東予港
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東予港(とうよこう)は愛媛県の西条市・新居浜市にある港湾。港湾管理者は愛媛県。重要港湾に指定されている。
昭和39年に西条港と壬生川港を統合して東予港となり、現在では東港地区・西条地区・中央地区・河原津地区・壬生川地区の5つの地区に分かれている。一般には、東予港という場合、阪神向けカーフェリーの就航している壬生川地区を意味することが多いが、港湾としての正確な範囲は、上記の範囲を全て含む広大な範囲である。
背後地は、東予新産業都市地域の中央部に位置し、またテクノポリス地域に指定されるなど、愛媛県の工業をリードしてきた地域であり、非鉄金属、機械工業、造船、鉄鋼などのメーカーが沿岸部に立地している。また、やや内陸にはエレクトロニクス関係も立地している。
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[編集] 主な地区の概要
- 西条地区
- 西条地区は旧西条港であり、その起源は江戸時代初期の藩主による河口港構築にさかのぼる。当時から付近一帯に広大な干潟があり、水路水深の維持は困難をきわめた。その後町勢の発展に伴い入港船舶、港湾取扱貨物量が増大し、昭和9年4月には指定港湾となり、同時に修築工事に着手し、昭和29年県管理港湾にななど、整備が進められてきた。また東の一角には、今治造船の造船所があり、巨大クレーンが目に入る。
- 壬生川地区
- 壬生川地区は旧壬生川港であり、江戸時代初期に新田開発と同時に築造され、海防の拠点及び年貢米移出港として利用された。本格的な港湾整備は、昭和8年の富士紡績の工場立地を機として開始され、臨海工場の立地とともに港勢は著しく発展を遂げた。
- 東港地区
- 東港地区は新居浜港と接している。元は新居浜港の一部であったが、昭和44年に区域変更され、新居浜港本港と同様住友鉱山を中心とした住友グループ企業とともに歩んできた。その東部は新居浜港と接している。
- なお、新居浜港にも「東港」があるが、東予港は企業物流の港湾として、大半は企業の専用岸壁であり、主に石炭・鉱石類、金属類、砂利・砂等が扱われる。フェリー航路やマリーナもある新居浜東港とはかなり性質が異なる。
[編集] あゆみ
- 昭和5年1月6日 内務省訓令による指定港湾となる(新居浜港)
- 昭和9年4月23日 内務省訓令による指定港湾となる(西条港)
- 昭和13年1月14日 内務省訓令による指定港湾となる(壬生川港)
- 昭和23年1月 関税法に掌る開港に指定(新居浜港)
- 昭和26年11月1日 出入国管理令による出入国港に指定(新居浜港)
- 昭和28年8月 検疫法による検疫港に指定(新居浜港)
- 昭和28年10月 愛媛県管理地方港湾となる(壬生川港)
- 昭和28年11月12日 港湾法第4条第4項の規定により新居浜港港湾区域認可
- 昭和28年12月1日 港湾法による新居浜港務局設立(新居浜港)
- 昭和29年4月 愛媛県管理地方港湾となる(西条旛)
- 昭和31年6月8日 公有水面埋立法による乙号港湾に指定 (西条港、壬生川港)
- 昭和33年3月31日 海岸法による海岸保全区域指定(西条港、壬生川港)
- 昭和35年9月10日 植物防疫法による港湾指定(新居浜港)
- 昭和39年4月1日 東予港として重要港湾に指定(西条港、壬生川港)
- 昭和39年12月25日 統計法による甲種港湾に指定
- 昭和40年1月19日 港湾法による港湾隣接地域指走(西条地区、壬生川地区)
- 昭和40年3月3日 都市計画法による臨港地区指定(西条地区、壬生川地区)
- 昭和44年10月1日 新居浜港の一部を東予港東港地区として港湾区域変更
- 昭和46年6月22日 港別法による港湾に指定(西条港、壬生川港)
[編集] 航路
[編集] 連絡交通機関
壬生川地区にて発着する四国オレンジフェリー利用客のために、松山市、新居浜市及び今治市から連絡バスがある。瀬戸内運輸による一般の路線バスもある。
[編集] 外部リンク
- 東予港 - 国土交通省四国地方整備局