大日本帝国憲法第4条
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大日本帝国憲法第4条は、大日本帝国憲法第1章にある。
江戸時代、国家の統治権は将軍に委任されていたが、大政奉還により、天皇が近代的官僚制を組織して統治権を総攬するという近代国家が成立した。本条はそれを確認したものである。本条によれば、天皇は憲法の条規よって統治権を行使しなければならないとされ、いわゆる立憲君主制を規定している。大日本帝国憲法における統治権の概念が、日本国憲法における主権の概念と同一かどうかは説が分かれている。なお、大日本帝国憲法によれば、立法権は帝国議会の協賛を経て、行政権は国務大臣の輔弼によって行使されなければならず、また、司法権は裁判所に委任された(司法権の独立)。
[編集] 原文
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ
[編集] 現代風の表記
天皇は、国の元首にして、統治権を総攬し、この憲法の条規に依りてこれを行う。
大日本帝国憲法 |
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告文|勅語|上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32|第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 | 第5章 司法57 58 59 60 61 | 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | 第7章 補足73 74 75 76 |
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