親日反民族行為者財産帰属特別法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
親日反民族行為者財産帰属特別法 | |
---|---|
{{{picture-type}}} | |
{{{caption}}} | |
各種表記 | |
ハングル: | 친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법 |
漢字: | 親日反民族行爲者 財産의 國家歸屬에 關한 特別法 |
平仮名: (日本語読み仮名): |
{{{hiragana}}} |
片仮名: (現地語読み仮名): |
チニルバンミンジョケンウィジャ ジェサネ グッカグィソゲ グァナン トゥクピョルボプ |
ラテン文字転写: | {{{latin}}} |
ローマ字転写: | chinilbanminjokhaeng-wija jaesanui gukgagwisoge gwanhan teukbyeolbeop |
親日反民族行為者財産帰属特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんきぞくとくべつほう)とは、大韓民国の法律のひとつである。大韓民国の与党ウリ党議員らが2005年に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。
目次 |
[編集] 法の目的
この特別法の目的は、「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)とされる。 過去に犯罪でなかった行為を、現在の法律で裁く、いわゆる遡及法である。
[編集] マスコミ・世論の反応
2005年4月19日付朝鮮日報[1]など韓国マスメディアでは、韓国憲法13条の「遡及立法禁止の原則(事後法)[1]に抵触する恐れがあるのではないかと懸念され、本特別法に対して否定的な意見もある。事後法か否かの違憲審査判断は現時点なされていない。
2006年2月6日のKBSラジオ[2]、2006年2月6日付朝鮮日報[3]によると、土地回収を目的とした裁判に対してソウル高等検察庁はこの法律に基づいて裁判中止申請を行った。また、2006年3月9付連合ニュース[4]によると、法務部は不動産没収のために不動産処分の禁止を求める仮処分を申請し、受理された。
2006年7月14付朝鮮日報[5]、2006年7月13日付連合ニュース[6]などによると2006年7月13日に親日反民族行為者財産調査委員会が発足した。
以上の事柄から、本法律の実際の目的は親日派と認定された人物、およびその子孫が所有する財産を没収することである。ただし、没収対象となるのは日露戦争開始前から韓国独立前までの間、反民族反国家行為の対価として取得、相続もしくは故意による贈与を受けた財産に限られる。また、親日派認定を受けた本人はその多くが死亡しているため、対象となるのはほとんどの場合でその子孫などの遺産相続権利人となる。
事後法ではないかという懸念のほか、本法律の運用は連座制、および財産権の侵害ではないかとする意見もある。
[編集] 法案の主要内容
1.親日反民族行為者の概念を「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」と連携し、親日反民族行為をした者のうち乙巳条約(第二次日韓協約)・韓日併邦条約(日韓併合条約)など、国権を侵害した条約を締結または調印したり、これを謀議した行為をした者のように、親日の程度が大きい場合などを定め、定義する(委員会修正)(第2条第1号).
2.親日財産といえど、第三者が善意や正当な対価を支払って取得した権利は保護される(委員会修正)(第3条第1項).
3. 親日反民族行為者の財産の調査および処理に関する事項を審議・議決するため、大統領直属下に親日反民族行為者財産調査委員会を置く(委員会修正)(第4条).
4.委員会の事務を処理するために委員会に事務局を置く(第12条).
5.委員会の業務遂行に必要な事項を諮問するため、委員会に諮問委員会を置くことができる(第14条).
6.親日後裔たちによる先祖の土地取り戻し、訴訟提起を防ぐために行政機関や裁判所が、親日財産と疑われうる財産にたいし、委員会にその調査を依頼することができるようにする規定を置いた(委員会修正)(第19条第2項·第3項).
7. 委員会は調査を遂行するにあたり親日財産を管理・所有している者に対し、財産状態および関連資料の提出要求、親日反民族行為者の財産を管理・所有している者の出席要求・陳述聴取および関連国家機関・施設・団体などに対し、関連資料または文献の提出を要求することができる(委員会修正)(第20条).
8.財産回収(原語:환수)決定に対し、異議がある場合、行政審判や行政訴訟を提起することができる(委員会修正)(第23条第2項).
9. 「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」と同様、委員や職員の秘密遵守義務などを規定し、これに違反した場合の処罰規定を新設(委員会修正)(第27条).
[編集] 適用例
2007年2月15日、親日反民族行為者財産調査委員会は親日反民族行為者財産帰属特別法に基づいて 、合計270万坪の土地を対日協力による不法利得であるとして、それらを相続した計41名から没収する手続きを開始すると発表した。
[編集] 注釈
大韓民国憲法第13条
- すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
- すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
- すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。