査証
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査証(さしょう 英:visa)とは、外国人の入国に必要な入国許可申請証明の一部(日本国の定義による)であり、大多数の国が同様の制度を運用している。英語でのビザとの呼称も日本語では一般的である。
目次 |
[編集] 概説
査証の主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを判断する身元審査である。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断されたものには査証が発行されず、入国が拒否されることがある。また査証は、事前段階における入国許可申請証明の一部であり、査証を持っていても入国が拒否されることもある。
査証は在留許可(ないしは滞在許可)と混同されがちだが、査証は、入国申請を行うための要件の一つであり、在留許可ではない。入国のための審査の一段階としての役割を果たすものである。ただし、一般的に査証の項目に滞在目的・滞在資格が併記されていたり、また一部の国では査証と在留許可が同時に与えられたりするため、このような混同を起こすことがあるようである。
査証制度と在留許可制度が並立しているのは、査証は外務省の管轄事項であること、在留許可は入国管理の一環として法務省の管轄事項であることが大きな理由である。
[編集] 査証の発行
査証は、渡航先国の在外公館(大使館、領事館など)の大使、公使、領事官が渡航者の入国資格のあることを証明し、本国政府に推薦するものである。査証は入国許可証ではなく、入国推薦証のようなものである。 そのため、最終的な入国許可の是非は入国時に入国審査官によって行われる。 たとえば、査証申請の目的と入国時目的が異なるときは認められず、入国を拒否される場合がある。 また滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光・短期滞在目的ならば比較的発行されやすいが、就学・就労・長期滞在目的での申請の場合、その受け入れ保証(入学許可、ないし雇用企業の推薦状、または勤務先の赴任辞令など)がなければ発行されないことが多い。背景には、外国人労働者の導入は、国内の雇用問題に影響を与えるという発想がある。
[編集] 査証発行の格差
[編集] 査証免除
一部の国家には、査証の発行を受けずに入国することが可能である。ただし、入国審査に於いて査証がなくともよいという意味であり、入国申請や在留許可は別に必要である。また査証免除を認めている国の間では、旅行代理店による代理申請を認めている場合もある。
- 滞在国の永住権を持っている場合。
- 欧州連合加盟国(未加盟国のスイスやノルウェーも含む)の国民は、ビザ申請をせずに別の欧州連合加盟国に居住し、就労することが可能である。
- 当該国間で密接な友好関係がある場合。当該国間で渡航者が非常に多く、トラブルを起こさず、商業上重要な関係を持っている場合、短期の渡航については査証の発行が免除されることがある。
- 滞在国が特定国に対して観光客や投資の誘致を目的とした優遇政策を取っている場合。
- 特殊な政治的理由に起因する場合。
- 国際博覧会、オリンピック、FIFAワールドカップなどといった国際的な大イベントが開催される場合、開催期間中に限り査証なしでの入国を可能とする措置が取られることが多い。この場合は母国の選手証や選手団員証・職員証がその代用となる。
[編集] 査証が発行されない場合
特定の国が特定の国に対して査証の発行を行わない・条件が厳しいことがある。
- 軍事的・政治的敵国に対する場合
- 宗教的な理由の場合
- 当該国からの入国者の起こすトラブルが多い場合
[編集] 査証の種類
[編集] 日本
在留資格については報道や教育、スポーツ関係など個々のケース毎に細かく規定されているため、詳細は後述の外務省サイトを参照のこと。
- 就労が認められる在留資格
- 外交査証
- 公用査証
- 就業査証
- 就労が認められない在留資格
- 一般査証
- 短期滞在査証
- 通過査証
- 就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの
- 特定査証
[編集] アメリカ合衆国
- 非移民査証
- 外交(A)
- 短期商用(B-1)
- 短期観光(B-2)
- 通過(C)
- 乗務員(D)
- 商用駐在員・貿易家(E-1)
- 貿易駐在員(E-1)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません:
- 申請者は条約国の国籍であること。
- 申請者の勤務先となる貿易会社の国籍は条約国であること。
- 会社の株の少なくとも50%を日本人が所有していること。日本国籍の永住者をこの50%に含めることはできません。
- 国際貿易が相当額かつ継続したものであること。
- 国際貿易の50%以上が米国と申請者の国籍の国で行われ、主として米国と条約国との間で行われていること。
- 貿易とは、商品、サービスや技術の取引を意味します。貿易品の権利は一方から他方へ譲渡されなければなりません。
- 申請者は管理職または役員、あるいは会社運営に不可欠な高度の専門知識を有する人でなければなりません。通常のまたは未熟練労働者は申請資格がありません。
- 貿易駐在員(E-1)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません:
- 商用駐在員・投資家(E-2)
- 投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません:
- 申請者は条約国の国籍であること。
- 投資が相当額であること。その会社を成功裡に運営することを保障するのに十分な額でなければなりません。投資総額が小規模な企業への投資額の比率は、投資総額が大きい企業への投資比率よりも大きくならなければなりません。
- 投資は実際に運営されている企業へのものでなければならない。投機的または消極的な投資は該当しません。銀行口座内の使途不確実な資金や同種の担保、保証金も投資とは見なされません。
- 投資はようやく収支が賄う程度の小規模のものではならない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません。
- 投資家はその資金の主導権を握っていなければならず、その投資金は損失を伴う恐れのあるものでなければならない。投資資産を担保にした借入金は認められません。
- 投資家はその企業を経営、管理することを目的に渡米しなければならない。申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいは高度の専門知識を要する職種として雇用されなければなりません。
- 投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません:
- 学生(F-1)
- 国際機関関係者(G)
- 短期就労者・専門職(H-1B)
- H-1Bは、特殊技能を要する職業に従事する人のためのもので、建築、工学、数学、物理学、医学・衛生、教育、経営学、会計、法律、神学そして芸術などが含まれます。H-1Bを取得するためには就労認可が求められる特定分野での学士あるいはそれ以上の学位が必要です。H-1Bの典型的な例としては、外国の教授を米国の大学が教授として招聘する場合、または米国企業が新たな複合ビルの設計と監督を行なうために外国の建築家を招く場合などが挙げられます。
- 短期就労者(H-2A と H-2B)
- H-2AとH2Bのカテゴリーは、一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。H-2Aは一時的あるいは季節的農業に従事する方が、H-2Bは一時的あるいは季節的に農業以外の仕事に就く方が該当します。H-2Bの典型的な例としては、一定の期限までに特定の仕事を完了する契約を結んでいる雇用主が必要とするすべての労働者を米国内労働市場では探し出すことができないため、契約完了の期限まで能力のある外国人労働者に働いてもらう場合が挙げられます。契約の完了と同時に、雇用主は外国人に仕事を依存する必要がなくなります。
- 研修(H-3)
- H-3ビザは、主に報酬を伴う研修に参加する目的で渡米する方が対象となります。研修は、大学院教育やトレーニング以外にも、分野を問わず研修を希望する雇用主が行うことができますが、研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。
- 報道関係者(I)
- 交流訪問者(J-1)
- 婚約者(K)
- 系列企業内転勤・管理職(L-1A)
- 系列企業内転勤・専門職(L-1B)
- 多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合は企業内転勤者(L-1)ビザが必要です。多国籍企業は米国もしくは外国の会社双方に該当します。L-1ビザの申請者は次の条件を満たさなければなりません:
- 管理者または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社でそれらを要する職務に従事すること
- 申請者は転勤を命じる米国外の組織で過去3年のうち少なくとも1年間勤務してきたこと、また申請者は米国において同一の雇用主または系列企業に勤務することになること
- 多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合は企業内転勤者(L-1)ビザが必要です。多国籍企業は米国もしくは外国の会社双方に該当します。L-1ビザの申請者は次の条件を満たさなければなりません:
- 専門学校生(M-1)
- 特別移民関係者(N)
- 卓越能力(O-1)
- 運動競技者・芸能家(P)
- 認定プログラム参加者(Q)
- 宗教活動家(R)
- 奴隷貿易被害者(T)
- 移民査証(グリーンカード)
- 家族呼び寄せ
- 米国市民の最近親者の家族呼び寄せ: 家族のために移民ビザ請願書を提出するためには、請願者は21歳以上でなければなりません。祖父母、叔父・叔母、姻戚、いとこの親族は移民としての対象になることはできません。
- 米国市民の配偶者
- 米国市民の21歳未満の子ども
- 米国市民の養子
- 米国籍者が米国で養子縁組をする子ども
- 米国市民の親
- 死亡した米国市民の配偶者
- 米国市民の婚約者
- 特定の米国市民の配偶者(およびその子ども)
- 特定の米国永住者の配偶者(およびその子ども)
- 米国市民や米国永住者の家族(優先家族)呼び寄せ: 家族のための移民ビザ請願書を提出するためには、請願者は21歳以上でなければなりません。祖父母、叔父・叔母、姻戚、いとこの親族は移民の対象となることはできません。このカテゴリのビザの発行数には各々に年間割当があります。
- 米国市民の未婚の子ども
- 米国永住者の配偶者・21歳未満の(未婚)の子ども
- 米国永住者の21歳以上の子ども
- 米国市民の既婚の子ども(その配偶者および子ども)
- 米国市民の兄弟・姉妹
- 米国市民の最近親者の家族呼び寄せ: 家族のために移民ビザ請願書を提出するためには、請願者は21歳以上でなければなりません。祖父母、叔父・叔母、姻戚、いとこの親族は移民としての対象になることはできません。
- 雇用
- 卓越技能労働者
- 知的労働者
- 専門職、熟練・非熟練労働者
- 特別移民
- 投資家
- 特定宗教活動家と家族
- 移民多様化プログラム(永住権抽籤)
- 家族呼び寄せ
[編集] 関連項目
- パスポート(旅券)
- 大使館
- 海外旅行
- 入国審査
- 移住
- 移民
- 不法滞在
- 外交
- 領事
- 貿易
- 杉原千畝 -ナチス・ドイツに迫害されるユダヤ人に対して日本政府の方針に反してビザを発給し続け、多くのユダヤ人を救った。