痴漢冤罪
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痴漢冤罪(ちかんえんざい)とは、痴漢行為をしていない者が、誤認又は示談金目的などの事由で痴漢行為者として疑いをかけられ、結果として警察や司法機関により不当な処遇・処分を受けることをいう。また、それによる社会的制裁も含まれる場合がある。(痴漢#冤罪の可能性も参照)
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[編集] 概要
社会的に、女性を痴漢から守ろうとする動きが高まる中で、痴漢行為をしていない者が告発され、無実の罪を着せられるという痴漢冤罪事件が多発し社会問題となっている。その背景には、痴漢行為そのものが痴漢被害者による誤認が起こりやすい犯罪類型であることと、誤認された者(痴漢冤罪被害者)の反証が採用されない問題などがあるとされ、日本の刑事司法の在り方が問われている。また、示談金目的の喝取や、個人的な怨嗟による冤罪事件が、1990年代末からマスコミなどで頻繁に取り上げられるようになった。
なお、一般的に女性が痴漢被害者、男性が痴漢冤罪被害者となることが多いため、本文中では男性・女性といった表記が用いられているが、各被害者は性別に限定されるものではない。詳しくは痴漢を参照。
[編集] 問題点と改善された点
[編集] 問題点
本来刑事裁判における犯罪の証明には、捜査機関が「被告人が犯罪をした証拠」を提出する必要がある。しかし、痴漢の場合は、被害を受けたと主張する者が「この人が痴漢をした」と証言するだけで、具体的な物証がなくとも実際に犯罪をなしたとみなされる傾向にあり、これを防ぐには被告人が「痴漢をしていない証拠」を事実上示す必要がある、として、この証明が悪魔の証明であり、痴漢をしていないことを証明するのは非常に難しいことを問題点として指摘されている。このような構造になった原因は、もともと日本では軽微な性犯罪であるとみなされた痴漢に対する社会的サンクション(制裁)が軽視されていて、弱い立場の女性が泣き寝入りすることが多く、これを是正するために警察や裁判所が女性を守ることに重点を置いた対応をするようになったとする意見がある。
痴漢行為の冤罪を主張し否認を続けた場合、警察・検察により長期間勾留され、容疑を認めるまで解放されない。そのため容疑者としての勾留であっても周囲には勾留=逮捕=有罪確定と誤認される可能性がある。それを怖れ、痴漢をした事実がなくても、警察からの早期解放を目的に罪を認める場合がある。この場合、前科がつき3~5万円の罰金を支払うことになるが、前科は一定期間すれば記録には残らない。また、再犯を犯さない限り犯罪の事実は社会に公表されることはない。最終的に冤罪であると認められた場合、裁判の判決まで1~2年を要するため、社会的および個人的な不利益を被ることが問題とされる。
混雑している車両で起こる為、別な無関係の乗客を間違えて訴えてしまったり、携帯電話の使用を注意された腹いせで訴えた例、当たり屋的に痴漢を訴え示談金を要求する例、遅刻の理由作りのためにその場で捏造して訴えた例もあり、さらに痴漢が発生した時間帯に、「現場」となった電車に乗っていなかったにも関わらず、後日誤認逮捕され2週間勾留されてしまったケースもある[1]ことから、誰しもが加害者側とみなされてしまう可能性があるというのが現状である。
但し、痴漢冤罪を訴え勝訴した人間が、後に別の痴漢行為で逮捕された例もある。
現在、電車内で自他問わず痴漢を捕まえた場合鉄道各社から謝礼(JRは1万円)が支払われるため、でっちあげを誘発するひとつの要因となっている。
[編集] 改善された点
痴漢冤罪に対する世論の高まりと共に、痴漢被害を主張する者の衣服の指紋の採取やDNA鑑定等の、客観的証拠が求められるようになり、これらの物的証拠は、起訴段階もしくは審理において重要視されるようになりつつある。また、判例においても痴漢冤罪が認められるケースが増えつつある。しかし、冤罪者が無罪となるのは当然である。それまで長期拘留されることや事前対策がないことが問題なのであり、改善されたと言うよりは今まで異常だったものが正常になっただけである。
しかし、一方で依然として自称被害者の供述のみで、起訴、有罪(場合によっては実刑)とされる判例も散見され、さらなる改善が必要な状況である。また、起訴された場合、無罪判決を得るためには、被告側でビデオ撮影や目撃者探しなど、多大な労力を払って無実を証明する必要があり、非常に不利な状況であることには変わりはない。
[編集] 痴漢冤罪に対する有識者の見解
社民党の福島瑞穂は、朝まで生テレビ!で「痴漢事件には必ず加害者が存在するのであるから、冤罪者が出る危険性もあるが、女性の人権擁護を第一義的に考え、そのリスクは社会的コストとして受け入れるべき」と主張した。この主張以降党首は、このことについて言及や訂正や謝罪を行っていないので、上記の発言が公党としての人権に対する公式見解なのか今のところ定かではない。
同様の主張は、福島だけでなく、他の女性文化人にも認められる。そのような日本女性の根底にある日本男性への偏見(男性差別)や男性の人権を軽視する風潮が、そもそもの痴漢冤罪の根底をなしているとの主張もある。また近年の日本では、男性を蔑視する者が、女性からの支持を受けやすいこともあり、(男女ともに)文化人の中には敢えてそのような男性差別的な発言を行う者もいるとの主張もある。
また北原みのりは自身のサイトで「例えば強姦を扱ったポルノの『表現』に対して痛みを感じる気持ちは、痴漢の冤罪で捕まった男性の気持ちよりも社会的に低く思われているのではないか」と主張した。
ただしこれらの発言は、痴漢を女性に対する男性の暴力の歴史的または社会的構図に対する告発として捉えた場合、それなりの合理性は認められるとする少数意見も存在する。
しかし、前述のように示談金目的の喝取や、個人的な怨嗟によるいわゆる加害者が存在しない冤罪事件もあるのだが、福島をはじめ他の女性文化人もこれらの件については何もコメントしていない。
有田芳生は、金銭目的の「痴漢冤罪プロ」の存在に言及しており、また痴漢冤罪に巻き込まれたくないという理由で、家に帰るときは電車を使わずなるべくタクシーで帰宅している、と本人のブログで発言している。[2]
[編集] 関連項目
- 冤罪
- 痴漢
- 公然猥褻罪
- 迷惑防止条例
- 女性専用車両
- 男性専用車両
- ベッキー(「高校時代に痴漢を5人捕まえたが、うち2人は間違いでした」とバラエティ番組で発言[3])
- 小池栄子(「学生時代に車内で男性に鞄が触れた事を痴女と疑われた」とバラエティ番組で発言)
- 男性差別
- 痴漢えん罪被害者救済ネットワーク
- それでもボクはやってない - 痴漢冤罪をテーマにした映画
[編集] 参考文献
- 鈴木健夫『ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録』 新潮社〈新潮文庫〉、2004年、ISBN 4101012210
- 池上正樹『痴漢「冤罪裁判」―男にバンザイ通勤させる気か!』 小学館 、2000年、ISBN 978-4094048018
- 長崎事件弁護団『なぜ痴漢えん罪は起こるのか―検証・長崎事件』 現代人文社 、2002年、ISBN 978-4877980726
- 矢田部 孝司+あつ子『お父さんはやってない』太田出版、2006年、ISBN 4-7783-1046-2
- 小泉知樹『彼女は嘘をついている』文芸春秋、2006年、ISBN 978-4-16-368700-1
[編集] 外部リンク
- 痴漢冤罪回避シミュレーション
- 痴漢えん罪被害者救済ネットワーク
- 痴漢冤罪から身を守る法
- 痴漢冤罪の恐怖(夕刊フジ特捜班「追跡」)
- 都道府県の迷惑防止条例
- 守谷駅痴漢冤罪事件の記録(誤認逮捕され、後日釈放されたケースの記録HP)
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