公民館
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公民館(こうみんかん)とは、住民のために、実際生活に即する教育・学術・文化に関する各種の事業を行う教育施設のことである。
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[編集] 概要
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする(社会教育法第20条)。
[編集] 歴史
1923年(大正12年)、正力松太郎が警視庁を辞め、読売新聞の経営に乗り出した際、後藤新平が資金面で援助をした。その後、正力松太郎はその恩返しとして、後藤新平の故郷である岩手県水沢町(現:奥州市)に資金を寄贈した。岩手県水沢町が正力松太郎から寄贈された資金を使い、1941年(昭和16年)に建設したのが、「後藤新平記念公民館」である。建設から5年後の1946年(昭和21年)には、「公民館」に改称した。日本で公民館に類似する事業を行う施設は、第二次世界大戦前にもあったということができる。
なお、その後、岩手県水沢市には新しい公民館が建設され、「後藤伯記念公民館」に改称した。裏手には後藤新平記念館がある。
ただし、今ある公民館は、戦後文部省の公民教育課長であった寺中作雄氏によって構想されたものが原型となっている。
[編集] 公民館の設置
公民館は、市町村が設置する(社会教育法第21条第1項)。市町村が設置する場合を除くほか、公民館は、公民館設置の目的をもって民法第34条の規定により設立する法人(社団法人・財団法人)でなければ設置することができない(社会教育法第21条第2項)。
[編集] 公民館の事業
公民館は、目的達成のために、おおむね、次に掲げる事業を行う(社会教育法第22条本文)。
- 定期講座を開設すること。
- 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
- 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
- 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
- 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
- その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
[編集] 公民館の運営方針
公民館は、公共の施設であることから、次の行為を行ってはならない(社会教育法第23条第1項参照)。
- もっばら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
- 特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
また、市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない(社会教育法第23条第2項)。
[編集] 公民館以外の呼称
より多くの人々が施設で交流を深めてもらうよう、公民館を「生涯学習センター」「交流館」などと言い換える設置者(市町村など)もある。