ラダ・ビノード・パール
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ラダ・ビノード・パール(Radha Binod Pal, राधाबिनोद पाल, 1886年1月27日 - 1967年1月10日)は、インドの法学者。極東国際軍事裁判(東京裁判)において判事を務め、同裁判の11人の判事の中で、唯一被告人達全員の無罪を主張した。教科書や文献などでは、「パル」表記も多い。
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経歴
1886年にインド・ベンガル州ノディア県クシュティヤ郡カンコレホド村に生まれる。
1907年プレジデンシーカレッジ(カルカッタ)において理学士試験に合格、数学賞を受賞。翌年カルカッタ大学にて理学修士取得。
1910年にインド連合州会計院書記生として就職。
1911年にカルカッタ大学理学部、法学部を卒業し、1920年に法学修士試験に最優等にて合格、翌年弁護士として登録。
1924年にカルカッタ大学にて法学博士号 (LLD) を取得(論文は「マヌ法典前のヴェーダおよび後期ヴェーダにおけるヒンドゥー法哲学」)。
1923年から1936年までカルカッタ大学法学部教授を務める。
1925年にはインド学会最高の栄誉であるカルカッタ大学タゴール記念法学教授に選出され、1930年、1938年にも選出された。
1927年にインド政府の法律顧問に就任、1937年には国際法学会総会に招聘され、議長団に選出される。
1941年にカルカッタ高等裁判所判事、1944年にカルカッタ大学副総長に就任。
1946年の極東国際軍事裁判ではインド代表判事として派遣された[1]。
1950年10月に再び来日し、約一ヶ月間日本に滞在した。その際、原爆慰霊碑の碑文について、碑文の責任者である浜井広島市長と対談を行うなどしている。広島市中区の本照寺の住職・筧義章に請われ詩を執筆した。その詩は後に本照寺に建立された「大亜細亜悲願之碑」に刻まれている。
1952年4月28日、GHQによる発行禁止などを避けるため、サンフランシスコ条約によって日本が主権を回復したその日に、パールの提出した意見書を元にした『パール博士述・真理の裁き・日本無罪論』が太平洋出版社から発売された。これは、田中正明がパールの意見書のうち1/5ほどを抜粋し、意見書に対する田中のコメントを追加したものである。
1952年、下中彌三郎(平凡社創業者、初代社長)らの招聘により、世界連邦アジア会議に参加。同年国際連合国際法委員会委員に就任し、同職を1967年まで務める(1958年度および1962年度委員長)。翌年下中彌三郎の招聘により三度目の来日。
1955年、世界連邦カルカッタ協会会長に就任。
1957年に国際連合常設仲裁裁判所判事、1959年にはナショナル・プロフェッサー・オブ・ジュリスプルーデに就任する。
1960年、インド最高の栄誉であるPADHMA-RRI勲章を受章する。
1966年10月に清瀬一郎、岸信介らの招聘により四度目の来日。その際、昭和天皇から勲一等瑞宝章を授与された。
1997年11月、インド独立50周年を記念して京都府京都市東山区の京都霊山護国神社に顕彰碑が建立され、パールの長男夫妻が来日し除幕式が行われた。また、終戦60周年の2005年6月には靖國神社にも同様の顕彰碑が建立された。
2006年12月、来日したインドのマンモハン・シン首相が衆議院にて行った演説で「戦後、パール判事の下した信念に基づく判断は、今日に至っても日本で記憶されています」と語り拍手で迎えられた。
東京裁判における主張
パールは「裁判の方向性が予め決定づけられており、判決ありきの茶番劇である」との主旨でこの裁判そのものを批判し、被告の全員無罪を主張した。よく誤解されがちだが、これはあくまでも“裁判が無効ならば、日本を有罪であるとする根拠自体が成立しない”という判断によるものであり、日本の戦争責任そのものを否定するものではない。よって、“パール判事は親日家故に日本に有利な主張をした”という定説は事実誤認であり、またパール判事自身もそのことで日本に感謝される筋合いは無いという旨の弁明を行っている。その一方、パールが強烈な反共意識を持ち、中国側に対する理解の欠如や柳条湖事件等の経緯および当時の日本の国内情勢に関する事実誤認があること、またパールは「インド代表」であったにも関わらず、当時のネルー首相が意見書に対して公式書簡等で「インド政府を代表する意見ではない」と不快感を示していたこともまた指摘されている。
評価
自由主義史観派など東京裁判の判決を不当であると主張する人々や歴史家から称賛されていることはいうまでもないが、そのような立場を取らない国際法学者からも「法の不遡及原則に法った判決を下した唯一の人物」として評価されている[要出典]。また国際連合国際法委員会委員を歴任するなど国連でも貢献し、国際的に高い評価を得ている。
その他
神奈川県箱根町には下中彌三郎・パール両名を記念するパール下中記念館があり、東京裁判で用いた法服などが展示されている。
パールは『パール判決書』(裁判の際に提出した意見書)の中で、
- 「戦争に勝ち負けは腕力の強弱であり、正義とは関係ない。」
と記述している、また。
- 「現代の歴史家でさえも、つぎのように考えることができたのである。すなわち『ハル・ノートのようなものをつきつけられれば、モナコ公国やルクセンブルク大公国でさえ戦争に訴えただろう』。[2]」
とA・J・ノックの言葉を引用している。これについて、日本の保守系論者(伊藤哲夫:日本政策研究センター)は「『戦争を始めたのは日本ではなく、アメリカなのだ』ということを意図したものである」と主張している。
パールの意見書に接し、裁かれた被告が歌を遺している。
- 東條英機
- 「百年の後の世かとぞ思いしに 今このふみを眼のあたりに見る」
- 板垣征四郎
- 「ふたとせにあまるさばきの庭のうち このひとふみを見るぞとうとき」
- 「すぐれたる人のふみ見て思うかな やみ夜を照らすともしびのごと」
- 木村兵太郎
- 「闇の夜を照らすひかりのふみ仰ぎ こころ安けく逝くぞうれ志き」
上記で「ふみ」と詠まれているのがパールの意見書のこと。
- 1952年に広島市を訪問した際に、広島平和記念公園の慰霊碑の碑文にある「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」のうち、「過ちは」を「アメリカ人」が主語であると解釈し、「原爆を落としたのは日本人ではない。落としたアメリカ人の手は、まだ清められていない」と発言した。そのため慰霊碑の主語をめぐる論争が地元で巻き起こった。ただし現在では主語は「世界人類」と解釈するのが定説とされている。
関連項目
注釈
- ^ インドは1947年にイギリスから独立している。従ってパールの立場は、裁判が開始された1946年の時点では「植民地インド代表判事」、結審した1948年では「独立国インド代表判事」と変化している。
- ^ 『東京裁判・原典・英文版 パール判決書』ISBN 4-336-04110-5
外部リンク
- In Defense of Japn's Case 1 & Case 2"(Vol. 1 & 2)by Radhabinod Pal (India)Edited and Annotated by Akira Nakamura Prof.of Dokkyou Univ.(Japan)(英語)
- The Postwar Judgment: I. Military Tribunal for the Far East(英語)
- ラダ・ビノード・パール
- 東京外国語大学 印パ会 会報16号
- パール下中記念館
- パール博士顕彰碑
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