あん摩マッサージ指圧師
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あん摩マッサージ指圧師(按摩―、あんまマッサージしあつし、英Masseur)とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した後、「あん摩マツサージ指圧師名簿」に登録された者のこと。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく資格である。按摩、マッサージ、指圧を行う。なお、 あん摩マッサージ指圧師の資格とともに、はり師 、 きゅう師 の資格も全て持つ者を通称して、鍼灸マッサージ師(しんきゅうまっさーじし)または三療師(さんりょうし)ともいう。
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[編集] 概要
- 法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(読みは『マッサージ』)」である。
- 「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省に備えられている資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
- 現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
- 業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
- あん摩マッサージ指圧師とともに、はり師、きゅう師の全ての資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の資格である。
- 養成所(専門学校や盲学校等)の中に、これら3つの資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、盲学校を中心としたごく一部の養成所に限られる。このように、広く資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。まず、従来、伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に盲学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。そして、健常者によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての開業を広く認める方向に政策を転換すると、視覚障害者の職域を冒すことにつながることは避けられない。その結果、特に近時強調されている障害者の社会参加(ノーマライゼーション)を、逆に阻害するおそれがある。
- あん摩マッサージ指圧師の養成を行う教員は、あん摩マッサージ指圧師の免許を取得後、教員養成科卒で教員資格取得者でなければならないとされている。
[編集] あん摩マッサージ指圧師養成所
- 国立函館視力障害センター
- 赤門鍼灸柔整専門学校
- 筑波技術短期大学
- 国立塩原視力障害センター
- 国立身体障害者リハビリテーションセンター
- 国際鍼灸柔整専門学校
- 長生学園
- 東京医療専門学校
- 東京医療福祉専門学校
- 東京衛生学園専門学校
- 東洋鍼灸専門学校
- 日本指圧専門学校
- 日本鍼灸理療専門学校
- ヘレン・ケラー学院
- 神奈川衛生学園専門学校
- 呉竹鍼灸柔整専門学校
- 湘南医療福祉専門学校
- 東海医療学園専門学校
- 中和医療専門学校
- 名古屋鍼灸学校
- 京都府立視力障害者福祉センター
- 佛眼鍼灸理療学校
- 関西医療学園専門学校
- 行岡鍼灸専門学校
- 国立神戸視力障害センター
- 四国医療専門学校
- 国立福岡視力障害センター
- 鹿児島鍼灸専門学校
[編集] 関連団体
- 社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会
- 社団法人全日本鍼灸マッサージ師会
- 財団法人東洋療法研修試験財団
- 社団法人東洋療法学校協会
- 日本理療科教員連盟
[編集] 無資格者問題
名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者と、他の法律で規定されている医療従事者(医師、理学療法士、助産師など)だけである。
しかし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には、「あん摩」や「マッサージ」が定義されていないため、整体やカイロプラクティック、足のツボ療法、韓国式(台湾式、タイ式)マッサージなどの看板を掲げ無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たない。
整体の項も参照のこと。
[編集] 法規上の問題
- 医師法の規定により、医行為である診療(診断と治療)を業として行うこと(医業)は、医師だけに認められている。あはき法は、医師法の例外規定であり、一定の条件の下で、あん摩マッサージ指圧師が独立して、医業類似行為であるあん摩、マッサージ、指圧の施術を行うことを認めるものである。
- あん摩マッサージ指圧師が、医行為である診断を業として行うことを、法は認めない。したがって、仮に、あん摩マッサージ指圧師が、施術の依頼者(いわゆる患者)に対して、施術の際に自分で「診断した病名」を告げる行為を繰り返した場合、違法行為として処罰等の対象となりうる。また、あん摩マッサージ指圧師が「診断書」を作成したとしても、法的意味での診断書とはいえない。例えば、刑法上の虚偽診断書等作成罪が問われるのは医師に限定されている。なお、法は、あん摩マッサージ指圧師がレントゲン写真を撮ることも認めていない。
[編集] あん摩マツサージ指圧師が法律違反し逮捕された事例
東京都在住の、あん摩マツサージ指圧師(有資格者)の兄弟は、「エーワン」という名のマッサージ派遣会社を経営。同社の「マッサージ師」の内訳は、170名ほどが免許者、520名ほどが無免許であった。このあん摩マツサージ指圧師らは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規定に違反し、海外からの留学生らにわずか数週間ほどのマッサージの研修をしただけでマッサージ師として派遣し顧客の全身マッサージをさせていた結果、顧客から施術内容・結果について苦情が寄せられるようになった。2004年1月14日、神奈川県警生活経済課と厚木署は、この「エーワン」(東京都新宿区)を経営していたあん摩マツサージ指圧師ら2名を逮捕した。