日本の選挙
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日本の選挙(にっぽんのせんきょ)では、日本における選挙制度について述べる。
目次 |
[編集] 歴史
[編集] 前史(「入札」時代)
- 731年 役人たちの投票によって参議を任命した。
- 中世以後、惣村などの発達に伴って「入札」(いれふだ)と呼ばれる投票によって村の代表が選出されるケースが現れる。江戸時代には庄屋などの村役人・町役人の選出において、広く行われて領主権力からも黙認された。
- 1868年 榎本武揚の蝦夷共和国において、政権参加者が入札によって政権幹部を選出した。
[編集] 近代・選挙制度
- 1889年 満25歳以上の男性で直接国税15円以上を納めている者に選挙権付与(制限選挙)
- 1900年 納税条件が10円以上に引下げ
- 1919年 納税条件が3円以上に引下げ
- 1925年 納税条件撤廃。満25歳以上の男性全員(総人口の20.12%)に選挙権付与(広義の普通選挙・男子普通選挙)
- 1945年 満20歳以上の男女に選挙権付与(狭義の普通選挙)
- 1946年 総選挙に大選挙区制限連記制が採用(4月、この1回のみ)
- 1950年 個別法令を統合する公職選挙法の公布
- 1982年 参議院選挙に拘束名簿式比例代表制の導入
- 1994年 衆議院選挙に小選挙区比例代表制の導入
- 2000年 国政選挙に在外選挙の導入
- 2001年 参議院選挙の拘束名簿式比例代表制の変更
- 2003年 選挙期間中のマニフェスト配布緩和
[編集] 選挙権
満20歳以上(投票日の翌日が20歳の誕生日の場合まで含む)の日本国民に与えられる。地方選挙に関しては、3か月以上当該選挙区内に住んでいることが必要とされる。ただし、満20歳以上であっても、犯罪を行った場合等で選挙権が停止されることもある(公民権の停止)。
日本国籍を持たない人にも選挙権を与えるべきとの主張もあるが実現に至っていない(外国人参政権問題)。
[編集] 被選挙権
参議院議員や都道府県知事の場合は満30歳以上の日本国民に与えられる。衆議院議員や市町村長の場合は満25歳以上の日本国民、市町村議会の議員の場合は、満25歳以上かつ、その選挙についての選挙権を有する日本国民に与えられる。
[編集] 選挙の運動期間
日本においては、選挙の際に活動できる期間が規定され、この期間に候補者と政党は制限付きの選挙活動を行うことができる。期間は公職選挙法が規定するが、選挙の種類により期間は異なっている。以下は選挙告示(公示)日から数えての運動期間である。
- 国会については参議院が17日間、衆議院は12日間
- 都道府県知事選挙は17日間
- 政令指定都市の市長選挙は14日間
- 都道府県・政令指定都市の議会議員選挙は9日間
- 政令市以外の市・東京都23特別区の首長・議会議員選挙は7日間
- 町村の首長・議会議員選挙は5日間
日本以外の国ではこのような特別な活動期間は設定されておらず、また戸別訪問の禁止や文書等の配布の制限なども日本は著しく厳しい。 通常投票日は日曜日に設定されている。ただし、一部離島の地域では日曜日に悪天候で投票箱の輸送ができなくなるのを避けるため通常投票日の3日前~前日に繰上げ投票が行われる。
[編集] 備考
- 総選挙
- 衆議院議員の任期満了または衆議院の解散による選挙をいうが、慣用として議員の任期満了または議会の解散により定数全員に対して行われる選挙全般を指していうことがある。
- 日本国憲法では、第7条の4号に“国会議員の総選挙”という記述があるが、これは条文のミスとされていて、公的には国会議員のうち衆議院議員の選挙のみが総選挙である。
- 通常選挙
- 参議院議員の任期満了に伴う選挙をいう。
- 一般選挙
- 地方議会議員の任期満了に伴う選挙をいう。
- 最下位当選者の票数が同数の場合
- 最下位の当選において得票数を得た同数得票者が二人以上いた場合(定数が一人の場合は最高得票者二人が同数得票数の場合)、クジで当落を決定する。昭和21年以前の選挙では、年長者を当選としていた。
- 翌日開票
- 公職選挙法では「すべての投票箱が送致された日か翌日」としている。国政選挙では即日開票が行われているが、地方選挙では地方自治体によって、翌日開票とする自治体もある。翌日開票は即日開票と比較して、超過勤務手当の経費節減になる。
- みそぎ選挙
- 政治スキャンダルで議員辞職をした後の選挙に立候補した選挙。
- 弔い選挙
- 親族が亡くなったことを受けて、世襲候補が立候補した選挙。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 選挙制度改革(総務省)
- 都道府県選挙管理委員会連合会
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