投資信託
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投資信託(とうししんたく、投信(とうしん)と略す)は、多数の投資家が資産運用会社に資金を預け、資産運用会社がその資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する金融商品。当然ながら、運用が招いた損失も投資家が負担することになる。アメリカではミューチャル・ファンド(mutual fund)、イギリスではユニット・トラスト(unit trust)と呼ぶ。
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[編集] 概説
投資信託は、元本保証のない株式や債券などの金融商品に投資をし、個別に決算をするために、原則として元本保証はない。銀行などの普通預金や定期預金よりも良いリターンが期待できるが、これは相当するリスクを取ったことに対するリスク・プレミアムを受取っていることと解釈できる。特にペイオフが解禁され、低金利(ゼロ金利政策)による預金での利息収入がほぼ見込めない現状では、資産運用のための新たなるリスクヘッジの手段として注目されている。
従来はリスク商品の取り扱いを禁じられていた銀行や生命保険会社では販売が認められず、事実上証券会社の専売特許であったが、金融ビッグバンの流れで1998年12月から銀行窓口での販売が解禁されたのを皮切りに、現在では生命保険・損害保険会社、信用金庫、郵便局まで多種多様な業種が参入し、販売競争が激化している。但し、最初期は系列の証券会社や投信運用会社が銀行の一部スペースを借りて販売窓口となる形で解禁された。
ただ、投資信託ではないが商品性が投資信託に似た商品(変額保険・変額年金保険など)を扱う日本生命のように、投信販売の取り扱いを中止する企業も現れている。
どの程度のリスクを取ってどの程度のリターンが得られるかは、投資信託の投資対象によって千差万別である。たとえば、債券より株式の方がリスクは大きく、リターンも大きいとされる。
リスクとリターンの程度を標準化した尺度の一つに、ノーベル賞経済学者シャープの開発したシャープ・レシオがある。これは、期待されるリターンから無リスク資産の利回りをマイナスし、引き受けているリスク(標準偏差)で割ったものであり、正で大きな値をもつものほど、運用が効率的であることになる。また、分母をベータリスクとするとトレイナーの測度となる。投資信託の場合、評価指数はシャープ・レシオが使われるケースが多い。
いつでも購入・解約できる追加型投資信託などでは、保有する資産の評価額の変動に対応して、基準価額(よく価格と誤記される)が計算されている。運用の利益は、一定期間ごとに払出される分配金の他、基準価額の値上がり益があれば、解約・売却時に受取ることができる。
追加型投資信託の基準価額については、運用会社・販売会社のホームページや窓口に掲示の他、日本経済新聞朝刊(1/1~1/4と祝祭日の翌日を除く火~土曜)に全銘柄が、大手全国紙朝刊では一部銘柄が掲載されているが、一番情報が早く得られるのは運用会社のホームページであり、その日の内に当日の基準価額を知ることが出来る。 単位型投資信託の基準価額については、購入した販売窓口(証券会社など)に問い合わせが必要である。
また投資信託は株式と違い、「証券会社ならどこでも買える、売れる」というわけではなく、販売窓口が限られているため、仮に証券を引き出し手元で保管したり別の証券会社などの口座に移管した場合、証券の持ち込み先や新しい保管先では売却できない、といったデメリットもある点にも注意しなければならない。
なお多くのファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度(ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する)に移行する予定で、受益証券は発行されなくなる。
[編集] なぜ投資信託を推奨するのか?
証券会社を始めとして、金融機関が使うセールストークに次のようなものがある。
低金利の昨今、預金による利息収入で生計を立てることはほぼ不可能な状態である。投資信託と違い、基本的に(実際はペイオフ解禁で一概には言えなくなったが)預金では元本が目減りするリスクはないものの、時間外手数料を支払うなどすれば結果的に元本は目減りするというリスクを負うことになる。この低金利時代では、少しでも高い利回りを確保するためには、元本が目減りするリスクを負ってでも、投資信託で利回りを確保する必要に迫られている。
金融機関が投資信託を推奨する理由としては、まず、窓口となる金融機関は、受益者が購入時に支払う手数料収入が期待できることが挙げられる。高いものでは購入金額の3%を取るものもあり、通常1%前後の株式の売買手数料より高く、魅力的である(ただし解約時は取られない)。しかし、最近は日本でも販売手数料がかからないノーロードファンドが一部であるが出てきているので、今後は手数料も少しずつ下がるだろうと言われている。
また、受益者がファンドを購入している間は、金融機関は信託報酬の一部を受託者から受け取ることができる。信託報酬は定期的に一定率がファンドの総資産から差し引かれており、その一部は販売窓口となっている金融機関にも入ることになり、安定収益にも繋がっている。
この手数料収入は非常に大きいため、証券会社以外に金融機関各社がこぞって投資信託の販売に力を入れる理由となっている。
[編集] 投資信託の仕組みの概要
基本的には、受益者、委託者、受託者の3者が当事者となる。
受益者とは、投資家のことである。受益者は、受益証券を直接に委託者から購入するか、または販売を代行する証券会社を通じて間接に購入することで信託財産からの収益の分配にあずかる権利を取得する。
委託者とは、実務上、投資信託委託会社または投資顧問会社のことである。委託者は、受益証券を発行するとともに、受託者に信託財産の運用について指図を行う。
受託者とは、実務上、信託銀行のことである。受託者は、信託財産の保管・管理を行うとともに、委託者の指図に基づいて証券市場に投資を行う。したがって、たとえ運用益があがらなくても受益者に対する責任は負わない。
受益者に対する販売窓口となるのが、主に証券会社など金融機関である。金融機関は、受益者に対して購入代金とその買付手数料を徴収し、また解約時に代金を返戻したり、分配金が発生した時はその分配金を支払う役目を負う。
[編集] 投資信託の分類
投資信託はその応募期間、運用方法、投資対象、経済分析方法によりいくつかに分けられる。
[編集] 応募期間による分類
- オープンファンド
- 買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要がある。
- クローズドファンド
- 買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ない。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型投資信託とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆ど。
[編集] 運用期間による分類
- 無期限ファンド
- 運用期間が定められていないもの。約款で定められた最低総資産を下回らない限り、半永久的に運用を継続する。
- 有限ファンド
- 「20**年3月31日まで」のように運用期間が定められているもの。期間満了とともに運用を終了し、預託者に対し償還が行われる。
- ただし、有限といっても必ず運用を終えるとは限らず、運用成績次第では運用期間、償還日の延長が行われることも多い。
[編集] 運用方法による分類
- アクティブファンド
- パッシブファンド
[編集] 投資対象による分類
- 公社債投資信託
- 長期公社債投信(狭義の公社債投信)
- 短期公社債投信
- 中期国債ファンド
- マネー・マネージメント・ファンド(MMF)
- マネー・リザーブ・ファンド(MRF)
- 株式投資信託
- 国内株式型
- 国際株式型
- バランス型
- 転換社債型
- インデックス型
- 業種別インデックス型
- 派生商品型
- 限定追加型
- ファンド・オブ・ファンズ(別の投資信託によって運用する投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
[編集] 収益分配方式による分類
- 毎月分配型
- 年複数回分配型(2~6ヶ月に1回)
- 年1回分配型
- 無分配型(分配を出さずに再投資を行うことを基本とするもの)
[編集] 経済分析方法
- ボトムアップアプローチ
- マクロアプローチ
[編集] 投資信託にかかるコスト
投資信託は、運用を外部に委託する仕組みであるため、購入時や運用期間中、更には解約時に所定の手数料(コスト)がかかる。主な手数料は、下の通りである。
- 販売手数料
- 投資信託の購入時に、販売会社が徴収するもの。同じ投資信託であっても、購入金額や取り扱い金融機関により手数料額が異なる場合がある。またこれを徴収しない投資信託(の販売会社)もあり、「ノーロードファンド」と呼ばれている。なお「販売」ではない分配金の自動再投資の場合は無手数料で購入できる。
- 信託報酬
- 投資信託の運用期間中、運用会社と販売会社が徴収するもの。年間の徴収率があらかじめ定めてあり、毎日の基準価格から少しずつ差し引く形で徴収される。販売手数料と違い、所有額や販売会社による差異は生じない。基本的に、投資対象が株式のものは債券とするものより高く、また日本に投資するものよりも海外(特に新興国)に投資するもののの方が高くなる傾向がある。基準価額は、信託手数料を差し引いた後の価額で表示されるため、ファンドの所有者が意識する事は少ないが、購入時のみの販売手数料とは違い、毎日引かれるため長期運用になればなるほど、信託報酬が運用利回りに与える影響は大きくなる。
- 信託財産留保額
- 投資信託の売却時に徴収される。かからないものも多く存在する。ただし、運用会社や販売会社に対して支払われるのではなく、信託財産に還元されるため、厳密には手数料とはいえない。(一部解約の場合は、信託財産の一部となった信託財産留保額を、残り所有口数に応じて受け取る事になる。)これは、解約がファンドの運用に悪影響を与える可能性があるため、ファンドの他の投資家に対する迷惑料として説明される。当然、分配時には徴収されない。
[編集] 分配金とは
定期預金の利子や株式の配当金とは全く性質の異なるものなので注意が必要である。 普通分配金には課税されるため、たとえ分配金受け取りではなく自動再投資を選択したとしても 税金分の資産が目減りすることになり、複利効果が減少する。資産形成(お金を増やす)が目的である場合には、分配金はむしろ無い方が望ましいのである。高額の分配金を出す事をセールスポイントにしているようなファンドを購入する場合には、分配金は資産形成の阻害要因になるという短所を十分理解しておく必要があるだろう。
[編集] 日本における投資信託の歩み
日本においては、証券投資信託法が1951年に施行された。株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきた。昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価の上昇をもたらすという循環がみられた。1961年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がった。当時、ある証券会社の支店に掲げられたセールストークが有名な「銀行よサヨウナラ証券よコンニチハ」であった。
その後証券会社は、支店網が少ない中、一ヶ月据え置き後出し入れ自由(正確には30日未満の解約には信託財産留保金が必要)、銀行預金を上回る実質金利で一ヶ月複利などの商品性を持つことから人気商品となった中期国債ファンドといった預金類似商品の開発などにより投資信託の大衆化を図った。
その後、バブル期には株式投信が著しく増加を示し、1989年には58兆円(公社債投信含む)に上った。しかしながら、バブル崩壊、その後の金融不安、低成長が続く中、株式投信は運用難で基準価額は低迷し、多くの投資家が損失をこうむった。1991年頃から公社債投信がじわりと増加し始めた。さらにゼロ金利政策で預貯金ではきわめてわずかの利息収入しか得られないこと、2002年の定期性預金についてのペイオフ解禁、2005年の全面解禁により大口預金者の金融資産の見直しの動きが広がり、預金者も少々のリスクは取っても少しでも高い収益を得たいという心理から、投資信託が注目されるようになった。
投資信託の選択の難しさは、評価会社へのニーズにつながり、1996年には藤沢久美によって日本初の投資信託評価会社が設立される。
販売窓口は当初は証券会社のみであったが、1997年に店舗貸し方式での投資信託の販売開始、1998年の投資信託窓口販売の導入により、銀行や信用金庫、信用組合、農業協同組合、郵便局などに次第に拡大していった。これら金融機関が加わったことによって販売窓口が一気に増加し、また商品は魅力的だが証券会社は入りにくい、株式等を勧誘されるのではないかと思っていた人たちにとっても、近くの金融機関で取り扱っていることから、買いやすくなった。また、証券会社以外の金融機関にとっても手数料が入るため、手数料ビジネスの観点からも投資信託の販売を推進している。
多額の金融資産を有しているのは60歳以上のお年寄りであり、そうした人たちは預貯金を中心に運用していたことから、こうした資金を取り込むため、年金が主たる収入であるという生活設計に配慮し、外国債券や不動産投資信託などに分散投資することによって、安全性に留意しつつ、毎月ないしは年金の受け取り月以外の月に分配のある商品などをラインアップしており、それら商品は投資信託の純資産残高の上位にランキングされている(2006年7月の純資産増加ランキングのうち、毎月分配型が8本、年6回配当型が2本入っている)。
[編集] 関連項目
- 上場投資信託(ETF)
- 中期国債ファンド(中国F)
- マネー・マネージメント・ファンド(MMF)
- マネー・リザーブ・ファンド(MRF)
- ヘッジファンド
- 不動産投資信託(REIT)
- 投資ファンド
- 変額保険
- 年金保険(変額年金)
- ご当地ファンド