続柄
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続柄(つづきがら、ぞくがら)は血縁あるいは婚姻の関係。ただし、一応正しい読みは「つづきがら」で、「ぞくがら」は慣用読み。
父(ちち)とは、直系1親等の親族で、子から見て男性の親を指す語として使用される。自分の親の再婚相手の男性すなわち継父(ままちち)や自分の養父(ようふ)、自分の配偶者の父(舅(しゅうと))も「ちち」といったりする。
母(はは)とは、直系1親等の親族で、子から見て女性の親を指す語として使用される。自分の親の再婚相手の女性すなわち継母(ままはは)や自分の養母(ようぼ)、自分の配偶者の母(姑(しゅうとめ))も「はは」といったりする。
兄(あに)とは、本人から見て傍系2親等の親族で年長の男性、通常は同じ父母から生まれた年長の男性を指す語として使用される。父または母が異なる場合は「異父兄」・「異母兄」という。自分の姉と結婚した男性、すなわち姉婿(あねむこ)や配偶者の兄も、本人から見たら兄になる。その場合、義兄(ぎけい)と書いて「あに」と呼ぶ場合が多く、本人より年下の場合もある。また、親の養子(ようし)や、親の再婚相手の連れ子が年上だった場合も、義兄にあたる。
姉(あね)とは、本人から見て傍系2親等の親族で年長の女性、通常は同じ父母から生まれた年長の女性を指す語として使用される。父または母が異なる場合は「異父姉」・「異母姉」という。自分の兄と結婚した女性、すなわち兄嫁(あによめ)や配偶者の姉も、本人から見たら姉になる。その場合、義姉(ぎし)と書いて「あね」と呼ぶ場合が多く、本人より年下の場合もある。また、親の養女(ようじょ)や、親の再婚相手の連れ子が年上だった場合も、義姉にあたる。
弟(おとうと)とは、本人から見て傍系2親等の親族で年少の男性、通常は同じ父母から生まれた年少の男性を指す語として使用される。父または母が異なる場合は「異父弟」・「異母弟」という。自分の妹と結婚した男性、すなわち妹婿(いもうとむこ)や配偶者の弟も、本人から見たら弟になる。その場合、義弟(ぎてい)と書いて「おとうと」と呼ぶ場合が多く、本人より年上の場合もある。また、親の養子や、親の再婚相手の連れ子が年下だった場合も、義弟にあたる。
妹(いもうと)とは、本人から見て傍系2親等の親族で年少の女性、通常は同じ父母から生まれた年少の女性を指す語として使用される。父または母が異なる場合は「異父妹」・「異母妹」という。自分の弟と結婚した女性、すなわち弟嫁(おとうとよめ)や配偶者の妹も、本人から見たら妹になる。その場合、義妹(ぎまい)と書いて「いもうと」と呼ぶ場合が多く、本人より年上の場合もある。また、親の養女や、親の再婚相手の連れ子が年下だった場合も、義妹にあたる。
おじとは、本人から見て傍系3親等の親族で父母の兄弟にあたる男性を指す語、父母の姉妹の配偶者にあたる男性を指す語、自分の配偶者の父母の兄弟にあたる男性を指す語として使用される。父母の兄(姉の配偶者にあたる男性)を伯父、弟(妹の配偶者にあたる男性)を叔父と書く。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。
おばとは、本人から見て傍系3親等の親族で父母の姉妹にあたる女性を指す語、父母の兄弟の配偶者にあたる女性を指す語、自分の配偶者の父母の姉妹にあたる女性を指す語として使用される。父母の姉(兄の配偶者にあたる女性)を伯母、妹(弟の配偶者にあたる女性)を叔母と書く。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。
いとことは、本人から見て傍系4親等の親族でおじ・おばの子を指す語として、またおじ・おばの子の配偶者を指す語として使用される。本人とは同世代である。漢字では従兄弟・従姉妹・従兄妹・従姉弟と書き、本人より年上の男性のいとこ(女性のいとこの配偶者にあたる男性)を従兄、年上の女性のいとこ(男性のいとこの配偶者にあたる女性)を従姉、年下の男性のいとこ(女性のいとこの配偶者にあたる男性)を従弟、年下の女性のいとこ(男性のいとこの配偶者にあたる女性)を従妹と書く。なお、親族となるのは血のつながっているいとこだけであり、配偶者は親族に含まれない。
祖父(そふ)とは、直系2親等の親族で父母の父を指す語、自分の配偶者の父母の父を指す語として使用される。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
祖母(そぼ)とは、直系2親等の親族で父母の母を指す語、自分の配偶者の父母の母を指す語として使用される。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
息子(むすこ)とは、同じ父母から生まれた直系1親等の親族で男子を指す語として使用される。自分の娘と結婚した配偶者にあたる男性も、本人から見たら(義理の)息子にあたる。また自分の再婚相手の男子の連れ子や自分の養子も「息子」という場合がある。
娘(むすめ)とは、同じ父母から生まれた直系1親等の親族で女子を指す語として使用される。自分の息子と結婚した配偶者にあたる女性も、本人から見たら(義理の)娘にあたる。また自分の再婚相手の女子の連れ子や自分の養女も「娘」という場合がある。
甥(おい)とは、本人から見て傍系3親等の親族で兄弟姉妹の息子を指す語、兄弟姉妹の娘の配偶者にあたる男性を指す語、自分の配偶者の兄弟姉妹の息子を指す語として使用される。また「甥っ子」とも称することがある。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。
姪(めい)とは、本人から見て傍系3親等の親族で兄弟姉妹の娘を指す語、兄弟姉妹の息子の配偶者にあたる女性を指す語、自分の配偶者の兄弟姉妹の娘を指す語として使用される。また「姪っ子」とも称することがある。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。
孫(まご)とは、直系2親等の親族で自分の息子や娘の子を指す語として使用される。自分の孫と結婚した配偶者も、本人から見たら(義理の)孫にあたる。また(稀ではあるが)自分の再婚相手に孫がいる場合、それも「孫」という場合がある。孫が女子の場合は「孫娘」とも称することがある(男子の場合「孫息子」とは称さない)。
曾祖父(そうそふ)とは、直系3親等の親族で祖父母の父を指す語、自分の配偶者の祖父母の父を指す語として使用される。「ひい」をつけ、ひいおじいさんと呼ぶ。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。
曾祖母(そうそぼ)とは、直系3親等の親族で祖父母の母を指す語、自分の配偶者の祖父母の母を指す語として使用される。「ひい」をつけ、ひいおばあさんと呼ぶ。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。
高祖父(こうそふ)とは、直系4親等の親族で曾祖父母の父を指す語として使用される。「ひいひい」をつけ、ひいひいおじいさんと呼ぶ。
高祖母(こうそぼ)とは、直系4親等の親族で曾祖父母の母を指す語として使用される。「ひいひい」をつけ、ひいひいおばあさんと呼ぶ。
高祖父母より前の世代の呼称は特に決まってなく、単に高祖父(母)の父(母)、高祖父(母)の祖父(母)と指し、前者は直系5親等、後者は直系6親等にあたり、「高祖父(母)の祖父(母)」までが親族とされる。曾祖父母、高祖父母に倣って前者には「ひいひいひい」を、後者には「ひいひいひいひい」をつけて呼ぶことも可能である。
高祖伯父(こうそはくふ)とは、本人から見て傍系6親等の親族で高祖父母の兄にあたる男性を指す語として、また高祖父母の姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
高祖伯母(こうそはくぼ)とは、本人から見て傍系6親等の親族で高祖父母の姉にあたる女性を指す語として、また高祖父母の兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
高祖叔父(こうそしゅくふ)とは、本人から見て傍系6親等の親族で高祖父母の弟にあたる男性を指す語として、また高祖父母の妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
高祖叔母(こうそしゅくぼ)とは、本人から見て傍系6親等の親族で高祖父母の妹にあたる女性を指す語として、また高祖父母の弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
曾祖伯父(そうそはくふ)とは、本人から見て傍系5親等の親族で曾祖父母の兄にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
曾祖伯母(そうそはくぼ)とは、本人から見て傍系5親等の親族で曾祖父母の姉にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
曾祖叔父(そうそしゅくふ)とは、本人から見て傍系5親等の親族で曾祖父母の弟にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
曾祖叔母(そうそしゅくぼ)とは、本人から見て傍系5親等の親族で曾祖父母の妹にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
大おじ・大おば|大おじとは、本人から見て傍系4親等の親族で祖父母の兄弟にあたる男性を指す語として、また祖父母の姉妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。祖父母の兄(姉の配偶者にあたる男性)を伯祖父・大伯父、弟(妹の配偶者にあたる男性)を叔祖父・大叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。ただ単に呼称として使用する事は少なく、“おじいさん”や“おじさん”と呼称することが多い。
大おじ・大おば|大おばとは、本人から見て傍系4親等の親族で祖父母の姉妹にあたる女性を指す語として、また祖父母の兄弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。祖父母の姉(兄の配偶者にあたる女性)を伯祖母・大伯母、妹(弟の配偶者にあたる女性)を叔祖母・大叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。ただ単に呼称として使用する事は少なく、“おばあさん”や“おばさん”と呼称することが多い。
いとこ大おじとは、本人から見て傍系6親等の親族で曾祖伯父・曾祖伯母・曾祖叔父・曾祖叔母の息子にあたる男性(祖父母の男性のいとこ)を指す語として、また曾祖伯父・曾祖伯母・曾祖叔父・曾祖叔母の娘の配偶者にあたる男性を指す語として用いられる。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。祖父母より年上のいとこ大おじ(いとこ大おばの配偶者にあたる男性)を従祖伯父・従大伯父、年下のいとこ大おじ(いとこ大おばの配偶者にあたる男性)を従祖叔父・従大叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
いとこ大おばとは、本人から見て傍系6親等の親族で曾祖伯父・曾祖伯母・曾祖叔父・曾祖叔母の娘にあたる女性(祖父母の女性のいとこ)を指す語として、また曾祖伯父・曾祖伯母・曾祖叔父・曾祖叔母の息子の配偶者にあたる女性を指す語として用いられる。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。祖父母より年上のいとこ大おば(いとこ大おじの配偶者にあたる女性)を従祖伯母・従大伯母、年下のいとこ大おば(いとこ大おじの配偶者にあたる女性)を従祖叔母・従大叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
曾孫(ひまご、そうそん)とは、直系3親等の親族で自分の孫の子を指す語として使用される。自分の曾孫と結婚した配偶者も、本人から見たら(義理の)曾孫にあたる。また(稀ではあるが)自分の再婚相手に曾孫がいる場合、それも「曾孫」という場合がある。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされる。
玄孫(やしゃご、げんそん)とは、直系4親等の親族で自分の曾孫の子を指す語として使用される。自分の玄孫と結婚した配偶者も、本人から見たら(義理の)玄孫にあたる。なお、配偶者は親族に含まれない。
来孫(らいそん)とは、直系5親等の親族で自分の玄孫の子を指す語として使用される。自分の来孫と結婚した配偶者も、本人から見たら(義理の)来孫にあたる。なお、配偶者は親族に含まれない。
昆孫(こんそん)とは、直系6親等の親族で自分の来孫の子を指す語として使用される。晜孫(読みは同じ)とも書く。自分の昆孫と結婚した配偶者も、本人から見たら(義理の)昆孫にあたる。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。
仍孫(じょうそん)とは、直系7親等で自分の昆孫の子を指す語として使用される。自分の仍孫と結婚した配偶者も、本人から見たら(義理の)仍孫にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。
雲孫(うんそん)とは、直系8親等で自分の仍孫の子を指す語として使用される。自分の雲孫と結婚した配偶者も、本人から見たら(義理の)雲孫にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。
はとこ(またいとことも)とは、本人から見て傍系6親等の親族でいとこちがい(父母のいとこ。いとこおじ・いとこおば)の子を指す語として、また、いとこちがい(父母のいとこ。いとこおじ・いとこおば)の子の配偶者を指す語として使用される。本人とは同世代である。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。漢字では再(又)従兄弟・再(又)従姉妹・再(又)従兄妹・再(又)従姉弟と書き、本人より年上の男性のはとこ(女性のはとこの配偶者にあたる男性)を再(又)従兄、年上の女性のはとこ(男性のはとこの配偶者にあたる女性)を再(又)従姉、年下の男性のはとこ(女性のはとこの配偶者にあたる男性)を再(又)従弟、年下の女性のはとこ(男性のはとこの配偶者にあたる女性)を再(又)従妹と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
いとこ違いとは、本人から見て傍系5親等の親族で大おじ・大おばの子またはいとこの子を指す語として、また大おじ・大おばの子またはいとこの子の配偶者を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。漢字では従兄弟違・従姉妹違・従兄妹違・従姉弟違と書き、父母より年上の男性のいとこ(女性のいとこの配偶者にあたる男性)を伯従父、年下の男性のいとこ(女性のいとこの配偶者にあたる男性)を叔従父(両方とも「いとこおじ」)、年上の女性のいとこ(男性のいとこの配偶者にあたる女性)を伯従母、年下の女性のいとこ(男性のいとこの配偶者にあたる女性)を叔従母(両方とも「いとこおば」)、いとこの子(いとこの子の配偶者)を男子は従甥(「いとこおい」)、女子は従姪(「いとこめい」)と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
姪孫(てっそん)とは、本人から見て傍系4親等の親族で子供で甥・姪の子(兄弟姉妹の孫)を指す語として、また甥・姪の子の配偶者を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。特に男子は又甥(またおい)、女子は又姪(まためい)と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。姪孫から見れば自分は大おじ・大おばである。
曾姪孫(そうてっそん)とは、本人から見て傍系5親等の親族で姪孫の子(兄弟姉妹の曾孫)を指す語として、また姪孫の子の配偶者を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
玄姪孫(げんてっそん)とは、本人から見て傍系6親等の親族で曾姪孫の子(兄弟姉妹の玄孫)を指す語として、また曾姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
来姪孫(らいてっそん)とは、本人から見て傍系7親等の親族で玄姪孫の子(兄弟姉妹の来孫)を指す語として、また玄姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
昆姪孫(こんてっそん)とは、本人から見て傍系8親等の親族で来姪孫の子(兄弟姉妹の昆孫)を指す語として、また来姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。晜姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
仍姪孫(じょうてっそん)とは、本人から見て傍系9親等の親族で昆姪孫の子(兄弟姉妹の仍孫)を指す語として、また昆姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
雲姪孫(うんてっそん)とは、本人から見て傍系10親等の親族で仍姪孫の子(兄弟姉妹の雲孫)を指す語として、また仍姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
従姪孫(じゅうてっそん)とは、本人から見て傍系6親等の親族で従姪の子(いとこの孫)を指す語として、また従姪の子の配偶者を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
従曾姪孫(じゅうそうてっそん)とは、本人から見て傍系7親等の親族で従姪孫の子(いとこの曾孫)を指す語として、また従姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
従玄姪孫(じゅうげんてっそん)とは、本人から見て傍系8親等の親族で従曾姪孫の子(いとこの玄孫)を指す語として、また従曾姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
従来姪孫(じゅうらいてっそん)とは、本人から見て傍系9親等の親族で従玄姪孫の子(いとこの来孫)を指す語として、また従玄姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
従昆姪孫(じゅうこんてっそん)とは、本人から見て傍系10親等の親族で従来姪孫の子(いとこの昆孫)を指す語として、また従来姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。従晜姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
従仍姪孫(じゅうじょうてっそん)とは、本人から見て傍系11親等の親族で従昆姪孫の子(いとこの仍孫)を指す語として、また従昆姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。
従雲姪孫(じゅううんてっそん)とは、本人から見て傍系12親等の親族で従仍姪孫の子(いとこの雲孫)を指す語として、また従仍姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため(厳密には)親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。