教育職員検定
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教育職員検定(きょういくしょくいんけんてい)は、学校教育において担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者及び社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者について、教育職員として任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて教育職員免許状の授与権者(都道府県教育委員会)が行う検定である。(教育職員免許法第5条、第6条)
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[編集] 検定内容
教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。1つ以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、教育職員免許法第6条第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。(教育職員免許法第6条第1項、第3項)
[編集] 教育職員検定を行う免許状
- 普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)(他教科申請、免許状上申の場合など)
- 特別免許状
- 臨時免許状
- 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者に関し、それに相当の免許状