衆参同日選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
衆参同日選挙(しゅうさんどうじつせんきょ)は衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の投票日を同日にする選挙のこと。衆参同時選挙、ダブル選挙とも呼ばれる。
目次 |
[編集] 概説
衆参同日選挙は参議院非改選議員を除いた国会議員の選挙となるため、全衆議院議員と参議院議員の半数の選挙となるので、一度に多くの民意を反映させやすい選挙である。
選挙運動期間は衆参で異なるため、選挙活動開始時期は衆参で異なる。なお、一人の候補者が両方の選挙に同時に立候補をすることは出来ない。
次回の国政選挙は参議院選挙は3年後であること、衆議院は解散があるため任期は4年以内で不定期であるが、大体衆議院の任期は3年程度であることから、補欠選挙を除いて国政選挙が3年程度の間、行われない可能性が高くなる。
また、参議院選挙よりも衆議院選挙が注目されがちなことから、与党の参議院幹部からは反対論が多い。
同じ時期に選挙の投票を行うために衆参が似たような構成になってしまうこと、選挙のない国会議員が参議院の定数の半数になってしまい、衆議院解散から投票日までの期間と参議院選挙期間が重なって政治空白ができてしまい、緊急事態に対する国会決議が行えない等を理由に、違憲論が存在する。
これに対する反論として、衆議院と参議院では異なる選挙制度を導入することによって、衆参がそれぞれ異なる構成になることが期待されること、緊急事態の際には政治空白を避けるために、参議院の非改選議員だけでも緊急集会を開くことができること等の理由から、合憲論もある(衆院選が任期満了によるものの場合、緊急集会は開くことができない)。
全国区や二つの異なる地方選挙区など異なる三つ以上の制度の選挙が同時に行われるため、有権者から見ると複雑でわかりにくいという指摘がある。過去の衆参同日選挙では衆議院地方選挙区、参議院地方選挙区、参議院全国区(または比例代表区)と三つの制度(最高裁判事国民審査も加えると四つ)の選挙が同時に行われた。1994年に衆院選制度変更により、今後衆参同日選挙が行われた場合、衆議院地方選挙区、衆議院比例代表区、参議院地方選挙区、参議院比例代表区と四つの制度(最高裁判事国民審査も加えると五つ)の選挙が同時に行われることになる。また2000年に参議院比例代表選挙が非拘束名簿式に変更されたことより、2000年以降において衆参同日選挙となった場合、衆参の比例代表区では「政党にしか投票できない衆院選」と「候補者にも政党にも投票が可能な参院選」が同時に存在しており、有権者から見て一層複雑になっていると指摘する意見がある。
[編集] 過去の衆参同日選挙
衆参同日選挙は過去に2回例がある。過去の衆参同日選挙では与党が圧勝する結果になっている。
年月日 | 選挙 |
---|---|
1980年6月22日 | 第36回衆議院議員総選挙 第12回参議院議員通常選挙 |
1986年7月6日 | 第38回衆議院議員総選挙 第14回参議院議員通常選挙 |
[編集] 変則衆参同時選挙
衆院選と参院選の投票日が数日違いの選挙を変則衆参同時選挙と呼ぶことがある。過去2回例がある。
年 | 月日 | 選挙 |
---|---|---|
1947年 | 4月20日 | 第1回参議院議員通常選挙 |
4月25日 | 第23回衆議院議員総選挙 | |
1953年 | 4月19日 | 第26回衆議院議員総選挙 |
4月24日 | 第3回参議院議員通常選挙 |