階段
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階段(かいだん)は垂直方向に離れた場所への移動を行うために設けられる構造物の1つである。人間の足で昇降可能な高さ(蹴上げ)をもつ、いくつもの水平な段(踏みづら)に分割されている。
階段には直線、円形、および直線が多数の部分に折れ曲がった形などがある。上からみると円形になっており、中心の回りを回転しながら上昇・下降する構造の階段はらせん階段と呼ばれる。
また、材質が石の場合、石段と呼ばれる。
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[編集] 種類
階段は上昇や下降を行うために用いられる。このため、建物、斜面、乗り物など広い範囲に用いられる。材質はコンクリート、鉄、木、石などがある。(石で作られたものを特に石段という。)また形状は直階段、折返し階段、かね折れ階段などがあり、この他、鋼製の場合には螺旋階段がある。
階段の特別なものとしてはエスカレーターと梯子を含むことがある。また、河川の護岸用など、人が常時往来することの無い場所に階段状の建造物が設けられることがある。後列ほど机・椅子が高くなっており、演壇が見やすくなっているような構造の教室は階段教室と呼ばれる。
[編集] 設計
階段の蹴上げ1段あたりの高さ(蹴上寸法) H と、踏み面1段あたりの奥行(踏みづら寸法) D の間には、2H+D=歩幅 の関係が理想的とされる。歩幅は60cm以上とする。
なお、階段設計における蹴上と踏面との関係はさまざまであるが、平出隆は、60<D+0.135×Hの二乗<70 という式を与えている。ただし、歩幅を65cmとするならばこのように左右の数字を60と70にすればよく、蹴上がゼロすなわち平坦な道ならば見えない踏面と歩幅が一致し、急勾配の場合は歩幅が小さくなるから左右の数字を大きめにする(「図書」2006年9月号)。
住宅用の階段については、安全を確保するため、踏上寸法は230mm以下、踏みづら寸法は150mm以上、内法(有効幅)750mm以上など、各部の寸法の最低基準が建築基準法に定められている。
階段の段差を斜面に見立てた場合の傾斜を勾配と呼ぶ。家庭用の階段では45度前後とされる。勾配については建築基準法に特に規定は無いが、傾斜が急な場合には手摺りが設けられる。
[編集] バリアフリーへの対応
階段はその構造上、身体的障害を持っている人々に対して使用が不便であったり、危険を伴ったりすることがある。それらに対応するため、階段のバリアフリー化の例が見られる。
- 手摺り
- 階段の脇に概ね腰の高さに設置される、脚力の弱い高齢者をはじめ、足元が滑りやすいときなどに手摺りは使われ、体を支える補助の役割を持つ。
- スロープ
- 階段に近接する場所に、十分長いスロープが設けられることがある。
- 階段昇降機
- 階段は車椅子で使用することは不可能である。そのため、車椅子に乗ったまま、あるいは座席に座った状態で階段の昇降をするための昇降機が設けられることがある。十分に広い階段において、踏み板にレールが設けられており、椅子または昇降台がレールに取り付けられている。
- 視覚障害者への対応
- 視覚障害者が階段を安全に利用できるようにするため、公共施設などの階段では、階段の入り口と出口の位置が点字ブロックで示されていたり、踏み台に黒字に赤色と黄色の線が描かれたテープが取り付けられていたりする。
[編集] 世界最長の階段
ギネスブックに掲載されている世界最長の階段は、スイスのSpiezの近くのNiesenbahn funicular railwayである。11,674段、1669mの高さを持つ。
[編集] 階段が使われている(または舞台)の作品
[編集] 芸術のなかの階段
[編集] 関連事項
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