建築物環境衛生管理技術者
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建築物環境衛生管理技術者(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりぎじゅつしゃ)とは、建築物の環境衛生管理の監督を行う国家資格である。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて、面積3000m2以上(学校については8000m2以上)の特定建築物において選任義務がある。
財団法人ビル管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者国家試験に合格、または、建築物環境衛生管理技術者登録講習会の全課程を修め良好な成績を得た者に対し免状が交付される。
目次 |
[編集] 建築物環境衛生管理技術者国家試験
[編集] 試験内容
- 建築物衛生行政概論
- 建築物の構造概論
- 建築物の環境衛生
- 空気環境の調整
- 給水及び排水の管理
- 清掃
- ねずみ、昆虫等の防除
[編集] 受験資格
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場、店舗又は事務所、学校(研修所を含む。)、旅館その他これに類する用途に供される建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務に2年以上従事した者
建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務の例
- 空気調和設備管理
- 給水・給湯設備管理
- 排水設備管理(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽の維持管理の実務を含む)
- ボイラー設備管理
- 電気設備管理(電気事業の変電、配電等のみの実務を除く)
- 清掃
- ねずみ、昆虫等の防除
[編集] 試験地
[編集] 建築物環境衛生管理技術者登録講習会
[編集] 講習科目
- 建築物衛生行政概論 10時間
- 建築物の構造概論 8時間
- 建築物の環境衛生 12時間
- 空気環境の調整 26時間
- 給水及び排水の管理 20時間
- 清掃 16時間
- ねずみ、昆虫等の防除 8時間
[編集] 受講資格
区分 | 学歴 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
卒業後年数 | 内容 | ||
1 | 大学又は旧大学の理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の課程を卒業(文系除) | 1年以上 | 特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね 3000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生 上の維持管理に関する実務(掃除その他これに類する単純労務を除く)または、 環境衛生監視員として勤務 |
2 | 防衛大学校の理工学の課程を卒業 | ||
3 | 海上保安大学校を卒業 | ||
4 | 短期大学又は、高等専門学校又は旧専門学校の理学、医学、歯学、薬学、 保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の課程を卒業(文系除) | 3年以上 | |
5 | 高等学校又は旧中等学校の工業に関する学科を卒業 | 5年以上 | |
6 | 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者、または旧中等学校を卒業(大学又は短大の文科系も含む) | 同上の実務(掃除その他これらに類する単純労務を含む)に従事する者を指導 監督した経験または、環境衛生監視員として勤務 |
区分 | 免許 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
免許等の取得後年数 | 内容 | ||
7 | 医師 | 必要なし | |
8 | 一級建築士 | ||
9 | 技術士の機械、電気・電子、水道、又は衛生工学部門の登録を受けた者 | ||
10 (1) | 第一種冷凍機械責任者免状 | 1年以上 | 1に同じ |
10 (2) | 第二種冷凍機械責任者免状 | 2年以上 | |
11 | 臨床検査技師又は衛生検査技師の免許 | 2年以上 | |
12 (1) | 第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状 | 1年以上 | |
12 (2) | 第三種電気主任技術者免状 | 2年以上 | |
13 | 衛生管理者免許(学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者、又は旧中等学校を卒業した者に限る) | 5年以上 | 同上(1,000人以上の労働者を使用する事業場において専任の衛生管理者として 当該実務に従事したことを要する) |
14 (1) | 特級ボイラー技士免許 | 1年以上 | 1に同じ |
14 (2) | 一級ボイラー技士免許 | 4年以上 | |
15 | 厚生労働大臣が上記各号に掲げるものと同等以上の学歴及び実務の経験又は 知識及び技能を有すると認める者 |
[編集] 関連項目
- 登録建築物衛生総合管理業
- 建築物管理(ビル管理、ビルメンテナンス)
- 超高層ビル用語の一覧