笞罪
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笞罪(ちざい)(笞刑(ちけい))とは体刑の一つで、笞(むち)を打つことによるもの。唐の律令法では、笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑がありこれらを五刑と呼んだ。日本や朝鮮半島などの周辺諸国でも受容され、日本では大宝律令・養老律令において笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪が定められていた。
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[編集] 日本
鞭打ちを刑罰として課す事は大和朝廷の頃から行われていたと考えられている(『日本書紀』に敏達天皇の時代に仏教弾圧を進めた物部守屋が尼を鞭で打ったとある)が、刑罰として法的に整備されたものは大化の改新から天武天皇の時代に導入されたと推定されており、大宝・養老両律令においては単に笞(ち)と称され、笞罪(ちざい)と呼ばれる場合もあった。和訓は「之毛度(しもと)」。最も軽い刑罰であり、木製の笞杖によって臀部を打った。笞杖の大きさは手元で3分(約9ミリ)、先端は2分(約6ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)と定められ、受刑者の皮膚を破らないように節目などの凹凸は削られたものが使用された。
笞は一番軽い刑であり、杖罪以上の刑罰の様に罪人を獄に囚禁する必要はなかった。また、規定の笞杖に違反した場合や受刑者に対して重傷を負わせたり死に至らしめた場合には執行者が処罰される事もあった。回数は罪の重さによって10回から50回までの5段階に分かれていた。笞は郡司による専断による処分が認められていた(杖罪以上の刑罰の場合は国司・中央の許可を要した)。また、10回あたり銅を1斤納付する事で罪を免じられる贖銅の制もあり、貴族などの富裕者は実刑を受けない事もあった。
[編集] 朝鮮半島の笞刑
笞刑 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 태형 |
漢字: | 笞刑 |
平仮名: (日本語読み仮名): |
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片仮名: (現地語読み仮名): |
テヒョン |
ラテン文字転写: | whipping |
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朝鮮王朝、大韓帝国においては律令法に倣った刑罰として笞刑(ちけい)があった。1910年の日韓併合後の1912年には、法的形式を整えた形式として朝鮮笞刑令として公布され 、1920年朝鮮笞刑令廃止制令(大正9年4月1日)で廃止された。 笞刑に関する刑令の詳細は外部リンクをみられたい。
なお、朝鮮王朝時代は明の法典『大明律』(1397年)を依用した経国大典(1460年以降)巻之五(刑典)に杖刑を含めて概略が記載されていた。
[編集] 朝鮮笞刑令の概要
朝鮮笞刑令及び朝鮮笞刑令施行規則によれば以下のような実施方法であった。
- 適用対象刑と計算方法
- 3ヶ月以下の懲役または拘留すべき者のうち情状を配慮するべき場合
- 100円以下の罰金科料で情状を配慮し、朝鮮内の定住者または無資産者
- 1円の罰金科料、1日の拘留を1回の笞と計算、1日30回以下。
- 対象者と範囲
- 16歳以上60歳以下の朝鮮人男子
- 臀部に対する笞打
- プライバシーへの配慮
- 監獄又は即決官署に於て秘密に行なう。
- 笞刑時以外は通常の日常生活をおくることができる。(特に脱走の虞があるときは拘留する)
- 身体状況の確認
- 刑実施の前に医師による健康を確認(朝鮮笞刑令施行規則(明治45年朝鮮総督府令第32号) 1条)
- 笞刑実施時、実施中に受刑者の身体に異常があれば医師の診断を行なう(同 3条)