝鮮語も日本語も文字はほとんど書けなかった様である。
また後の朝鮮での証言記録と実際とは食い違う点が多数あり、日本では朝鮮政府の使者であるかごとく振る舞い、朝鮮では武勇伝を繰り広げた人物でもある。朝鮮の東莱府使は「漂風の愚民」と評しており、朝鮮の役人や使者ではない。
まとめると、安龍福は1657年生れ、出身は慶尚道東莱県の釜山。軍兵の経験がある赤ら顔の賤民で、漁業にも従事していた。性格は狂暴で暴悪な面があり、公の場でも平気で虚言を放つ度胸の座った人物である。朝鮮の東莱府使からは「漂風の愚民」と評されていた。
[編集] 安龍福の行動
[編集] 鬱陵島での村川家との遭遇
幕府より鬱陵島を拝領していた米子の村川家と大谷家は、毎年交代で開発に出向いていたが、『竹島考』や大谷九右衛門の『竹嶋渡海由来記抜書控』によると、1692年(元禄五年)3月、村川家の船が鬱陵島に行った時、島に多くの鮑が干されているのを見つけた。また置いていた漁具や漁船がなくなるなど、何者かが漁をしている痕跡もあった。そうこうするうち、鮑漁をしていた朝鮮人に遭遇する。この朝鮮人の中に日本語が分かる者がおり、尋ねてみると、「鬱陵島より北の島へ国主用の鮑取りに来たが難風に遭ってこの島に漂着した。この島にも鮑がいるので取った。」と説明している。日本語を話すことからこの人物が翌年鬱陵島から日本へ連行された安龍福であることはほぼ間違いない。安龍福は鬱陵島の北の島から来たと言っているが鬱陵島の北に島はなく、彼の言う島は当時朝鮮で発行されていた朝鮮八道古今総図の北に記されている実在しない于山島を指していると見られる。彼の発言は鬱陵島での鮑漁を隠す為の詭弁であった可能性が高い。
村川家の船頭は、この島は日本の領土なので二度と来ないよう申しつけ、権益が荒らされた証拠として、朝鮮人が作った干し鮑や味噌麹などを持って帰った。
[編集] 大谷家文書の原文(抄)
作恐口上之覚
(略)
内壱人は通しニテ 弐人共ニともども船に乗り 此方之舟へ参申候故乗せ申候 而何国之者と相尋申候へ ちやうせんかわてん国村之者と申候故 此嶋之儀公方様より拝領仕 毎年渡海いたし候 嶋にて候所に 何とて参候やと尋候へは 此嶋より北に当り嶋有之三年に一度宛国主之用にて 鮑取に参候 国元は二月廿一日に類舟十一艘出舟いたし 難風に逢五艘に以上五拾三人乗し此嶋へ三月廿三日に漂着、 此嶋之様子見申候へは 鮑有之候間 致逗留 鮑取上けしと申候
(略)
村川市兵衛 舟頭平兵衛
同 黒兵衛
「元禄六年酉四月朝鮮人召つれ参候時諸事控」(大谷家文書)
[編集] 現 代 文
内一人は(日本語が)通じる者で、二人とも船に乗り、こちらの船へ来たので乗せた。 いったいどこの国の者かと尋ねると、「朝鮮かわてん国村の者」と言うので、 この島は国より拝領し、毎年渡海している島なのに、なぜ来たのだと尋ねると、 「この島より北に当たる島があって三年に一度国主宛ての用で、鮑を取りに来ている。 国元を二月二十一日に同じ様な船十一艘で出船し、難風に遭い五艘に五十三人以上乗せこの島へ三月二十三日に漂着、この島の様子を見ると、鮑がいるので、逗留し、鮑を取った」と言った。
[編集] 鬱陵島での大谷家による連行
鳥取藩大谷家の文書によると、1693年(元禄六年)4月、鳥取藩大谷家21人の乗った船が幕府の許可を得て鬱陵島に行き、漁労をしている10人ほどの朝鮮人に出会う。その中に日本語が話せる安龍福がおり、尋問される。安龍福が言うには、自分は42歳で朝鮮より3艘42人で来ていると言っている。これを危惧した大谷家の人たちは安龍福と朴於屯の2人を日本に連れていく。
朝鮮側の史料『辺例集要』巻一七では、安龍福たちと共に鬱陵島に渡った蔚山の金徳生ら六人は、島に漂着し、船から下りて隠れていたが、朴於屯と安龍福の二人は下船が遅れたため、そこに船でやって来た日本人八人に刀剣と鳥銃で威嚇され連れ去られたとしている。
日本人に対しては威勢を張るためか、3艘42人で来て自分たち以外にもまだ大勢いるように言っているが、朝鮮では密航を隠すためか、自分たちは6人だとしている。また、漁労をしていたにもかかわらず、島に漂着し隠れようとしているところを日本人に銃で脅され連れ去られたなどとしている。年齢も所持していた腰牌からするとこの時36歳のはずだが、虚勢張ってか42歳だと言っている。 なお当時の朝鮮は鬱陵島の空島政策を実施しており、この島は鮑やワカメなどの宝庫だったと見られる。
その後、安龍福ら2人は鳥取藩で取調べを受ける。彼は大谷家の船で連行されているが、朝鮮人であるせいか意外にも鳥取藩では罪人扱いではない厚遇を受け、陸路異国人の窓口である長崎に送られている。そして対馬経由で朝鮮政府に引き渡されるが、この時幕府は対馬藩を通じ朝鮮政府に対し鬱陵島は日本の領土なので朝鮮人は来ないよう申し渡したため、鬱陵島を自国領としている朝鮮と領土問題になる。(竹島一件)
[編集] 大谷家文書の原文(抄)
「元禄六年竹島より伯州に朝鮮人連帰候趣大谷九衛門船頭口上覚」
(略)
唐人拾人斗猟仕居候 内通じ壱人居申候故 此方のはし舟に乗せ前に北浦に而乗せ候 唐人は舟より上げ外に壱人以上弐人乗様子相尋申候得は通じ申候は 三月三日ニ此嶋へ猟可仕と存参着仕候由申候
舟は何艘乗参候哉と相尋候は三艘に人数四拾弐人乗参候由申候
竹嶋之儀荒磯故 此方え舟無心許奉存弐人之唐人乗せ 此方の元船へ戻り申候
右之唐人つれ戻り申候
子細ハ去年も此嶋に唐人居申に付重而此嶋へ渡り猟いたし候 義堅無用之段おどししかり段々申候聞せ候処 亦当唐人猟仕居申候ニ付加様ニ御座候へは已後嶋之猟可仕様も無御座別 而迷惑ニ奉存乍恐何とそ御断可申上ためと奉存右之唐人弐人召連 卯月十八日ニ竹嶋を出船仕隠岐国福浦へ同廿日に参着仕候
(略)
当卯月廿七日
舟頭 黒兵衛
同 平兵衛
[編集] 現 代 文
朝鮮人が十人ほど漁をしていた。その中に(日本語が)通じる者が一人いたので、こちらの渡し舟に乗せ前の北浦まで乗せた。朝鮮人を船より上げ他に一人から二人乗せ様子を尋ねたところ(日本語が)通じる者が言うには「三月三日にこの島へ漁ができると思って来たのだ」と言った。
船は何艘で乗ってきたのか尋ねると「三艘に四十二人乗って来た」と言った。
竹島は荒磯なのでこちらへ二人の朝鮮人を乗せ、こちらの元船へ戻った。
右の朝鮮人を連れ戻った。
子細は、去年もこの島に朝鮮人が居り何度もこの島へ渡り漁をしていた。大目に見てやることもないので、脅し叱り段々と申し聞かせたが、また当朝鮮人は漁をしていたので、この様であれば今後島の漁を認める訳にはいかず、迷惑になるので国主に御判断して頂くため右の朝鮮人二人を召し連れ、四月十八日に竹島を出船し隠岐国福浦へ同二十日に到着した。
[編集] 日本の伯耆国へ訴願
1696年(元禄9年)1月に幕府は鳥取藩へ鬱陵島への渡航禁止を伝達しているが、そのことを知らない安龍福は、この年の5月に僧侶を含む10人を引き連れ鬱陵島と于山島の領有の訴願に伯耆を目指す。途中難風に遭い隠岐に漂着する。隠岐での取調べ後、税を取り立てる役人を装い船首に「朝鬱両島監税将臣安同知騎」と書いた旗を掲げて訴願のため自力で伯耆へ向かう。隠岐で取調べを受けたときは安龍福と名乗り日本語を話しているが、鳥取城下に入ってからは名前を安同知と変え日本語を話せないふりをしている。鳥取藩で訴状を提出するが、江戸幕府より異国人の窓口は長崎であると返答され、全員乗ってきた船で帰国させられる。
- 「竹島考(下)」所収 「異舶ノ人員之記並舩験ノ図」(鳥取県立博物館所蔵)
[編集] 備辺司での取り調べ
安龍福は帰国後捕らえられソウルの備辺司へ移送される。ここでの尋問後、倭人と訴訟事件を起こした罪により流罪となる。この時の安龍福の供述内容は朝鮮の粛宗実録に記録されている。
その供述内容を要約すると、安龍福は僧侶の雷憲らと鬱陵島に行くとそこで多くの日本人に会った。ここは朝鮮領なのになぜ来ているのだと言って恫喝すると逃げたので、追いかけて子山島に行き、そこにいた日本人を更に追いかけた。途中狂風に遭い隠岐島に漂着した。島主へ「前に来た時(1693年4月に鬱陵島で大谷家により日本へ連れて行かれた時のこと)伯耆国で将軍から鬱陵島と于山島までを朝鮮領と定めた書契をもらったが守られていない」とせまったが返答がないので伯耆国へ行った。そこで「前に来た時に将軍からもらった書契を対馬藩に奪い取られ、その後対馬藩は何度も使者を送って横暴を極めているので(対馬藩による鬱陵島領有交渉のこと)将軍へ上訴文を提出したい」と言うと、対馬藩主の父親がやって来て将軍に伝わると息子が死罪になるのでやめてくれというので、その代わりに越境してきた15人の日本人が処罰された。そして、そこから船で帰った。
この供述内容は不法渡航の罪を逃れるためか、不自然な点や明かな作り話が多数あり信用性はないが、この中の安龍福の行動の大筋は、松島へ渡ったことを除くと日本側の資料と一致している。
[編集] 「粛宗実録」の原文
粛宗実録 巻三〇 二十二年九月戊寅
備辺司、推問安龍福等、龍福以為、渠本居東莱、為省母至蔚山、適逢僧雷憲等、備説頃年往来欝陵島事、且言本島海物之豊富、雷憲等心利之、遂同乗船、與寧海蒿工劉日夫等、倶発到本島、主山三峰高於三角、自南至北、為二日程、自東至西亦然、山多雑木鷹鳥猫、倭船亦来泊、船人皆恐、渠倡言欝島本我境、倭人何敢越境侵犯、汝等可共縛之、仍進船頭大喝、倭言吾等本住松島、偶因漁採出来、今当還往本所、松島即子山島、此亦我國地、汝敢住此耶、遂拾良翌暁沱舟入子山島、倭等方列釜煮魚膏、渠以杖撞破、大言叱之、倭等収聚載船、挙帆回去、渠仍乗船追趁、埣偶狂飆漂到玉隠岐、島主問入来之故、渠言頃年吾入来此処、以鬱陵子山島等、定以朝鮮地界、至有関白書契、而本国不有定式、今又侵犯我境、是何道理云、爾則謂当転報伯耆州、而久不聞消息、渠不勝憤椀、乗船直向伯耆州、仮称欝陵子山兩島監税将、使人通告、本島送人馬迎之、渠服青帖裏、着黒布笠、穿及鞋、乗轎、諸人並乗馬、進往本州、渠興島主、対坐廳上、諸人並下坐中階、島主問何以入来、答曰、前日以兩島事、受出書契、不啻明白、而対馬島主、奪取書契、中間偽造、数遣差倭、非法横侵、吾将上疏関白、歴陳罪状、島主許之、遂使李仁成、構疏呈納、島主之父、来懇伯耆州曰、若登此疏、吾子必重得罪死、請勿捧入、故不得禀定於関白、而前日犯境倭十五人、摘発行罰、仍謂渠曰、兩島既属爾国之後、或有更為犯越者、島主如或横侵、並作国書、定譯官入送、則当為重処、仍給糧、定差倭護送、渠以帯去有幣、辞之云雷憲等諸人供辞略同、備辺司啓請、姑待後日、登対禀処、允之。
[編集] 翻訳
粛宗実録 巻三〇 二十二年九月戊寅
[編集] 安龍福の虚言
以下は備辺司での証言で不自然な点や明かな作り話。
- 幕府が竹島への渡航を禁じる旨を朝鮮の使者に伝えたのは1697年(元禄10年・粛宗23年)の正月だが、幕府が鳥取藩へ渡航禁止を伝えたのは1696年1月。安龍福が隠岐へ漂着したのは1696年5月。安龍福は日本人を追いかけて隠岐に漂着したと言っているが、日本人はこの時竹島には渡れない。もし幕府の命令を破り密かに渡っていたとするなら安龍福の言うように処罰されているはずであり、首謀者は当然死罪になっているはずである。しかし、村上家の文書には安龍福が隠岐に漂着して来た時日本の役人の取調べの様子が細かく記録されているが、村上家や大谷家が処罰された記録は全く記載されておらず、鳥取藩や他の記録にも処罰された記録は全くない。
- 日本人が松島に住んでいると言ったとある。彼は日本人を追いかけて島に上陸したとしているが、松島は明かに人が住める環境ではない。つまり安龍福は松島のことを全く知らない。
- 松島は于山島で朝鮮領だとあるが、安龍福が日本に来たとき于山島を鬱陵島から北東に50里(約20km)離れた大きな島だと言っている。しかし実際の松島は鬱陵島から東南東に約92kmの地点にある断崖絶壁の小島であり、安龍福は松島の位置や大きさを全く把握していない。また当時の朝鮮の地図にある于山島も鬱陵島の北に描かれており、安龍福の証言以外松島に朝鮮人が来たという記録は全くない。
- 安龍福は、日本の将軍から鬱陵島と于山島の朝鮮領有の書契をもらっているのに、対馬藩が勝手に朝鮮政府に対し何度も領有権を主張する使者を送って来ているように言っているが、そうではない。対馬藩は幕府の指示に従い鬱陵島の領有交渉を行っていた。(竹島一件) 1693年に安龍福が連行されたのをきっかけに鬱陵島の領有権争いが幕府と朝鮮の間で発生したのであり、対馬藩と朝鮮の間で発生したのではない。つまり、そのきっかけとなった漁夫(安龍福)に将軍が鬱陵島や于山島の朝鮮領有を認める書契を出したはずがない。また、連行された異国の一漁夫に一国の将軍が島を手放す書契を渡すはずもない。
- 日本へ訴願に来た時、朝鮮や隠岐では安龍福と名乗っているが伯耆国では安同知と名乗っている。他の10名も僧の雷憲以外全員、隠岐と伯耆国と帰国時の朝鮮で違う名を名乗っている。
- 鬱陵島や于山島の朝鮮領有を認める書契が仮にあったとしても、幕府に逆らい将軍が出した書契を対馬藩が奪い取ったり勝手な領有交渉をするはずがない。その様なことをしても対馬藩側に何の利益もない。
- 対馬藩主の父親がやってきて息子の死罪が免れないと言ったと言っているが、安龍福が連行された時の対馬藩主は既に若くして他界しており、その父親もこの時参勤交代で江戸におり、江戸から出ることはできない。
[編集] 安龍福の于山島
当時の朝鮮政府は鬱陵島などに空島政策を取っており、鬱陵島周辺の地理的知識がほとんどなかったが、安龍福は鬱陵島に何度も訪れているようであり、鬱陵島だけでなく日本には少なくとも二度訪れている記録がある。しかし、彼の証言を総合すると、彼が松島(現在の竹島)に行った可能性は非常に少ない。当時の朝鮮の地図にある架空の大きな島于山島が見当たらず日本人の呼ぶ松島が于山島だと信じていたようである。彼の想像する于山島は鬱陵島より北東に約20km、船で約1日で行ける居住可能な大きな島なのである。安龍福が日本へ朝鮮の領有を直訴しに来た大きな理由は、豊富な鮑やワカメが大量に採集できる漁場とそのための居住できる大きな島を独占したかったからであり、現在の竹島のような島のために危険を冒してまで日本へ直訴しに来たと考えるのは極めて不自然である。彼は鬱陵島と当時の朝鮮の地図や文献にある大きな島于山島から日本人を何としても追い出したかったのであり、仮に彼が松島を見たとしてもそれを于山島とは思わなかったであろう。
安龍福の言動で一番問題になるのが、松島を于山島だとしているところである。それまでの文献や地図では于山島が松島でない事は間違いないが、安龍福はそれまでの文献又は地図を読み違え于山島を子山島とした上、松島を子山島だといい始めるのである。彼の発言はこの他にも実際と違う点が多数あり、他の文献を併せ客観的に考察しても、于山島が松島であると言う彼の発言は不法渡航の罪を免れるための虚言と考えるべきである。
[編集] 安龍福の発言の影響
安龍福の松島を于山島だとしている発言は、その後松島が于山島であり朝鮮領であるとの認識を朝鮮政府に定着させ、結果的に今日の竹島問題に大きな影響を与えている。
明治時代になって「松島開拓」問題が起きた時には、外務省の田邊局長は「聞ク松島ハ・・・于山ナリ」と記していたり、1877年3月29日には「日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム」とする太政官の指令が内務省に伝達されるなど、松島(現在の竹島)を指すと見られる「竹島外一島」の地位に大きな影響を与えている。
上述のように安龍福の「日本の将軍より鬱陵島と于山島は朝鮮領だとする書付をもらっている」という証言が虚言であることは間違いなく、「松島が于山島である」という証言も明らかに虚言と考えるべきである。しかし現在の韓国では彼の証言をそのまま捉え、松島(現在の竹島・韓国名独島)が于山島であり、安龍福が日本の将軍より于山島を朝鮮領だとする書付をもらっていると主張している。そして于山島は于山国(鬱陵島のこと)の一部であり、于山国は朝鮮に服従したので独島(現在の竹島)は韓国領であるとしている。