大日本帝国憲法第2条
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大日本帝国憲法第2条は、大日本帝国憲法第1章にある。皇位が皇室典範に基づき、男系によって継承されることを規定した。慣習法として続いてきた男系による皇位継承を明文で定めたのは律令時代以来この条文が始めてである。
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[編集] 条文
皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
[編集] 現代風の表記
皇位は、皇室典範の定めるところにより、天皇の男系子孫がこれを継承する。
[編集] 解説
現代の感覚からすると、皇位継承を法で定めるという意味から帝国議会が皇位に関与できるようにも見えるがそうではない。旧憲法下では皇室自律主義を採り、皇室典範は憲法と同格の法規であるとされた。そのため、典範に関わる改正・増補等には帝国憲法の機関たる帝国議会の関与は不要だったのである(大日本帝国憲法第74条第1項に明文の規定がある)。なお、日本国憲法にも「皇室典範に基づき」という文言は出てくるが、「皇男子孫」という言葉は出てこない。日本国憲法下で皇位継承が男系によるのは、皇室典範の規定によるものである。
[編集] 参照
- 大日本帝国憲法第1条
- 大日本帝国憲法第74条
- 日本国憲法第2条
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