母体保護法
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母体保護法(ぼたいほごほう;昭和23年7月13日法律第156号)は不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。
以前は優生保護法という名称で、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする(旧1条)。」という優生学的な色彩をも帯びた法律であった。1997年の法改正により、法律名が現在のものに変更されるとともに、優生学的思想に基づいて規定されていた強制断種等に係る条文が削除されている。
なお、優生保護法、母体保護法ともに、議員立法によって制定・改正が行われてきている。ただし、行政実務上の主務官庁は厚生労働省(雇用均等・児童家庭局母子保健課)となっている。
本法によって母体保護法指定医師が指定される。また、本法では薬事法の規定に関わらずペッサリー等避妊具を販売できるという特権を有する受胎調節実地指導員についても規定が置かれている。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 不妊手術(第3条~第13条)
- 第3章 - 母性保護(第14条~第15条)
- 第4章 - 削除
- 第5章 - 削除
- 第6章 - 届出、禁止その他(第25条~第28条)
- 第7章 - 罰則(第29条~第34条)
- 附則