大韓民国憲法
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大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、朝鮮語:대한민국 헌법)は、大韓民国の成文憲法であり、国家統治体制の基盤規定を定めた同国の最高基本法。現在の憲法は第六共和国憲法(제6공화국 헌법)とも別称され、1987年10月29日に採択された。
大韓民国憲法は、大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は、韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には、第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。
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[編集] 沿革
大韓民国憲法の9回に及ぶ改訂は、1950年代の李承晩による強権独裁政治、1960年代~1970年代の朴正煕による強権独裁政治、そして1980年代の全斗煥による独裁政治とそれに対する民主化運動の帰結という政治的な一連の出来事と密接に関連している。そのため、韓国憲法史は、激動の韓国政治史を象徴していると見ることができる。
- 1948年7月12日:大韓民国憲法(第一共和国憲法、または制憲憲法)を制定。同月17日に公布。
- 1952年7月7日:第一次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
- 1954年11月29日:第二次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
- 1960年6月15日:第三次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂(第二共和国憲法)。
- 1960年11月29日:第四次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
- 1961年6月16日:5・16軍事クーデターで権力を掌握した国家再建最高会議が、国家再建非常措置法を制定・公布し、憲法の効力を停止する。
- 1962年12月26日:第五次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂した新憲法が公布される(第三共和国憲法)。
- 1969年10月21日:第六次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
- 1972年12月27日:第七次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第四共和国憲法、または維新憲法)。
- 1980年10月27日:第八次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第五共和国憲法)。
- 1987年10月29日:第九次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第六共和国憲法)。
[編集] 制憲憲法
大韓民国憲法の制定は、1948年5月10日の総選挙後、同年6月1日の第一回国会で設置された「憲法起草委員会」が、憲法草案を国会に提案する形式で進められた。これにより成立した憲法のことを、韓国では制憲憲法と呼称している。当初の原案では、国会の二院制、議院内閣制、大法院(最高裁判所)による違憲立法審査が主な内容として盛り込まれていた。しかし、国会議長であった李承晩の圧力によって、成立した憲法の主な内容は、国会の一院制、大統領制、憲法委員会による違憲立法審査や統制計画経済などへと大きく修正された。この憲法により、大統領は任期が4年とされ、国会議員の間接選挙によって李承晩が選出された。最も、大統領は国務総理の選出に国会の同意が必要であり、制憲憲法下の大統領制度は、大統領制に議院内閣制の要素を加えた折衷型の権力制度となっていた。
[編集] 第一次憲法改正
[編集] 第二次憲法改正
[編集] 第二共和国憲法
[編集] 第四次憲法改正
[編集] 第三共和国憲法
[編集] 第六次憲法改正
[編集] 維新憲法
[編集] 第五共和国憲法
[編集] 第六共和国憲法の構成
1987年10月29日に採択され、1988年2月25日から施行されている現行憲法は、前文、10の章と130の条文、6の附則から構成されている。
[編集] 前文
悠久な歴史と伝統に輝く我々大韓国民は 3.1運動で成立した大韓民国臨時政府の法統と、不義に抗拒した4.19民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に即して正義、人道と同胞愛を基礎に民族の団結を強固にし、全ての社会的弊習と不義を打破し、 自律と調和を土台とした自由民主的基本秩序をより確固にし、政治・経済・社会・文化のすべての領域に於いて各人の機会を均等にし、 能力を最高に発揮なされ、 自由と権利による責任と義務を果すようにし、国内では国民生活の均等な向上を期し、外交では恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することで我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを確認しつつ、1948年7月12日に制定され8次に亘り改正された憲法を再度国会の議決を経って国民投票によって改正する。
[編集] 第一章 総綱
第1章では韓国の国体、領土、国民を規定する他、侵略戦争の放棄や公務員の地位など国家を形成する基本概念を規定している。
- 第1条
- 大韓民国は民主共和国である
- 大韓民国の主権は国民にあり、全ての権力は国民より出る。
- 第2条
- 大韓民国国民の用件は法律によって定める
- 国家は法律が決めるところによって在外国民を保護する義務を有す。
- 第3条
- 大韓民国の領土は朝鮮半島とそれに付随する島嶼とする。
- 第4条
- 大韓民国は統一を指向し、自由民主的な基本秩序に即した平和的統一政策を樹立してこれを推進する。
- 第5条
- 大韓民国は国際平和の維持に努力し、侵略戦争を否認する。
- 国軍は国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
- 第6条
- 憲法によって締結公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の效力を有す。外国人は国際法と条約が決めるところによってその地位が保障される。
- 第7条
- 公務員は国民全体に対する奉仕者であり、国民に対して責任を有す。
- 公務員の身分と政治的中立性は法律が定めるところによって保障される。
- 第8条
- 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。
- 政党はその目的、組織と活動が民主的ではなければならなく、国民の政治的意思形成に参加するのに必要な組織を持たなければならない。
- 政党は法律が定めるところにより国家の保護を受け、 国家は法律が定めるところにより政党が運営に必要な資金を補助できる。
- 政党の目的や活動が民主的な基本秩序に違背する場合、政府は憲法裁判所へその解散を提訴し、 政党を憲法裁判所の審判により解散させることができる。
- 第9条
- 国家は伝統文化の継承、発展と民族文化の発達に努力しなければならない。
[編集] 第二章 国民の権利および義務
第2章では国民の義務と権利、事後法の禁止や一事不再理の原則を規定している。日本と大きく異なる内容としては国防の義務が明記されており、徴兵制の基礎となっている点があげられる。
- 第10条
- 全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、幸福を追求する権利を有す。 国家は個人が有す不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を有す。
- 第11条
- 全ての国民は法の前に平等である。 何人も性別、宗教または社会的身分により政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けることはない。
- 社会的特殊階級の制度はこれを認めず、如何なる形態であってもこれを創設することはできない。
- 勳章などの栄典はこれを受けた者にのみ效力を有し、如何なる特権もこれによらない。
- 第12条
- すべての 国民は身体の自由を有す。何人とも法律によらない逮捕、拘束・押収・捜索 または審問を受けることなく、適法となる法律の内容によらない処罰、保安処分または強制労役を受けることはない。
- 全ての国民は拷問を受けることはなく。 刑事上自分に不利である陳述を強要されることはない。
- 逮捕、拘束、押収または捜索を受ける際、適法な内容に基づく検事の申請によって裁判官が下した令状を提示しなければならない。しかし現行犯の場合及び3年以上の刑にあたる罪を犯し、逃亡または証拠湮滅の恐れある場合にのみ事後に令状を請求することができる。
- 何人もも逮捕または拘束にあった場合、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有す。但し刑事被告人が自ら弁護人を求めることができない場合は法律が定めるところにより国家が弁護人を付ける。
- 何人も逮捕または 拘束の理由及び弁護人の助力を受ける権利の告知受けること無くして逮捕または拘束されることはない。 逮捕または拘束された者の家族など法律が定める者に対しては、その理由と日時、場所を漏らさずに通知されなければならない。
- 何人も逮捕または拘束された場合、その適否の審査を裁判所に 請求する権利を有す。
- 被告人の自白が拷問、暴行、脅迫、拘束の不当な長期化または欺罔その他の方法により、自らの意思による陳述でないと認められる場合、または正式な裁判に於いて被告人の自白が不利である唯一の証拠である場合にはこれを有罪の証拠とし、これを理由に処罰することはできない。
- 第13条
- すべての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為で訴追されることはなく、同一の犯罪に対して重ねて処罰受けない。
- 全ての国民は遡及立法により参政権の制限を受け、財産権を侵害されることはない。
- 全ての国民は自分の行為ではない親族の行為に起因する不利益となる処遇を受けない。
- 第14条
- 全ての国民は移転の自由を有す。
- 第15条
- 全ての国民は職業選択の自由を有す。
- 第16条
- 全ての国民は居住の自由の侵害を受けない。 住居に対する押収や捜索を行う場合、検察の申請に基づき裁判官が発行した令状を提示しなければならない。
- 第17条
- 全ての国民は私生活の秘密と自由の侵害受けない。
- 第18条
- 全ての国民は通信の秘密の侵害を受けない。
- 第19条
- 全ての国民は良心の自由を有す。
- 第20条
- 全ての国民は宗教の自由を有す。
- 国教はこれを認めず、宗教と政治は分離される。
- 第21条
- 全ての国民は言論、出版の自由と集会、結社の自由を有す。
- 言論、出版に対する 許可や検閲及び集会、結社に対する許可は認めない。
- 通信、放送の施設基準と新聞の機能を保障するために必要な内容は法律で定める。
- 言論、出版は他人の名誉や権利または公序良俗や社会倫理を侵害してはならない。言論、出版が他人の名誉や権利を侵害した場合、被害者はこれに対する被害賠償を請求できる。
- 第22条
- 全ての国民は学問と芸術の自由を有す。
- 著作者、発明家、科学技術者および芸術家の権利は法律によって定める。
- 第23条
- 全ての 国民の財産権は保障される。その内容と制限は法律で定める。
- 財産権の行使は公共の福利に合致して行使しなければならない。
- 公共の必要による財産権の収用、使用または制限及びそれに対する補償は法律に基づいて行い、正当な補償を支給しなければならない。
- 第24条
- 全ての国民は法律が定めるところによる選挙権を有す。
- 第25条
- 全ての国民は法律が定めるところによる公務担任権を有す。
- 第26条
- 全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書でによる請願を行う権利を有す。
- 国家は請願に対して審査する義務を有す。
- 第27条
- 全ての国民は憲法と法律が定める裁判官により法律に基づいた裁判を受ける権利を有す。
- 軍人または軍属ではない国民は大韓民国の領域内中で、重大な軍事上の機密、哨兵、哨所、有毒飲食物供給、捕虜、軍用物に関する罪の中で法律が定めた場合及び非常戒厳が宣布された場合を除き軍事裁判を受けない。
- 全て国民は迅速な裁判を受ける権利を有す。刑事被告人は相当な理由がない限りを除いて公開裁判を受ける権利を有す。
- 刑事被告人は有罪判決が確定する以前は無罪と推定される。
- 刑事事件の被害者は法律が定決めるところにより当該事件の裁判過程で陳述を行うことができる。
- 第28条
- 刑事被疑者または刑事被告人として拘禁された者が法律が定める不起訴処分を受けた場合、または無罪判決を受けた場合、法律が定めるところにより国家に正当な補償を請求することができる。
- 第29条
- 公務員の職務上の不法行為により 損害を受けた国民は、法律が定めるところにより 国家または公共団体に対し正当な賠償を請求することができる。この場合公務員自らの責任を免れることは出来ない。
- 軍人、軍属、警察公務員またはその他法律の決める者が戦闘、訓練など職務執行と関係して発生した損害に対しては法律が決める報償以外に国家または公共団体に公務員の職務上の 不法行為による賠償は請求することは出来ない。
- 第30条
- 他人の犯罪行為により生命、身体に対する被害を受けた国民は法律が定めるところにより国家から援助を受けることができる。
- 第31条
- 全ての国民は能力に従い均等に教育を受ける権利を有す。
- 全ての国民はその保護の下に子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を有す。
- 義務教育は無償とする。
- 教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。
- 国家は社会教育を振興させなければならない
- 学校教育及び社会教育を含む教育制度とその運営,、教育財政及び教員の地位に関する基本的な事項は法律によって定める。
- 第32条
- 全ての国民は勤労の権利を有す。国家は社会的、経済的な方法でにより勤労者の雇用促進と適正賃金の保障に努力しなければならなく、また法律が定めるところにより最低賃金制を施行しなければならない。
- 全ての国民は勤労の義務を有す。国家は勤労の義務の内容と条件を民主主義的原則により法律によって定める。
- 勤労条件の基準は人間の尊厳性を保障するよう法律により定める。
- 女子勤労は特別な保護を受けて、雇用、賃金及び勤労条件に於いて不当な差別を受けはならない。
- 年少者の勤労は特別な保護を受ける。
- 国家有功者・傷痍軍警及び戦没軍警の遺族は法律が定めるところにより優先的に勤労の機会を与えられる。
- 第33条
- 勤労者は勤労条件の向上のため自主的な団結権、団体交渉権及び団体行動権を有す。
- 公務員である勤労者は法律が決める者に限り団結権、団体交渉権及び 団体行動権を有す。
- 法律が決める主要防衛産業体に携わる勤労者の団体行動権は法律が決めるところによりこれを制限或いは認めない場合がある。
- 第34条
- 全ての国民は人間らしい生活をする権利を有す。
- 国家は社会保障、社会福祉の 向上に努力する義務を有す。
- 国家は女子の福祉と権利の向上のために努力しなければならない。
- 国家は老人と青少年に対する福祉向上のための政策を実施する義務を有す。
- 身体障害者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は法律が決めるところにより国家の保護を受けることができる。
- 国家は災害を予防し、その危険から国民を保護するために努力しなければならない。
- 第35条
- 全ての国民は健康で快適な環境の下で生活する権利を有し、国家と国民は環境保全のために努力しなければならない。
- 環境権の内容と行動に関しては法律で定める。
- 国家は住宅開発政策などを通し、全ての国民が快適な住居生活が送れるべく努力しなければならない。
- 第36条
- 婚姻と家族生活は個人の尊厳と両性の平等を基礎として成立し維持されなければならなく、 国家はこれを保障する。
- 国家は母性の保護のために努力しなければならない。
- 全ての国民は保健に関して国家の保護を受ける。
- 第37条
- 国民の自由と権利は 憲法に記載されない理由により軽視されてはならない。
- 国民の全ての自由と権利は 国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律として制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない。
- 第38条
- 全ての国民は法律の定めるところにより納税を行う義務を有す。
- 第39条
- 全ての国民は法律の定めるところにより国防の義務を有す。
- 何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けることはない。
[編集] 第三章 国会
- 第40条
- 立法権は国会に属する。
- 第41条
- 国会は国民の普通、平等、直接、秘密選挙により選出された国会議員によって構成される。
- 国会議員の数は法律によって定め、200名以上とする。
- 国会議員の選挙区と比例代表制その他の選挙に関する事項は法律によって定める。
- 第42条
- 国会議員の任期は4年とする。
- 第43条
- 国会議員は法律が定める職業を兼ねる事は出来ない。
- 第44条
- 国会議員は現行犯の場合を除き会期中に国会の同意なしに逮捕または拘禁にされることはない。
- 国会議員が会期前に逮捕または拘禁された場合、現行犯でなければ国会の要求により会期中釈放となる。
- 第45条
- 国会議員は国会に於いて職務上の発言と表決に関して国会外での責任を負わない。
- 第46条
- 国会議員は清廉の義務を有す。
- 国会議員は国益を優先し良心によって職務を遂行する。
- 国会議員はその地位を濫用し国家、公共団体または企業体との契約やその処分によって財産上の権利、利益または職位を取得したり他人のためにその取得を斡旋することはできない。
- 第47条
- 国会の通常議会は法律が定めるところにより毎年1回開催し、 国会の臨時議会は大統領 または国会在籍議員4分の1以上の要求によって開催される。
- 通常議会の会期は100日を、臨時議会の会期は30日を超過することはできない。
- 大統領が臨時議会の開催を要求する場合、期間と開催要求の理由を明示しなければならない。
- 第48条
- 国会は議長1名と副議長2名を選出する。
- 第49条
- 国会は憲法または法律に特別な規定がない限り在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成により議決される。可否同数である時には否決されたものと見做す。
- 第50条
- 国会議会は公開とする。 ただし出席議員 過半数の賛成がある、または議長が国家の安全保障のために必要だと認める場合には公開しないことがある。
- 非公開の議事録内容の公表に関しては法律が定めるところに従う。
- 第51条
- 国会に提出された法案その他の議案は会期中に議決できなかったことを理由に廃棄されることはない。しかし国会議員の任期が満了した場合にはその限りではない。
- 第52条
- 国会議員と政府は法案を提出することができる。
- 第53条
- 国会にて議決された法律案は政府へ移されてから15日以内に大統領が公布する。
- 法律案に意義がある場合は大統領は第一項の期間内に意義書を添付し国会に差し戻し、その再審議を要求することができる。国会の閉会中もまた同じ。
- 大統領は法案の一部に対してまたは法案修正のための再審議を要求することはできない。
- 再審議の要求がなされや場合、国会は再審議に際し在籍議員過半数の出席と出席議員3分の2以上の賛成を得て再度議決を得れば法案は法律として確定される。
- 大統領が第一項の期間内に公布や再審議の要求をしない場合もその法案は法律として確定される。
- 大統領は第四項と第五項の規定によって確定された法律を速やかに公布しなければならない。第五項により法律が確定された後または第四項による確定法律が政府に移された後5日以内に大統領が公布しない場合には国会議長がこれを公布する。
- 法律は特別な規定がない限り 公布された日より20日を経過することで效力が発生する。
- 第54条
- 国会は国家予算案を審議、決定する。
- 政府は会計年度ごとに予算案を編成し会計年度開始90日前までに国会に提出し、国会は会計年度開始30日前までこれを議決しなければならない。
- 新会計年度が開始されるまで予算案が承認されなかった場合は政府は国会で予算案が承認になるまで以下の目的のための経費は前年度予算に準拠して執行することができる。憲法や法律によって設置された機関または施設の維持、運営。
- 法律上の支出義務の履行
- 既に予算が承認された事業の継続。
- 第55条
- 一会計年度を跨いで継続して支出する必要がある場合には政府は年限を定めて継続予算として国会の承認を得なければならない。
- 予備費は総額を国会の承認を得なければならない。予備費の支出は次期国会の承認を得なければならない。
- 第56条
- 政府は予算に変更を加える必要がある場合には追加修正予算案を編成し国会に提出することができる。
- 第57条
- 国会は政府の同意なしに政府が提出した支出予算各項の金額を増加させたり新たな費目を設置することはできない。
- 第58条
- 国債を募集するなど予算外に国家の負担になる契約を締結する場合には政府は予め国会の承認を得なければならない。
- 第59条
- 租税の種目と税率は法律によって定める。
- 第60条