太政官
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太政官
- 太政官(だいじょうかん、おおいまつりごとのつかさ)とは、日本の律令制における司法・行政・立法を司る最高国家機関を指す。長官は太政大臣(だいじょうだいじん)。通常はこれに次ぐ左大臣と右大臣が長官としての役割を担った。事務局として少納言局と左右弁官局が付属する。唐名から尚書省(しょうしょしょう)、都省(としょう)とも呼ばれた。
- 太政官(だじょうかん)とは、日本の明治維新政府に設けられた職名。1868年(慶応4年)閏4月に公布された政体書に基づいて置かれた。太政官とは、議政官以下7官の総称。翌1869年(明治2年)の官制改革で、民部省以下6省を管轄することとなった。後に、長官として太政大臣(だじょうだいじん)が置かれた。1885年(明治18年)、内閣制度が発足したことに伴い廃止された。
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[編集] 律令制の太政官
[編集] 概説
古代日本において中国から律令制を導入する際、祭祀を行う神祇官と政治を司る太政官を明確に分けた。太政官は中務省、式部省、民部省、治部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省の八省を統括する最高機関である(因事管隷)。平安時代になると、摂政や関白が天皇の代理として政治を執り行ったため、相対的に地位が低下したが、国政に関する最高機関として機能し続けた。武家社会の時代に入っても、鎌倉時代には政務機関として機能していたが、室町時代になると次第に形骸化が進み、単純に格式を表わす職名になった。明治維新で律令制が廃止されるまで存在した。
[編集] 太政官の職
太政官も、律令制の他の官制と同じように、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)の四階級(四等官)が存在する。太政官は、機構としては政策決定部門である議政官と、事務部門である少納言局・左弁官局・右弁官局および臨時監察官である巡察使に分かれた。その下に八省が置かれた。地方官も左右弁官局の共同管理下に置かれている。
- 長官(かみ)
- 次官(すけ)
- 判官(じょう)
- 主典(さかん)
- 大外記、少外記 - 少納言局に属して書記を行う。
- 大史、少史 - 弁官局に属して事務を行う。
- 巡察使 - 臨時に諸国を監察する。
[編集] 明治維新の太政官
[編集] 概説
太政官(特に「だじょうかん」と読み分けられる)は、明治維新が開始された1868年、政体書によって設置された最高行政機関である。立法・行政・司法の機能を備えていた。職名は律令制の名称がそのまま使われていたが、その組織に関しては幾度か改革がされた。1885年に内閣制度が発足したことに伴い、廃止された。
[編集] 明治維新政府の官制
1868年から1885年至る期間は、官制の改廃が著しく、常に一定しない。官制は大要、下記のように改編された。
[編集] 三職
1868年1月3日(慶応3年旧12月9日)に王政復古の大号令が出されると、依然として強力な政治体制を維持していた江戸幕府に代わる政治体制の確立が急務となった。そこで、幕府・征夷大将軍・摂政・関白に代わるものとして、総裁(有栖川宮熾仁親王、議定(皇族2名・公卿3名・薩摩・尾張・越前・安芸・土佐の各藩主の計10名)、参与(公卿5名、議定5藩より各3名の計20名)の三職が任命された。この下に神祇・内国・外国・陸海軍・会計・刑法・制度の7科を置いて、当面の政務に当たる事になった(その後、7科の上に総裁科を設置して、議定の岩倉具視と三条実美が副総裁として熾仁親王を補佐することとなった。また、陸海軍科を軍防科と改称した)。
[編集] 政体書
- 詳細は政体書を参照
1868年6月11日(慶応4年旧閏4月21日)副島種臣・福岡孝弟の起草により、基本法ともいえる政体書が布告された。政体書は、新政府の政体を「五箇条の御誓文」に基づくものとし、権力分立・官吏公選・府藩県三治制などについて規定している。この政体書に基づいて6月17日(旧閏4月27日)新しい体制が発足した。国家権力全体を支配する組織を「太政官」と称して、同時に内部では権力分立を行って専制権力の発生を阻止しながら、諸大名や国民を強力に支配していく体制を組織しようとしたのである。
総裁が廃止されて(当時有栖川宮熾仁親王は、江戸に滞在中)、副総裁2人が輔相と称して事実上の政府首班に就いた。立法権を司る議政官には議定・参与からなる上局と諸藩の代表(貢士)からなる下局から構成された。行政権を司るのは行政・神祇・会計・軍務・外国の各官からなる「五官」であり、特に行政官は輔相を長として他の4官を監督する役割も担った。だが、司法権を扱う司法官は実際は4官同様に行政官の監督を受けていたために司法権の独立は形骸化し、更に輔相は議定の資格で議政官(上局)の構成メンバーでもあったために、権力分立は形ばかりとなっていた。
戊辰戦争終了後の1869年(明治2年)に入ると、版籍奉還が実施されて諸藩は政府の地方機関として位置づけられた。そこで、会計官から地方行政を扱う民部官が独立した。続いて政体書に基づく「官吏公選」が行われて守旧派の公家や諸侯は事実上排除される形となった。また、監察機関として弾正台が設置された。
[編集] 太政官制
こうした政治情勢の変動に対応して、1869年8月15日(明治2年旧7月8日)に、新しい太政官制が導入された。これは、アメリカの影響を受けた政体書体制を廃止して、「祭政一致」を原則とした復古的な官制であった。まず神祇官が復活して太政官よりも上位に置かれ、太政官の下には民部省・大蔵省・兵部省・刑部省・宮内省・外務省が設置されるという二官六省制が採られ、侍詔院・弾正台・集議院・大学校などの諸機関が置かれた。また、三権がいずれも太政官の下に置かれた事が特徴である。太政官には左右両大臣と3名の大納言、3名の参議からなる「三職」が置かれて指揮をとった。三職は明治天皇に対して「三職盟約」・「約束四条」と呼ばれる誓約を行って天皇への忠誠と公正な政務を誓った。また、これに伴い「官位相当表」が改正され、左右両大臣は従一位又は正二位、大納言は従二位、参議・卿は正三位、大輔は従三位、少輔は正四位とされ、また八位と初位の間に正・従の九位の位階が追加された。また、任命手続きにおいては四位以上を「勅授」・六位以上を「奏授」・七位以下を「判授」と呼んだがすぐに改められて、位階の授与については従来通り、役職の任命については勅任・奏任・判任と改称されることになった。
だが、蓋を開けてみると右大臣に三条、大納言に岩倉と徳大寺実則がついたのを始めとして主要官職を皇族と公家が独占して、わずかに参議に前原一誠・副島種臣、民部卿に前福井藩主松平慶永が武士階層から選ばれただけであった。保守派の画策によって木戸孝允・大久保利通・板垣退助らは閑職であった侍詔院学士に追いやられてしまったのである。これに反発した岩倉は三条と相談して大久保と広沢真臣(後に佐々木高行も加えて)を追加任命して巻き返しを図ったのである。
こうした中で問題となったのは、民部省と大蔵省の合併問題であった。徴税機構と財政機構の一本化を目指して8月11日に両省を合併、民部卿松平慶永が大蔵卿を大蔵大輔大隈重信が民部大輔を兼任した。今度は中央集権体制の確立を急ぐ木戸孝允の支持を得た大隈や大蔵少輔伊藤博文ら開明派若手官僚の画策であった。一方、大久保らはこうした動きに対して、新省が太政官を上回る権限を持つとして反発し、他の参議や地方官と結んで大隈・伊藤の排撃と再分離を求めた。その結果、1870年8月6日(明治3年7月10日)に大久保が主導して両省の再分離が決定された。だが、最終的に両派の間で妥協が成立して、1870年12月12日に(明治3年閏10月20日)殖産興業を専門に扱う工部省の分離と引き換えに1871年9月11日(明治4年7月27日)に民部・大蔵両省の再合併が決定された。これは廃藩置県などの推進の過程で大久保が中央集権の必要性を認めて木戸らの方針に同意する方向へと変わると同時に、殖産興業の分離で合併後の新省が持つ権限の分割に成功したこと、更には将来の政府を担う開明派若手官僚との全面衝突を避けたいとの思惑があったからであると言われている。更に1871年に入ると廃藩置県に向けた政府内の動きが密かに動き出し、薩摩・長州・土佐3藩の兵を御親兵として集めるとともに、郷里に帰っていた西郷隆盛と板垣退助を呼び戻した。
[編集] 廃藩置県後の官制
1871年8月29日(明治4年7月14日)、廃藩置県が断行された。ほぼ前後して司法省と文部省が設置され次いで正院(中央政府)・左院(諮問機関)・右院(調整機関)が設置され、神祇官が神祇省に格下げされるなどの改革が断行された。更に同時に人事面でも改革が進められ、太政大臣に三条実美・参議に西郷・木戸・大隈・板垣が就任して、これに岩倉と万里小路博房が政府内に留まったものの他の公家・諸侯は悉く職を免ぜられ、また旧来通りの宮中の女官の排除も行われた。更に位階制を廃止して15階からなる官等制(文官は3等・武官は4等以上を勅任官、7等以上を奏任官、それ以下を判任官とする)を導入した。これによって、天皇が親臨・親裁形式で太政官以下を率い、三大臣がこれを輔弼して参議・卿を指揮する(従って参議以下には輔弼責任はなかった)という明治の太政官制の基本形式と薩長土肥出身者によるいわゆる藩閥の原点か確立したのである。
[編集] 明治8年の官制
1875年(明治8年)1月、参議の大久保利通と伊藤博文は、征韓論などをめぐって辞職した木戸孝允と板垣退助に対し、参議に復職することを求めた(大阪会議)。同年2月に至り、立憲体制へ漸次的に移行することで一致し、二人の復帰が決まった。同年4月14日には、立憲政體ノ詔書(太政官布告第58号)を発して、行政を担当する太政官・正院、立法を担当する元老院・地方官会議、司法を担当する大審院を置く三権分立制の基礎を形作った。この体制は、1885年(明治18年)に内閣制度が発足するまで続いた。
[編集] 太政官制における法令
この時代に出された太政官布告などの法令は、後に制定された法令に矛盾しない限り、効力は存続するとされている。現在でも、大日本帝国憲法下で法律としての効力があったと解される場合は、日本国憲法の内容に反しない限り、効力は存続していると解されている。
[編集] 関連項目
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