監察医
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監察医(かんさつい)とは、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師の事である。伝染病、中毒または災害により死亡した疑いのある死体、その他死因の明らかでない死体(異状死体の一部)について、検案、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖を行うことでその死因を明らかにし、また、公衆衛生の向上を図っている。
しかし、犯罪の疑いのある死体を解剖する司法解剖を行うのは、監察医本来の業務ではない。司法解剖は、警察が大学の法医学教室などに嘱託して行っていることが多いようだ(ただし、東京の監察医務院では、例外的に司法解剖も行っている)。
また、監察医と言っても、大学の法医学教室に所属している医師が兼務していることが多いことや、監察医制度がある地域が非常に限られていることなどにより、厳密な監察医というのはごく少数である。
監察医制度がある地域は、東京都特別区・大阪市・名古屋市・横浜市・神戸市の5地域であり、監察医は常勤または非常勤といった形で監察医務院という組織に所属している。それ以外の地域では大学の法医学教室がそれに準じて行っているが、いくつかの点で違いがある(行政解剖の項参照)。
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[編集] 監察医の意義
監察医は社会的に、以下の4つの役割を担っている。
[編集] 社会秩序の維持
人が死亡すると、その人に帰属していた財産をはじめとする諸権利が法律的に失われる。一方、それにより相続の開始、保険金・賠償金の支払いなどが行われる。このため、その人の死因の確定すなわち自他殺の別、業務上の死か否か、などを確定することで関係者間の諸権利の適正な整理を行い、社会秩序の維持を図るという役割。
[編集] 公衆衛生施策充実への寄与
社会構造等の変化により疾病構造にも変化が生じている。例えば、スポーツ中の突然死のような原因不明の病死、また、高齢化社会を迎えたことによる家庭内での事故死など、今までではごく少数だった死因が増えつつある。こうした死亡原因を科学的に究明することにより疾病の予防や事故死の発生防止など公衆衛生上の対策の充実を図るという役割。
[編集] 基礎資料の作成
死因が正しく究明されないままの死因統計は、その価値が半減されるため、国民の健康・福祉に関する行政の重要な基礎資料として根拠が明確な死因統計を作成するという役割。
[編集] 司法面への貢献
死体の検案の時点では犯罪の疑いがない場合でも、行政解剖をしたところ他殺の疑いがでてきて、犯罪捜査の糸口となることもある。このように、事件と認識されていなかった事件を事件と認識させるという役割。
[編集] 監察医制度の歴史
- 明治15年(1882年)
- 昭和21年(1946年)
- 連合国軍最高司令官総司令部の要請により、米国のMedical Examiner's Systemに基づき、東京都変死者等死因調査規定を制定。東京大学、慶應義塾大学に嘱託して日本初の監察医務業務を開始
- 昭和22年(1947年)
- 昭和24年(1949年)
[編集] 監察医業務の流れ
- 警察に異状死体が届けられる
- 警察で検視を行う
- 監察医務院に検案要請が出される
- 監察医が検案を行う
- その結果に基づき、死体検案調書、死体検案書(死亡届)を作成する
- 死因が確定した場合は、死体は遺族に引き渡される
- 死因が特定できなかった場合、行政解剖が行われる
[編集] 司法解剖と行政解剖
検案によってさらに必要と思われた場合に行政解剖が行われるが、その際死体に犯罪性が見つかれば、死体は司法解剖に回される。
[編集] 監察医制度の問題点
- 監察医制度が置かれていない地域では,解剖により死因を明らかにしたい場合、承諾解剖という形を取らざるを得ないが、その場合、遺族の承諾が必要になるので執行に不都合を生じたり、検案のみですます場合も多い。しかし、検案のみによる誤診率は非常に高く、監察医制度が整備されていない現状は公衆衛生上、または、司法制度上、不備があると言わざるを得ない。
- 監察医制度が置かれている地域でも、充分に機能していない場合がある。例えば、横浜市では監察医務院という建物がなく、個人の資格で監察医が担当しているため、統計を取れないなどのデメリットがある。また、名古屋市では制度が形骸化し、監察医が担当している行政解剖の実質はほぼゼロである。