独占禁止法
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独占禁止法(どくせんきんしほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的として各国において定められている法(法令など)の総称のことである。競争法(きょうそうほう)とも呼ばれる。
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[編集] 各国の独占禁止法・競争法
[編集] 日本
日本における競争法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律〔いわゆる独占禁止法(どくせんきんしほう)。更に「独禁法」と略す事もある〕を中心に構成されている。そのため、独占禁止法は競争法における憲法といわれることがある。その第1条は「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」としている。そのほかにも、重要なものとして、不公正な取引方法に関する一般指定、不当景品類及び不当表示防止法、下請代金支払遅延等防止法などがある。
上記の目的をみてもわかるように、独占禁止法は(1)私的独占、(2)不当な取引制限、(3)不公正な取引方法を禁止している。このほかにも独占禁止法の重要な役割として企業結合規制と事業者団体規制がある。なお、その重要性から、(1)(2)(3)のことを独占禁止法の三本柱、と呼ぶこともあるが、(1)あるいは(3)をはずして企業結合規制を入れて三本柱とする者もいる。
独占禁止法に違反する行為・状態を発見した場合、内閣府の外局である公正取引委員会(公取ともいう)が、排除措置命令や課徴金納付命令などの処分を出すこととなる。処分を受けた者はこれに異議を申し立てることができる。その場合、公正取引委員会の審判が行われる。審判は、霞ヶ関の中央合同庁舎6号館B棟にて行われ、一般人による傍聴は自由である。審判は、審判官、審査官、被審人によってなされる。審判官は、裁判官のような役割を負い、審査官は検察官のような役割を負い、被審人は被告人のような位置にある。それぞれ、審判官は公正取引委員会の審判官、審査官は審査局の審査官、被審人は処分取消を求める者により構成される。
[編集] アメリカ合衆国
アメリカ合衆国における独占禁止法は、反トラスト法(antitrust law)と呼ばれ、1890年に制定されたシャーマン法(Sherman Act)、1914年に制定されたクレイトン法(Clayton Act)と連邦取引委員会法が中心規定である。以上は連邦レベルの法律であるが、この他にも各州ごとに州反トラスト法が制定されている。
[編集] 欧州
欧州共同体(EC)では、競争法(Competition Law)と呼ばれることが多い。ECにおける競争法の基本規定は、欧州共同体設立条約の81条と82条である。
[編集] 日本の独占禁止法学者
- 今村成和
- 泉水文雄
- 大録英一
- 金井貴嗣
- 金子晃
- 川濱昇
- 岸井大太郎
- 来生新
- 白石忠志
- 正田彬
- 高橋岩和
- 田村次朗
- 土田和博
- 江口公典
- 宮坂富之助
- 根岸哲
- 山部俊文
- 稗貫俊文
- 谷原修身
- 舟田正之
- 宮井雅明
- 瀬領信吾
- 野尻俊明
- 和田健夫
- 周 山[1]
- 厚谷襄児
[編集] 外部リンク
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