公衆衛生法令一覧
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公衆衛生法令一覧(こうしゅうえいせいほうれいいちらん)は、公衆衛生に関する法令の一覧である。
目次 |
[編集] 現行法律
[編集] あ行
[編集] か行
[編集] さ行
[編集] た行
[編集] な行
[編集] は行
[編集] ま行
[編集] や行
[編集] ら行
- らい予防法の廃止に関する法律
- 流通食品への毒物の混入等の防止に関する特別措置法
- 理容師法
[編集] わ行
[編集] 現行政令
○○法施行令などは、記事があるもののみ掲載した。
[編集] あ行
- あへん法施行令
- 栄養士法施行令
[編集] か行
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
- 覚せい剤取締法施行令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
- 狂犬病予防法施行令
- クリーニング業法施行令
- 結核予防法施行令
- 検疫法施行令
- 健康増進法施行令
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
- 公衆衛生修学資金貸与法施行令
[編集] さ行
- 死体解剖保存法施行令
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令
- 製菓衛生師法施行令
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
- 臓器の移植に関する法律施行令
[編集] た行
- 地域保健法施行令
- 調理師法施行令
- 毒物及び劇物取締法施行令
[編集] な行
[編集] は行
- 美容師法施行令
- 母体保護法施行令
[編集] ま行
- 麻薬及び向精神薬取締法施行令
- 未成年者飲酒禁止法施行令
- 未成年者喫煙禁止法施行令
[編集] や行
- 薬剤師法施行令
- 薬事法関係手数料令
- 薬事法施行令
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令
- 予防接種法施行令
[編集] ら行
- 理容師法施行令
[編集] わ行
[編集] 現行省令
[編集] あ行
- あへん法施行規則
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(医薬品GLP)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(医薬品GCP)
- 医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(医療機器GLP)
- 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(医療機器GCP)
- 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(GQP省令)
- 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP省令)
- 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(医薬品・医薬部外品GMP省令)
- 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(医療機器・体外診断用医薬品QMS省令)
- 栄養士施行規則
[編集] か行
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
- 管理栄養士学校指定規則
- 狂犬病予防法施行規則
- クリーニング業法施行規則
- 結核予防法施行規則
- 検疫法施行規則
- 健康増進法施行規則
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
- 公衆衛生修学資金貸与法施行規則
[編集] さ行
- 死体解剖保存法施行規則
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
- 製菓衛生師法施行規則
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
- 船舶料理士に関する省令
- 臓器の移植に関する法律施行規則
[編集] た行
- 大麻取締法施行規則
- 地域保健法施行規則
- 調理師法施行規則
- 毒物及び劇物取締法施行規則
[編集] な行
[編集] は行
- 薄層クロマトグラフ用標準品を製造する者の登録に関する省令
- 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
- 美容師養成施設指定規則
- 美容師法施行規則
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則
[編集] ま行
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則
[編集] や行
- 薬事法施行規則
- 薬事法施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令
- 薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令
- 薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令
- 薬局等構造設備規則
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則
- 予防接種実施規則
- 予防接種法施行規則
[編集] ら行
- 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
- 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
- 理容師養成施設指定規則
- 理容師法施行規則