限定免許 (運転免許)
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限定免許(げんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、道路交通法第91条の規定により運転に関する限定条件が付された免許の通称である。
車両の特性等を考慮し一定程度の需要があるとされる限定条件については、道路交通法の下位法規である道路交通法施行規則において「AT車限定」、「小型二輪限定」などの既定枠(コース)が定められており、運転免許試験場や指定自動車教習所で当初からその限定条件を念頭に置いた免許取得をすることが可能となっている。
一方、車両側の特性でなく運転者側の事情(視力・聴力・四肢等の身体障害など)を考慮した限定条件もあるが、こちらは個々人により状況が異なるため、同施行規則で包括的な区分や名称を定めず、免許を交付する都度その状況に応じて個別に条件を付すこととなっている。ただし、複数の身体障害等による複雑な限定条件でないもの(視力低下による「眼鏡等」など)は、施行規則よりさらに下位の内部通達等で限定条件の記載例が定められている場合がある。
運転免許証の「免許の条件等」欄には「~車は○○に限る」などのように記載される。○○の部分は運転可能な車両の様態が記される。
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[編集] 限定免許一覧
[編集] 道路交通法施行規則に明示されている既定条件
- AT車限定免許(制度発足当時の表記は「AT車」でなく「オートマチック車」)
- 普通自動車(第一種・第二種)・大型自動二輪車(排気量650cc以下)・普通自動二輪車(小型限定を含む)のうち、オートマチック(AT)車に限り運転可能。
- 大型特殊自動車カタピラ車限定免許
- 大型特殊自動車のうち、カタピラ車(戦車、車両系建設機械等の履帯(クローラ)を有する車両)に限り運転可能。
- 大型特殊自動車農耕車限定免許
- 大型特殊自動車のうち、農耕車(トラクター等)に限り運転可能。
- 普通自動二輪車小型限定免許
- 普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下の二輪車に限り運転可能。
- 牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引)
- 被重牽引車のうち、750kg超~2t以下のトレーラー車を牽引可能。
※自動二輪車免許が1つだった頃は中型車(400cc)限定と小型車(125cc)限定があったが、1996年に限定なしが大型自動二輪車免許に、中型車限定が普通自動二輪車(限定なし)に、小型車限定が普通自動二輪車小型限定に移行している。
※AT車限定および普通自動二輪車小型限定は、ほとんどの試験場や教習所で取得可能。大型特殊自動車カタピラ車・農耕車限定は一部の試験場や教習所などで取得可能。牽引小型トレーラー限定については、受験者が試験場へ車両を持ち込む形で行われるため、車両を用意できない場合は受験できない(試験規格に準じた車両の製作が必要となるため事実上受験は困難)。
[編集] 制度改正時に時限的に交付された限定免許
- 大型自動車(第一種・第二種)マイクロバス限定免許
- 大型自動車のうち、マイクロバスに限り運転出来る免許。1970年(昭和45年)8月20日、マイクロバスが普通自動車から大型自動車に移行した際、一定の要件を満たす者に対し、経過措置による試験が運転免許試験場において6か月間だけ行われた。
- 普通自動車(第一種)ミニカー限定免許
- 普通自動車のうち、ミニカーに限り運転出来る免許。1985年(昭和60年)2月15日、ミニカーが原動機付自転車から普通自動車に移行した際、一定の要件を満たす者に対し、経過措置による試験が運転免許試験場において6か月間だけ行われた。
[編集] 個人の状況に応じて個別に指定される限定条件
- 運転補助装置取付車限定免許
- 二輪車を除く全ての車種で、たとえば下肢に障害を持つ者が免許を受けようとする場合に、右足が不自由なら左アクセルペダルを装着した車両に、両足が不自由なら手動アクセル・ブレーキを装着した車両(福祉改造車両)に、それぞれ運転を限定する免許。下肢だけでなく上肢その他の身体障害に対応した限定条件もある。原則として手動変速機構(クラッチ)がなく自動変速(オートマ)AT車限定と併せての条件記載となる。
[編集] 審査未済
審査未済(しんさみさい)とは、法令改正に伴う免許区分の統廃合等により、運転可能な車両に一定の制約が科されることとなった者の「免許の条件等」欄に記載される条件をいう。前節の限定条件が解除審査時の手数料が有料となるのに対し、審査未済は公安委員会の試験場で審査を受ける場合は手数料のみ無料(車両使用料及び教習所で受ける場合は有料)になるという違いがある。「免許の条件等」欄には「審査○○未済」と記載される。○○には「小四車/普1/普1、2/普2/軽車」が示される。裏面備考欄に「~車は○○に限る」と記載される場合もある。
この審査未済については、「表示が簡略過ぎて制限される内容が分かりにくい」などの批判があり、警察庁でも表示の改善を図るなどしてきたが、2007年6月2日施行予定の道路交通法(道路交通法施行令などの下位命令を含む)改正において全て限定条件方式へ移行することが規定されており、制度としては消滅することとなった。免許証更新が未到来で表示上は審査未済となっていても、同改正施行以降は法的には限定条件に書き換わったものとして取り扱われる。
- 小四車
- 排気量2000cc未満・最大積載量2t未満の普通自動車に限り運転可能。小型自動四輪車免許の名残。
- 普1
- 排気量360cc未満の普通自動車、三輪の普通自動車に限り運転可能。
- 普1、2
- 排気量360cc未満の普通自動車、三輪の普通自動車(旅客車(タクシー等)含む)に限り運転可能。
- 普2
- 旅客車は三輪に限り運転可能。自動三輪車第二種免許の名残。
- 軽車
- 排気量360cc未満の普通自動車に限り運転可能。軽自動車免許の名残。
※過去には第二種原動機付自転車免許(第二種とあるが現在の第一種運転免許・第二種運転免許区分の「第二種」とは別次元のものであり、同区分に当てはめれば第一種運転免許に相当する)の名残で「自二」(排気量125cc以下の自動二輪車に限り運転可能)もあったが、現在は未済条件でなく小型限定普通自動二輪車免許となっている。
[編集] 限定条件等の解除手続
これらの限定条件・審査未済を解除するには、限定解除審査を受けなければならない。原則として、限定条件の解除審査は運転免許試験場・指定自動車教習所のいずれで受ける場合も有料となるが、審査未済の解除は運転免許試験場で受ける場合に限り無料(ただし、車両使用料などは有料)となる。