急行券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
急行券(きゅうこうけん)とは、JR線をはじめ、急行列車への乗車に対して料金を定めている運送機関について、当該料金(急行料金)を収受し、急行列車等による運送契約が成立したことを証し交付される証票である。急行列車等の利用時に追加で購入し、必ず乗車券と共に使用する。
鉄道においては、その利用に際して、旅行(乗車)の対価として普通列車等に通用する「乗車券」に対し、特別な列車や客室など追加的なサービスの対価として購入する「料金券」の一種である。
目次 |
[編集] JR線の急行料金
JR線の場合、旅客営業規則上「急行列車」とは特別急行列車(いわゆる特急)と普通急行列車(いわゆる急行)との総称であり、「急行券」についてもそれに準ずるが、一般に「急行券」と呼称する場合は、普通急行列車に通用する「普通急行券」を指す。以下、これを踏まえ次のような用語法により述べる。
- 急行列車または急行 普通急行列車を指す。
- 急行券 普通急行券を指す。
- 規則上の急行列車 特別急行列車および普通急行列車の総称とする。
- 規則上の急行券 特別急行券および普通急行券の総称とする。
急行券の購入により、急行列車の自由席を利用できる。急行列車の指定席を利用する場合は、急行券に加え指定席券を購入する。
- JR線の場合、規則上の急行列車は「目的地まで普通列車に優先して運送する列車」という位置づけであり、より速く旅行することの対価として料金を定めるものである。このうち急行列車は、営業政策の歴史上、全車自由席で編成されたものであったことから、指定席券は追加的に別途発売されるものとなった。その為、かつてはいわゆる「繁忙期」に始発駅においては乗車整理券を発行していたことがあった。
- かつて、準急行列車(準急)が運転されていた時代には準急行券が発売されたが、これは当初、急行券に比べ安価に設定されていた。これは、車両設備を急行列車より簡易なものと位置付けたことによるが、後に153系電車やキハ55系気動車の様に急行列車同等の車両設備で運転されるようになったこと、および料金制度の簡略化のため、制度末期には100kmまでの設定となり、のちに廃止された(「準急列車」参照)。
- 函館本線を運行していた急行「アカシヤ」では運行区間の一部を急行から準急に格下げするという列車があったが、当該列車の種別の異なる区間を通して乗車する場合には「急行・準急券」という結合した料金券を発行したとされる。
また、旧宇高連絡船に存在したホバークラフトや高速艇による急行便に乗船する時に必要な連絡船急行券や「急行」を称したバスを運行していた白棚線など国鉄バスの一部路線ではバス急行券も存在した。共に、座席指定ではないが、便名を指定してみどりの窓口で発売されていた。
[編集] JR線以外の急行料金
現在、JR線以外の私鉄では急行料金の定めがなく、「急行」の種別を乗車券のみで利用できる制度であることが多い(JR線の快速列車相当)が、急行料金を定める一部私鉄の急行列車(秩父鉄道の「秩父路号」など)も存在する。その場合、急行券において座席指定があわせて行われることがある(私鉄の有料急行列車参照)。
[編集] JR線急行券の料金と効力
JR線の急行料金は、利用する営業キロ(運賃計算キロ等ではない)に応じて設定される。前述の通り、急行列車の指定席を利用する場合は、あわせて指定席券(座席指定券)を購入する。
- 同じくグリーン車を利用する場合には急行列車用グリーン券、寝台車を利用する場合には寝台券が別に必要となる。
- 急行列車の指定券・グリーン券・寝台券は、急行券と同時に申し込むか、当該乗車に有効な急行券を提示した場合に限って購入できる。
急行券の有効期限は、発行日(通用開始日が指定された場合は、その日)から2日間である。1個の急行列車に1枚が(乗り換えごとに1枚が)必要となる。
- 又、全車座席指定の急行列車が満席になった場合は、全車座席指定の特別急行列車が満席になった場合と同様、通常の急行券と同額で発売枚数が定められている立席急行券が発売されることがある(現在、定期列車で全車座席指定の急行列車はない。立席特急券の項も参照)。
- 急行券と、同時に使用する指定席券・グリーン券・寝台券を一度に購入する場合は、両券をあわせて一葉(一枚の券片)で発行されることがある。
- この場合、指定の列車に乗り遅れた場合等、指定席券部分を放棄し、単独の急行券として、券面区間および同一の営業キロ地帯の最も遠い駅まで利用することができる(旅客営業規則第172条4項)。有効期間は単独の急行券と同様であり、指定席券が必要な場合は新たに購入する。
- このような料金券の払い戻しは必ず急行券、指定席券の両方ともに行う。指定席券が使用開始前で有効である場合は、一葉に指定席券の払い戻し手数料のみを適用し、急行券については手数料を徴収しない(同規則第272条4項)。
[編集] 乗継割引
乗り継ぎ料金制度により、新幹線・青森・函館各駅及び四国の特急・急行との乗継割引を利用できる。
[編集] 列車遅延時の取り扱い
乗車した急行列車が、2時間以上遅延した場合、急行料金については全額が払い戻しされる(旅客営業規則第289条2項)。
- 急行列車の指定席を利用したが、当該列車が遅延による払い戻しの対象となった場合、払い戻しは急行料金についてのみ行われる(後述)。
- このほか、乗車駅において、目的地における2時間以上の遅延が発生しても払い戻しを行わない特約により割引急行券を発売する「遅れ承知」の取り扱いも行われる。この場合の急行料金は通常料額の5割引となる(特別急行券の項も参照されたい)。
[編集] 特別急行券との差異
特別急行列車(特急)は、制度開始当初より、営業政策上全車指定席での運転を行ってきた。その後全国的な特急列車の増発にあわせて自由席の設備が設けられるようになったが、自由席の利用については従来の特別急行券の料額から座席指定券相当額を差し引いた料額で「自由席特急券」を発売することとなった。これは急行料金制度の経緯と逆であるが、この差異が顕著に表れるのが列車遅延時の取り扱いである。
旅客営業規則第289条2項により、規則上の急行列車が2時間以上遅延した場合、規則上の急行券は全額払い戻しとなるが、
- 特別急行券の場合、最初から「指定席特急券」・「自由席特急券」とも、料額の全部分が「特別急行料金」に位置付けられる。このため、全額が「より速い旅行の対価」として、遅延払い戻しの対象となる。
- これに対し急行列車の場合は「急行券」・「指定席券」がそれぞれ別々のサービスの対価として扱われ、「より速い旅行の対価」たる「急行券」のみが払戻の対象となる。
- 先述の「遅れ承知」により発売される規則上の急行券についても同様であり、急行列車の指定席券については割引対象とならない。
- 註)この取り扱いは「遅延した列車を目的駅まで利用した時の払い戻し」の場合であり、遅延による「旅行取りやめ」や「出発駅引き返し」等の場合は指定席券・乗車券も含めすべての乗車券類が払い戻しの対象となる(旅客営業規則第282条)。
このほか、指定席を予約した列車に乗り遅れた場合の取り扱いも異なる。
- 急行列車 指定席券を購入した急行列車に乗り遅れた場合、指定席券が無効となっても急行券は通用開始日から2日間有効であり、改めて券面区間の急行列車指定席を利用したい場合は、指定席券を再度購入すれば足りる。
- 特急列車・新幹線 指定席特急券を購入した特急列車や新幹線列車に乗り遅れた場合、使用しなかった指定席特急券で乗車できるのは乗り遅れ当日中に発車する券面区間の特急列車(新幹線指定席特急券については新幹線)の自由席に限られる。これは当該制度が「乗り遅れた旅客の救済措置」と位置付けられ、特急券自体は「無効券」として扱われるためである。同一区間の特急列車・新幹線の指定席に乗車したい場合は、指定席特急料金を再度全額支払い、新たに指定席特急券を購入する必要がある。また、乗り遅れで使用しなかった指定席特急券の払い戻しも請求できない。