弁護士法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和24年6月10日法律第205号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 弁護士の業務について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
弁護士法(べんごしほう)は、弁護士の制度を定める法律。現在の弁護士法は、弁護士法(昭和8年法律第53号)の全部改正により成立したものである。昭和24年6月10日に公布され、同年9月1日に施行された。
弁護士・弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士・法律事務所の名称使用禁止(いわゆる非弁活動の禁止)などを定めている。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 弁護士の使命及び職務(第一条―第三条)
- 第二章 弁護士の資格(第四条―第七条)
- 第三章 弁護士名簿(第八条―第十九条)
- 第四章 弁護士の権利及び義務(第二十条―第三十条)
- 第四章の二 弁護士法人(第三十条の二―第三十条の三十)
- 第五章 弁護士会(第三十一条―第四十四条)
- 第六章 日本弁護士連合会(第四十五条―第五十条)
- 第七章 資格審査会(第五十一条―第五十五条)
- 第八章 懲戒
- 第一節 懲戒事由及び懲戒権者等(第五十六条―第六十三条)
- 第二節 懲戒請求者による異議の申出等(第六十四条―第六十四条の七)
- 第三節 懲戒委員会(第六十五条―第六十九条)
- 第四節 綱紀委員会(第七十条―第七十条の九)
- 第五節 綱紀審査会(第七十一条―第七十一条の七)
- 第九章 法律事務の取扱いに関する取締り(第七十二条―第七十四条)
- 第十章 罰則(第七十五条―第七十九条の二)
- 附則(第八十条―第九十二条)
[編集] 弁護士の資格・名簿
弁護士の資格を得るには司法修習を経ることが必要であるが、特例も設けられている。欠格事由が発生した場合は、弁護士資格を失う。また、弁護士となるためには、日本弁護士連合会の弁護士名簿への登録が必要である。
[編集] 弁護士の権利・義務
弁護士法第21条から第30条に規定がある。ほとんどが義務規定である(事務所(法律事務所)の設置義務、会則の遵守義務、守秘義務、非弁提携の禁止など)。
[編集] 弁護士法人
弁護士を社員とし、訴訟活動などを行う法人を弁護士法人という。
[編集] 弁護士会・日本弁護士連合会
弁護士・弁護士法人の指導・連絡・監督を行う組織を弁護士会という。各地の弁護士会で組織される会が日本弁護士連合会(日弁連)である。
[編集] 資格審査会
弁護士登録について必要な審査を行う機関であり、弁護士会、日本弁護士連合会に設置される。会長と委員数名によって構成される。
[編集] 懲戒
会則違反や非行があった弁護士又は弁護士法人は懲戒される。懲戒権者はその弁護士等の所属弁護士会である。弁護士会には綱紀委員会が設置され、懲戒委員会の議決によって懲戒がなされる。
[編集] 法律事務の取扱いに関する取締り
弁護士・弁護士法人には、法律事務の取扱いにつき、さまざまな取締り規定が設けられている。その一つが下記の非弁活動の禁止である。
[編集] 非弁活動の禁止
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
[編集] 罰則
第75条から第79条の2に規定がある。