化粧品
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化粧品(けしょうひん)とは、体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なものをいう。いわゆる基礎化粧品、メーキャップ化粧品、シャンプーなどである。また一般に言う薬用化粧品は、日本の薬事法上、化粧品ではなく医薬部外品に分類される。
以下では断り書きがない限り、日本での事例について取り扱う。
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[編集] 概説
市場規模は2004年時点で約2兆円。メインターゲットは女性で、基礎化粧品(化粧水など)やメークアップ化粧品(口紅、ファンデーションなど)など顔につけるものから、ボディ用商品に至るまで、商品は多岐に渡る。一方で2003年頃より男性向け化粧品も徐々に販売額が増えており、「メトロセクシャル[1]」「メンズコスメ」などのキャッチフレーズとともに注目を集めている。男性向けの場合は仕上げ化粧品よりも、基礎化粧品やヘアトニックや香水などといった毛髪のセットなどの分野が多い。最近は、肌意識の高まりからスキンケア(シェービング、洗顔、化粧水等)が注目されている。
また、女性、男性向けともにアンチエイジングの効能をうたった商品が注目を集めている。
化粧品の特徴として、コマーシャルなどの宣伝費が多くかけられていることが上げられる。国内の広告費を業種別にみると、食料品に次いで2位となっている(市場規模は食料品の方がずっと大きい)。
化粧品は皮膚や毛髪など身体に直接的に長時間接触するために、成分と利用者の体質が合わないと、皮膚のかぶれや肌荒れなどの身体へのトラブルが発生する場合がある。そのため、できるだけ自然に近い成分を使用し肌などに優しいことを特徴としてあげる商品もある。
業界としては、各種メディアで派手に宣伝・広告する一部の超大手メーカー以外にも、中小メーカーが非常に多い、また大手資本でありながら全く別のメーカー、ブランドとして活動する会社が多いのが特徴である。
[編集] 日本での定義
一般に言われる化粧品と法律(薬事法)での定義は異なる。
薬事法第2条第3項で次のように定義付けられている。
- 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
- 具体的には次のようなものが法律上化粧品に該当する。
- 予防効果等を謳う、いわゆる薬用化粧品は、薬事法上は化粧品ではなく「医薬部外品」である。
[編集] 販売方法
[編集] 製造販売(元売)
化粧品を日本国内で上市するには、事業者は化粧品製造販売業許可を取得する必要がある。また、製品ごとに化粧品製造販売届が必要である。
[編集] 販売(小売)
百貨店やスーパーマーケット、ドラッグストア(薬局薬店)などの店頭販売の他、通信販売(テレビショッピングなど)、訪問販売、連鎖販売取引などの方法で売られることが多い。
女性向け基礎化粧品ブランドを展開するメーカーは、百貨店等において独自のショップ(インショップ)を展開し、いわゆる対面販売により、ユーザ・来店客と対話しながら販売する方法を進める。一方で第二ブランド名を使い、ドラッグストアやスーパーなどでのセルフ販売も並行して行う場合も多い。 大手メーカーの場合は、百貨店用のブランド、専門店用のブランドなど販売チャネル毎に同じ価格帯のブランドを複数展開する場合も多い。
シャンプーや石鹸などは、化粧品店、薬局薬店、雑貨店、スーパー、コンビニエンスストア等で販売される。近年は、インターネットを利用したネットショップが隆盛で、外国からの個人輸入も増加している。
こうした中で、薬事法違反(無許可販売)にあたる個人輸入代行業者等が少なくなく、こうした業者を通じて購入した製品の健康被害が公表されており、国、都道府県では、個人輸入代行業者への監視を強めている。
[編集] 輸入
輸入化粧品の販売方法は、概ね2種類に大別される。
- 方法a. 海外メーカーの日本法人による輸入・販売。または日本の輸入販売業者が海外メーカー(ブランドホルダー)と契約し、日本での販売権を得た上で販売する方法。いわゆる、正規代理店の輸入による販売。
- 方法b. 日本の製造販売業者が当該商品を取り扱っている海外の業者(エージェント)と取引し、商品を仕入れて販売する方法。いわゆる、並行輸入業者の輸入による販売。
方法a.によって扱われた商品は、成分処方を日本向けに改めて販売される場合もあるが、本国・他国向け処方と同一の場合もある。
方法b.によって扱われた商品は、本国・他国向け処方と同一の場合が多い。日本と海外諸国の配合成分の規定は異なるので、方法b.の場合は本国・他国向け処方が日本の薬事法に適合しない場合もある。
確認手段は製造販売業者にゆだねられており、かつ、確認手段および確認結果に対する国への報告義務はない。但し、製造販売業者には製品の品質を保証する義務がある。
[編集] 表示
化粧品には、消費者の誤認を招かないように販売名、製造販売業者の名称・住所、製造番号や記号などが明瞭に記載されていなければならない(薬事法第61条)。
また、化粧品には、原則として用いられている全成分が表示なされなければならないことになっている(非開示の承認を得たものを除く)。表示は配合量の多い順にされる。表示名称は、通常日本化粧品工業連合会で作成している表示名称リストに従う。
全成分表示は、2001年(平成13年)からの措置である。同年以降、従来の化粧品の品目ごとの承認や許可が不要になったのを受けて、欧米と同様に、全成分の表示が義務付けられ、消費者への情報提供の機会が確保されたのである。
[編集] 製造
化粧品の製造の全部又は一部を行う場合には、化粧品製造業許可(一般)が、包装・表示・保管のみを行う場合には、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)が必要である。
[編集] 主な化粧品
- 基礎化粧品(スキンケア)
- 仕上げ化粧品(メイクアップ)
[編集] 主要メーカー
その他のメーカーはCategory:化粧品メーカー・ブランドを参照。