日本国憲法第76条
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日本国憲法 第76条は、日本国憲法第6章にあり、司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立について規定している。
目次 |
[編集] 条文
- すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される
[編集] 英文
Article 76:
- The whole judicial power is vested in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
- No extraordinary tribunal shall be established, nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
- All judges shall be independent in the exercise of their conscience and shall be bound only by this Constitution and the laws.
[編集] 解説
- 法律の定め
- 裁判所法第2条(下級裁判所)
- 特別裁判所
[編集] 関連条文
[編集] 判例
- 板まんだら訴訟(最判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁)
- 日本新党繰上補充事件(最判平成7年5月25日)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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