産業廃棄物
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産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。「産廃」(さんぱい)と略される。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
- 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
をいう。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物という。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。
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[編集] 定義のまとめ
[編集] あらゆる事業活動に伴うもの
- 燃え殻(例として、灰かす、石炭ガラ、コークス灰)
- 汚泥(例として、ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥)
- 廃油(例として、潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油)
- 廃酸(例として、廃硫酸、廃塩酸)
- 廃アルカリ(例として、石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液)
- 廃プラスチック類(例として、廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器)
- ゴムくず(例として、天然ゴムの切断・裁断くず)
- 金属くず(例として、古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず)
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(例として、板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード)
- 鉱さい(例として、高炉等からの残さ、不良鉱石)
- がれき類(例として、工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片)
- ばいじん(例として、電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト)
[編集] 特定の事業活動に伴うもの
- パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず
- 建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
- 建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
- 木材・木製品製造業等から生ずる木くず
- 繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず
- 建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る)
- 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
- と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物)
- 畜産農業から生ずる動物のふん尿
- 畜産農業から生ずる動物の死体
- 以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となる。 例えば、「紙くず」は業種の限定があり、これに含まれない一般のオフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。
また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多い。
[編集] 不法投棄問題
いくつかの社会的な背景がある。
- 産業廃棄物の排出量と比較して、同一県内にある産業廃棄物の処分場の慢性的に不足。
- 処理技術の向上による処理費用の増加。
- トラック輸送の低価格化による燃料費削減を目的とする不正軽油の利用により、その密造に伴う有害廃棄物の発生。
このような背景の中、法令等に定められた処理・処分をせず、不法投棄・不適正保管をする排出事業者や処理・処分業者が後を絶たない。その件数は、量の少ない物を含め、1年に1000件を越えるといわれる。不法投棄地では、水質汚濁や土壌汚染などの環境汚染が起こっている。
有名な不法投棄として、「香川県豊島の不法投棄事案」、「青森県・岩手県の県境産廃不法投棄事案」などがある。
産業廃棄物の不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。
[編集] 産業廃棄物の処理責任
[編集] 排出者責任の原則
「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(3条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)のを原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。
[編集] 排出者責任の限度
そこで、受託処理業者の不適正処理により不法投棄などが起こった場合に、排出者がどこまで責任を負うかが問題となる。実際の事件では、廃棄物の内容を確認することによって排出者を特定することはできても直接の投棄者が特定できなかったり、処理業者に資力がなく撤去費用の負担などを負いきれなかったりすることが多いからである。都道府県の産業廃棄物担当部局は、排出者の管理状態などを精査し、問題があれば「排出者として責任あり」として、撤去費用などの負担を求めるが、中には排出者の管理に問題がなくても「当然の排出者責任」として、排出者に負担を求めてくることもある。
しかし大原則として、特に定めのない限り、過失がない者には民事上の責任は発生しない。(民法709条「過失責任の原則」)
産業廃棄物においては、3条の解釈として、特に定めのある場合(無過失責任[1])に該当するかが問題となる。小池百合子環境大臣(2005年当時)は、国会(2005年の衆院環境委員会)における答弁では、無過失責任は採用していないという前提に立ち、「(排出者に)予見不可能な負担を負わせ、経済活動を不当に制約するおそれもある」と、今後の導入についても否定的な見解を示している。
即ち、環境省の解釈によれば「過失責任の原則」が適用されるため、排出者に過失がないと認められる場合は、不法投棄などがあった場合でも、排出者が民事上の法的責任を負う根拠は存在しないとされる。あくまで自主的な判断で負担すべきものと考えられる。今後の司法判断にも注目される。
[編集] 脚注
[編集] その他
- 産業廃棄物として処理しなければならないのに、一般廃棄物として処理する(不法投棄の一種)ことを、『二廃(にはい)』と言う。これは「一廃」と「産廃=三廃」の中間だからである。
[編集] 問題となっている地域
- 桃花台ニュータウン - 愛知県小牧市にあるベッドタウン。ここでは、ニュータウン建設以前に王子製紙春日井工場などから出た産業廃棄物が投棄されていた事が、問題となっている。土壌汚染や住民への健康被害などが懸念されるだけでなく、この地ではさらにその産業廃棄物が原因となって地盤沈下が起こっており、住民と土地を造成した愛知県、ならびに住宅を販売した都市再生機構の3者の間で、摩擦が生じている(詳細は桃花台ニュータウンの「地盤沈下と土壌汚染」参照)。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 環境省 - 廃棄物・リサイクル対策ページ
- 産廃情報ネット - 財団法人産業廃棄物処理事業振興財団によるページ
- 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター