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環境影響評価法(かんきょうえいきょうひょうかほう、公布:平成9年6月13日 法律第81号 最終改正:平成17年7月29日 法律第89号) は、環境の影響評価について定めた法律である。
[編集] 対象事業
- アセスメントの対象事業は以下の13事業である。そのうち規模が大きいものを第一種事業、これに準ずる大きさの手続きを行うか否かを個別に判断する第二種事業を定めている。また、地方公共団体において独自の環境アセスメント制度が存在しており、法の対象外の事業(廃棄物処理施設等)について環境アセスメントの義務付けもされている。
- 1.道路
- 第一種事業
- 第二種事業
- 一般国道 - 4車線以上・7.5km~10km
- 大規模林道 - 2車線・15km~20km
- 2.河川
- 第一種事業
- ダム、堰 - 湛水面積100ha以上
- 放水路、湖沼開発 - 土地改変面積100ha以上
- 第二種事業
- ダム、堰 - 湛水面積75ha~100ha
- 放水路、湖沼開発 - 土地改変面積75ha~100ha
- 3.鉄道
- 第一種事業
- 新幹線鉄道 - すべて
- 鉄道、軌道 - 長さ10km以上
- 第二種事業
- 4.飛行場
- 第一種事業 - 滑走路長2500m以上
- 第二種事業 - 滑走路長1875m~2500m
- 5.発電所
- 第一種事業
- 第二種事業
- 水力発電所 - 出力2.25万kw~3万kw
- 火力発電所 - 出力11.25万kw~15万kw
- 地熱発電所 - 出力7500kw~1万kw
- 6.廃棄物最終処分場
- 第一種事業 - 面積30ha以上
- 第二種事業 - 面積25ha~30ha
- 7.埋立て、干拓
- 第一種事業 - 面積50ha超
- 第二種事業 - 面積40ha~50ha
- 8.土地区画整理事業
- 第一種事業 - 面積100ha以上
- 第二種事業 - 面積75ha~100ha
- 9.新住宅市街地開発事業
- 第一種事業 - 面積100ha以上
- 第二種事業 - 面積75ha~100ha
- 10.工業団地造成事業
- 第一種事業 - 面積100ha以上
- 第二種事業 - 面積75ha~100ha
- 11.新都市基盤整備事業
- 第一種事業 - 面積100ha以上
- 第二種事業 - 面積75ha~100ha
- 12.流通業務団地造成事業
- 第一種事業 - 面積100ha以上
- 第二種事業 - 面積75ha~100ha
- 13.宅地の造成の事業
- 第一種事業
- 環境事業団 - 面積100ha以上
- 住宅・都市基盤整備公団 - 面積100ha以上
- 地域振興整備公団 - 面積100ha以上
- 第二種事業
- 環境事業団 - 面積75ha~100ha
- 住宅・都市基盤整備公団 - 面積75ha~100ha
- 地域振興整備公団 - 面積75ha~100ha
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第3条)
- 第2章 - 準備書の作成前の手続
- 第1節 - 第二種事業に係る判定(第4条)
- 第2節 - 方法書の作成等(第5条~第10条)
- 第3節 - 環境影響評価の実施等(第11条~第13条)
- 第3章 - 準備書(第14条~第20条)
- 第4章 - 評価書
- 第1節 - 評価書の作成等(第21条~第24条)
- 第2節 - 評価書の補正等(第25条~第27条)
- 第5章 - 対象事業の内容の修正等(第28条~第30条)
- 第6章 - 評価書の公告及び縦覧後の手続(第31条~第38条)
- 第7章 - 環境影響評価その他の手続の特例等
- 第1節 - 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第39条~第46条)
- 第2節 - 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第47条~第48条)
- 第8章 - 雑則(第49条~第62条)
- 附則
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク