緊急消防援助隊
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緊急消防援助隊(きんきゅうしょうぼうえんじょたい)とは、日本における全国的な消防応援の制度及び同制度に基づく消防部隊のことである。被災地の消防力のみでは対応困難な大規模・特殊な災害の発生に際して、発災地の市町村長・都道府県知事あるいは消防庁長官の出動要請により出動し、現地で部隊編成がなされた後、災害活動を行う。消防関係者の間では「緊援隊」(きんえんたい)と呼称されることが多い。
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[編集] 制度の経緯
[編集] 契機
1995年1月の阪神・淡路大震災は、死者6,000人、負傷者40,000人、家屋被害500,000棟を超える未曾有の被害をもたらし、兵庫県内の消防応援と併せて全国41都道府県延べ約30,000人の消防応援が実施された。しかし、戦後空前の大災害だったこともあり、応援部隊の初動・編成・活動等に関する規定やマニュアルが整備されておらず、多くの課題を残した。
[編集] 最初の制度発足
これを契機に1995年7月、全国の消防機関による消防応援を迅速・円滑に実施するため、緊急消防援助隊制度が発足した。当時の制度は消防庁の要綱に基づいていた。この制度下での緊急消防援助隊の出動は2001年の芸予地震や2003年の苫小牧出光石油タンク火災等であり、総出動回数は10回程度と決して多くなかった。
[編集] 状況の変化
2002年頃から学者により、東海地震、南関東直下型地震、東南海地震・南海地震等をはじめとする大規模地震の発生切迫性が高まっていることが指摘されはじめ、特に東海地震発生時の想定では、現状の緊急消防援助隊体制では消防力が不足することが判明した。そこで、消防庁にて検討が重ねられ、発生が懸念される大規模地震にも対応しうる緊急消防援助隊を再編成することが決定された。
[編集] 再発足
2003年6月、消防組織法上に緊急消防援助隊が正式に位置づけられることとなり、緊急消防援助隊車両に対する消防庁補助金も義務的補助金として優先的に扱われることとなった。
法令上の施行は2004年4月1日からであり、同日付で新たな緊急消防援助隊が発足した。同月14日には全国の都道府県隊長が出席した「発足式」が挙行され、麻生太郎総務大臣が臨席するなど、緊急消防援助隊に対する期待の重さがうかがわれた。登録隊数は、従前の約2200隊から2800隊に大幅に増強され、2008年度まで約4000隊の登録が目標とされている。
2004年4月以降、充実した体制で各地の大規模災害へ頻繁に出動し、被災地の応急対策に非常に大きな実績を残している。
[編集] 制度の概要
現行の緊急消防援助隊制度は、消防組織法及び関連要綱等に基づいている。消火・救助・救急等の部隊に区分されており、災害の種類・態様に応じて出動できるよう、部隊種別ごとに全国の消防本部が部隊登録を行っている(消防団による登録はない)。
[編集] 部隊種別
- 消火部隊 - 消防ポンプ車・水槽車・化学消防車等に搭乗する消火隊より編成する。消火が主たる任務となるが、災害状況により他の任務を行うこともある。
- 救助部隊 - 救助工作車に搭乗する救助隊により編成する。救助が主たる任務である。
- 救急部隊 - 救急自動車に搭乗する救急隊により編成する。救急業務が主たる任務である。
- 指揮支援部隊 - 被災地消防本部の指揮や連絡調整を支援することを任務とする。政令指定都市の消防局が登録している。
- 都道府県指揮隊 - 被災地では、緊急消防援助隊は都道府県隊単位で活動することから、都道府県隊の指揮や連絡調整を任務とするのが都道府県指揮隊である。
- 後方支援部隊 - 出動元の後方支援本部から食糧・物資の補給を受けて、各活動部隊へ食糧・物資を支給するのが任務である。被災地に余計な負荷を与えない観点から設置されている。支援車を使用する。
- 特殊災害部隊 - テロ災害や原子力災害、石油タンク火災など、特殊災害に対処することを任務とする。対処する災害に応じて隊が区分されており、毒劇物等対応隊(テロ対応)や密閉空間火災対応隊などがある。
- 特殊装備部隊 - 特殊装備を使用して活動することを任務とする。はしご車隊、水難救助隊、遠距離送水隊などがある。
- 水上部隊 - 消防艇に搭乗する水上隊により編成する。海上火災への対処などを任務とする。
- 航空部隊 - 消防防災ヘリコプターに搭乗する航空隊により編成する。上空からの情報収集や消火活動、物資運搬などを任務としている。消防防災ヘリコプターのほとんどが都道府県(防災担当部門)所有であることから、航空部隊だけは都道府県が部隊登録を行っている。
[編集] 部隊登録
緊急消防援助隊の登録は、義務ではなく各消防本部の自主的な判断によるものである。新規に部隊登録したい場合は、毎年2月頃、各消防本部から都道府県を経由して消防庁へ登録申請書が提出され、審査を経た上で同年4月1日付けで正式登録されることとなる。部隊登録されると、緊急消防援助隊車両の整備費用として消防庁補助金の交付を受けることができる。ただし、災害時の出動要請があった時は、出動しなくてはならなくなる。
[編集] 出動の流れ
[編集] 出動要請
大規模・特殊災害が発生したときの緊急消防援助隊の出動要請手順には、大きく2つの流れがある。
- 原則としては、被災地の市町村長が都道府県知事を通じて消防庁長官へ応援要請する流れである。消防庁長官は要請を受けた後、適切な都道府県知事へ出動要請を行い、要請を受けた都道府県知事は県内消防本部へ出動を依頼することとなる。
- 被災地の状況により、応援要請を待っていては被害が拡大する恐れがある・通信途絶や混乱でその余裕がないものと判断される場合、消防庁長官は自らの判断で都道府県知事へ出動要請できるとされている。2004年10月の新潟県中越地震において、消防庁は新潟県からの応援要請前にいくつかの県へ出動要請を行っている。
[編集] 現地集結・活動
出動依頼を受けた各消防本部は、一旦、都道府県内で部隊集結し、必要事項を確認した後に現地へ出発する。その後、被災地近くの集結場所(被災地が用意する)に集まり、被災地消防本部(又は指揮支援部隊による指揮支援本部)の指示を受けて、実際の活動に入ることとなる。
[編集] 受援体制
被災地では各応援部隊をスムースに受け入れるため、受援体制を布く。緊急消防援助隊の割り振りを行うため、被災地が中心となって消防庁職員や指揮支援部隊長を含む緊急消防援助隊調整本部を設置することとなる。また、受け入れのための集結場所を準備する必要も生じる。また、緊急消防援助隊へ物資補給するための調達もある程度行う。
[編集] 活動終了
災害がある程度収束したら、被災地消防本部の指示により緊急消防援助隊が現地引き上げを行うこととなる。基本的に応援に要した費用は被災地が負担する。
以上の応援出動や受援体制については、各都道府県において「緊急消防援助隊応援等実施計画」「緊急消防援助隊受援計画」を定めた上で、これらの計画に基づいて活動することとされている。
[編集] 訓練
いつでも緊急消防援助隊が迅速かつ的確に活動できるよう、毎年各地方ブロックごとにブロック内各県の部隊が集結して合同訓練を実施している。また、数年に1回、全国の合同訓練も実施されている。
[編集] 主な活動実績
- 1996年長野県小谷村土砂災害
- 2001年3月芸予地震災害
- 2003年宮城県北部地震
- 2003年苫小牧出光石油タンク火災
- 2004年新潟・福島豪雨災害
- 2004年福井豪雨災害
- 2004年台風23号災害
- 2004年新潟県中越地震災害
- 2005年JR福知山線脱線事故
- 2007年能登半島地震