皇室典範
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和22年1月16日法律第3号 |
効力 | 現行法 |
種類 | |
主な内容 | 皇室に関する制度 |
関連法令 | 日本国憲法、内閣法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
皇室典範(こうしつてんぱん)は、皇位の継承順位など皇室の制度・構成等について定める日本の法律である。皇室典範には、大日本帝国憲法時代のもの(明治22年2月11日裁定(勅定))と、日本国憲法下のもの(昭和22年1月16日法律第3号)とがあり、前者は後者と区別するために、旧皇室典範と呼ばれることが多い。
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[編集] 現行皇室典範
日本国憲法体制下の皇室典範は、法律として制定され、他の法律と同様に、制定および改正は国会がおこない、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。
日本国憲法第2条は皇位は世襲のものである旨規定しているが、その方法については、皇室典範の定めるところによると規定して、例えば皇位継承者の性別については触れていない。皇室典範の規定では男性の皇族にしか皇位継承を認めていないが、秋篠宮文仁親王以来41年間男性の皇族の誕生がなく、若い男性皇族が不足していることから、敬宮愛子内親王誕生後、皇室典範の改正が議論となり、その議論のなかには、女性にも皇位の継承を認めるべきだとの意見や、旧宮家を皇籍復帰させるべきだとの意見もみられる(皇位継承問題)。
また、最近では、本人の意思を尊重した上で、皇族の女性と旧宮家の男系男性との婚姻のみに限定する形で、男性の皇族入りを認めるようにすべきだとの意見も出ている。こうすることで、皇族の女性の子供に男児が生まれ、天皇になったとしても、男系男子を維持できるし、旧宮家復活も国民の抵抗なく円滑に進むと考えられるからである。