領事関係に関するウィーン条約
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領事関係に関するウィーン条約(りょうじかんけいにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン領事関係条約, Vienna Convention on Consular Relations)とは、1963年、オーストリアの首都ウィーンで合意された国際条約で、多国間に於ける領事機関の設置等について詳細に規定したもの。
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[編集] 日本に関連する問題
2002年の瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件、2005年に発覚した上海総領事館員自殺事件ではこの条約に抵触するか否かが問題となった。
[編集] 条文
[編集] 内容
- 第一条 定義
- 第一章 領事関係一般(第二条~第二十七条)
- 第二章 領事機関及び本務領事官その他の領事機関の構成員に係る便益、特権及び免除(第二十八条~第五十七条)
- 第三章 名誉領事官及び名誉領事官を長とする領事機関に関する制度(第五十八条~第六十八条)
- 第四章 一般規定(第六十九条~第七十三条)
- 第五章 最終規定(第七十四条~第七十九条)