少年
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少年(しょうねん)は、字義としては「年若い」であるが、以下のような意味付けがある。
- 少年とは、男子の子供(男児)で、おおよそ小学生から高校生あたりの世代を指す。一般的には、女子の子供(女児)は含まないのだが、『少年法』など司法の世界では、性別を問わず年少の者を指すことがある。
- 各法律に基づいて、定義された年少者のこと。
- 光文社発行の少年漫画雑誌『少年』のこと。『鉄腕アトム』『鉄人28号』『サスケ』などの人気作品の発表場所となった。⇒少年 (雑誌)を参照のこと。
- 1969年に公開された大島渚監督の映画。⇒少年 (映画)を参照のこと。
[編集] 法令での定義
法律においては、「少年」という用語について様々な用法があり、代表的なものとして「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」(児童福祉法第4条第3号)という定義や「20歳に満たない者」(少年法第2条第1項)という定義がある。また、教育や文化の分野では、義務教育を受けている児童・生徒を指すこともある。(独立行政法人国立少年自然の家法第3条。)なお、「少年」という用語は、男子・女子に関係なく用いるが、女子の少年を少女と表わすこともある。
さらに、少年法の関係法令においては、少年(20歳に満たない者)についてさらに次の種類を設けている。
- 非行少年
- 非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯すのおそれのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年(虞犯少年)の種類がある。(少年警察活動規則第2条第5号)
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- 犯罪少年
- 犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。(少年法第3条第1項第1号、少年警察活動規則第2条第2号)
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- 触法少年
- 触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。(少年法第3条第1項第2号、少年警察活動規則第2条第3号)
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- 虞犯少年(ぐ犯少年)
- 虞犯少年(ぐ犯少年)とは、保護者の正当な監督に服しない性癖がある者、正当の理由がなく家庭に寄りつかない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出入りする者、自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことである。(少年法第3条第1項第3号、少年警察活動規則第2条第4号)
- 被害少年
- 被害少年とは、犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年のことである。(少年警察活動規則第2条第7号)
- 要保護少年
- 要保護少年とは、児童虐待を受けた児童、保護者のない少年その他の児童福祉法による福祉のための措置またはこれに類する保護のための措置が必要と認められ、かつ非行少年(犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年)に該当しない少年のことである。(少年警察活動規則第2条第8号)